【令和3年2月1日〆切】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が減免される制度があります。
申請期限について
申請期限は、令和3年2月1日(月曜日)までとなります。
※ただし、後期高齢者医療保険料については、令和元年度分を令和3年3月31日(水曜日)まで。令和2年度分を令和3年6月30日(水曜日)までとします。
対象となる要件について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が1.または2.に該当する場合、減免の対象となります。
1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
2.世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合(詳しくは下記をご覧ください)
世帯全体の収入が年金のみ、または無収入の場合は減免の対象外です。
収入の減少の要件について
以下の(1)から(3)までのすべての条件を満たしている必要があります。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類(売上台帳や給与明細書等)が必要となります。
減免の対象となる国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来する国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が減免の対象となります。
令和元年度分
普通徴収の場合:第8期、第9期分
特別徴収の場合:令和2年2月の年金からの天引分
令和2年度分
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の全額
※加入の届出が遅れたこと等により、令和2年度に賦課される令和元年分については、令和2年2月以降の加入分が減免の対象となります。
減免額の計算について
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる国保税・後期高齢者医療保険料」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の全部が免除となります。
※上記BおよびCについて、主たる生計維持者の前年の所得が0円(マイナス含む)の場合は、計算式から算定される減免金額が0円となるため、減免の対象とはなりませんので、ご了承ください
申請に必要なもの
- 市税等減免申請書(申請書(PDF版) [PDFファイル/82KB]、申請書(Word版) [Wordファイル/21KB]・記載例 [PDFファイル/93KB] ) ※1
- 令和2年中の収入見込みについて [PDFファイル/80KB]、Excel版 [Excelファイル/14KB] ・記載例 [PDFファイル/106KB] ※2
- 売上台帳や給与明細、その他収入額や保険金等の金額が分かるものの写し
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
- マイナンバーカード
- 本人の預金通帳(※還付を受ける場合に必要となります。)
- 印鑑(認印で可)
※1 後期高齢者医療保険料の減免申請は、別に広域用減免申請書(PDF版) [PDFファイル/157KB]、(Excel版) [Excelファイル/34KB]、記載例 [PDFファイル/201KB]の提出が必要です。
※2 申請理由が失業の場合は、そのことが分かる書類の写し(離職票または雇用保険受給資格者証など)の添付が必要です。また、申請理由が事業等の廃止の場合は、そのことが分かる書類の写し(廃業届または法人解散届など)の添付が必要です。
※申請人と同一世帯ではない方が申請に来る場合は、委任状 [PDFファイル/24KB]・委任状(記載例) [PDFファイル/36KB]が必要になります。
※申請書などにあらかじめ記入していただくと、受付を早く行うことができます。
※郵送での申請も可能です。その場合は、申請書や令和2年中の収入見込みについての書類ほか、3~6の書類の写しも同封してください。
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