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子ども・子育て支援制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新

子ども・子育て支援制度は、幼児期の学校教育や保育、地域での子育てを総合的に支援するものとして国が定めた制度で、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法(※)」が成立したことに伴い、平成27年4月からスタートしました。

子ども・子育て関連3法(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

  • 「子ども・子育て支援法」
  • 「認定こども園法の一部改正法」
  • 「子ども・子育て支援法および認定こども園法の一部改正法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

この制度は、市町村が実施主体となって子育て支援のニーズを把握し、市町村毎に子ども・子育て支援事業計画を作り、地域の実情に応じた子育て支援を計画的に進めることとしています。

制度のポイント

子ども・子育て支援制度は、一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会の実現のために、次の取組を進めます。

  1. 質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供
  2. 地域の子ども・子育て支援の充実
  3. 保育の質的拡大・確保

なお、詳しくは、「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。

白石市子ども・子育て支援事業計画

子育て世代の方々のニーズを調査し、幼稚園・保育園などの利用支援や地域の実情に応じた子ども・子育て支援事業を実施するため、「白石市子ども・子育て会議」を設置し、保護者や子ども・子育て支援の仕事に関係している方たちと話し合いを行い、白石市の特性を踏まえた計画を策定しました。

詳しくは、次の計画をご覧ください。

保育の必要性の認定(支給認定)制度の導入

子ども・子育て支援制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、施設の入所・入園の決定とは別に、保護者の方の就労状況などにより、教育・保育利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。

なお、白石市では「保育の必要性」の認定申請と保育園利用申込の受付を同時に行います。

保育の必要性の認定

保育園へ入所希望の方は、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
保育の必要性の内容は、保育の必要性の認定要件をご覧ください。

3つの認定区分

満3歳以上児

1号認定
  • 対象:幼稚園等の利用を希望する場合
  • 保育の必要性:なし
  • 利用先:幼稚園など
  • 利用時間:8時30分~13時30分(市立幼稚園の保育時間)
2号認定
  • 対象:就労など保育の必要な事由に該当し、保育園等での保育を希望する場合
  • 保育の必要性:あり
  • 利用先:保育園など
  • 利用時間:
    保育標準時間認定(フルタイム就労を想定した利用時間)を受けた場合、1日最大11時間
    保育短時間認定(パートタイム就労を想定した利用時間)を受けた場合、1日最大8時間
    ※具体的には、利用する保育園の開所時間の範囲内となります。

満3歳未満児

3号認定

2号認定と同じです。

利用までの流れ

幼稚園

  1. 幼稚園に直接利用の申し込み
  2. 幼稚園から入園の内定
  3. 幼稚園を通じて施設利用のための認定申請
  4. 市町村から認定の交付(入園する幼稚園経由)
  5. 入園決定

保育園

  1. 市町村に保育の必要性の認定を申請
  2. 認定証の交付
  3. 保育所等の利用希望の申し込み
  4. 申請者の希望、保育園の状況などにより市町村が利用調整
  5. 入園決定

地域子ども・子育て支援事業

地域子ども・子育て支援事業とは、市町村が地域の実情に応じ、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき実施する事業です。

白石市で実施している事業は、白石市子ども・子育て支援事業計画のうち地域の実情に応じた子ども・子育て支援事業をご覧ください。