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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月10日更新

児童扶養手当

 父母の離婚などで、母または父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

 次の(1)~(5)のいずれかに該当する児童について、母または父がその児童を監護・養育し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)母または父が死亡した児童
(3)母または父が一定程度の障がいの状態にある児童
(4)母または父の生死が明らかでない児童
(5)その他(母または父が一年以上遺棄している児童、母または父が一年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで出生した児童、など

※対象となる児童は、18歳までの児童(18歳到達年度の末日まで)または、政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童となります。

※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、事前にお問い合わせください。

手当額

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の人数や受給資格者・扶養義務者の所得等により決められます。
 ただし、公的年金などを受給している場合、その受給額が児童扶養手当の受給額よりも低い場合に限り、その差額分を受給することができます。
 また、所得制限などにより児童扶養手当の支給が受けられない場合もあります。

 

手当額一覧(令和6年4月~)

区分 児童1人の場合(月額) 児童2人の場合(加算額) 児童3人以上の場合(加算額)
全部支給

45,500円

10,750円

3人目以降1人につき

6,450円加算

一部支給

45,490円~10,740円

※所得に応じて変動します。

10,740円~5,380円加算

※所得に応じて変動します。

3人目以降1人につき

6,440円~3,230円加算

※所得に応じて変動します。 

所得制限限度額

扶養親族等の数

(課税所得金額上)

本人

扶養義務者の

所得制限限度額

全部支給の

所得制限限度額

一部支給の

所得制限限度額

所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

手当の支給時期

 5月、7月、9月、11月、1月、3月の「11日」にそれぞれ前月分までの手当が指定金融機関の口座に振り込まれます。

 ただし、振込日である「11日」が休日にあたる場合には、その前の休日でない日に振込となります。

申請手続

 児童扶養手当を受給するには『申請』が必要です。
 申請にあたっては、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本等が必要となります。また、個々の請求内容によって必要な書類がありますので、事前に電話にて福祉課にお問い合わせください。
 申請受付後書類審査等にて決定されますが、手当の支給開始月については、申請された日の翌月からとなりますので、お早めに手続きされますようお願いします。