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子ども医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

子ども医療費助成制度の概要

 この制度は、子どもにかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成する制度です。
 助成を受けるには、子ども医療費受給資格登録申請が必要です。
 お子さんの「出生」または市外からの「転入」があった場合はお手続きをお願いいたします。

 ※転入でお手続きが必要な方は15歳以下のお子さんに限ります。

助成の対象となる方と助成内容

  • 入院=中学校卒業相当の年齢まで
  • 通院=中学校卒業相当の年齢まで

※入院・通院ともに、15歳到達後の最初の3月31日まで対象となります。
※所得制限はありません。

助成開始日について

 生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、出生の場合は健康保険証の交付から、転入の場合は転入の届け出から、30日以内に資格登録申請を行う必要があります。

※期日を過ぎると申請日からの登録となり、受給者証の交付前に受診した医療費は助成できない場合があります。

受給資格登録申請に必要な物

  • 子どもの健康保険証
  • 保護者の預金通帳  ※保護者(健康保険証上の扶養者)名義のもの
  • 来庁する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票など)
    ※出生直後などの理由によりマイナンバーが不明な場合はなくても可。
  • 情報連携に係る同意書(1月1日時点で白石市に住民登録がない方)

受付場所・時間

 ●受付場所  健康センター1階 健康推進課

 ●受付時間  平日の8時30分~17時15分(12月29日~1月3日を除く)

子ども医療費助成制度の注意点

  • 健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や入院時食事療養費、差額ベッド代などは助成対象外となるため、窓口でのお支払いが必要です。
  • 宮城県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を忘れて受診した場合は、窓口でいったん医療費をお支払いしていただき、後日、登録した口座に払い戻しを受ける必要があります。
  • 医療費助成の対象となるのは、高額療養費の自己負担限度額までです。
    入院や手術など、医療費が高額となる場合は、支払い前に加入する医療保険者から「限度額適用認定証」を取得してください。支払い時に、限度額適用認定証と医療費助成受給者証を提示することで、医療費の自己負担がなくなります。
  • 限度額適用認定証を提示しないで、高額療養費分を支払った場合は、加入する医療保険者に払い戻しの申請をしてください。申請方法や添付書類などは、加入する医療保険者にお問い合わせください。
  • 交通事故や事件などの他人の行為(第三者行為)により、ケガや病気をした場合は、医療費助成受給者証を使わないようお願いいたします。交通事故・事件で病院にかかる場合は、健康推進課までお問い合わせください。
  • 父母以外の方(祖父母など)が扶養している場合や、単身赴任により保護者の住所が異なる場合など、ご不明な点は健康推進課までお問い合わせください。
  • 当市は所得制限を設けておりませんが、医療費助成金の審査等のため、転入等により所得が確認できない方については所得・課税証明書の提出をお願いする場合があります。

白石市に転入された方へ(同意書に関する注意事項)

 転入などにより保護者の所得が白石市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要になります。(マイナンバーによる情報連携の本格運用により、所得証明書の代わりに同意書が必要になります。)

・保護者の転入時期が1月から9月の場合
 同意書が必要です。(前年および本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)

・保護者の転入時期が10月から12月の場合
 同意書が必要です。(本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)

 ※情報連携に係る同意書のダウンロードはこちら [PDFファイル/251KB]

宮城県外の医療機関を受診した場合・医療機関での受給者証未提示により負担金が発生した場合

 子ども医療費受給者証は宮城県内の医療機関のみでしか使用できません。宮城県外で医療機関を受診した場合は、市役所健康推進課あてに医療費払い戻しのお手続きが必要です。
 おなじく、県内の医療機関を受診したものの受給者証未提示により負担金が発生した場合も、市役所健康推進課あてに医療費払い戻しのお手続きが必要です。

助成申請について

 上記の理由で払い戻しのお手続きが必要な場合は、市役所健康推進課に助成申請書の提出が必要となります。
 助成申請書は、市役所健康推進課にて配布しております。
 助成申請には、お子さんの受給者証、健康保険証と受診した際の「領収証」または「医療機関記入欄に証明してもらった助成申請書」が必要となります。
 
 ※助成申請の申請期限は、医療機関等での医療費のお支払いから2年です。遡って申請を行う場合は、受診月と申請日を確実に記入して提出ください。

変更・喪失の届け出

 次の事項に変更があった場合は、健康推進課まで届け出が必要となります。

  • 住所、氏名、保護者を変更したとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 振り込み口座を変更するとき        など

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