○白石市表彰選衡委員会規程
昭和37年12月6日
規程第11号
第1条 白石市表彰条例(昭和37年白石市条例第33号。以下「条例」という。)に基づく表彰を適切かつ公正に行うため、白石市表彰選衡委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、条例第2条の規定による被表彰者の選考につき市長の諮問に応ずる。
第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
第5条 委員会は、委員の互選により委員長を選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
第6条 委員会は、市長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条 委員会の事務は、総務部市長公室においてこれを処理する。
附則
この規程は、昭和37年12月6日から施行する。
附則(昭和44年10月3日告示第15号)
この告示は、昭和44年10月3日から施行する。
附則(昭和48年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令甲第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令甲第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。