○白石市表彰選衡委員会規程

昭和37年12月6日

規程第11号

第1条 白石市表彰条例(昭和37年白石市条例第33号。以下「条例」という。)に基づく表彰を適切かつ公正に行うため、白石市表彰選衡委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、条例第2条の規定による被表彰者の選考につき市長の諮問に応ずる。

第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第5条 委員会は、委員の互選により委員長を選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

第6条 委員会は、市長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第7条 委員会の事務は、総務部市長公室においてこれを処理する。

この規程は、昭和37年12月6日から施行する。

(昭和44年10月3日告示第15号)

この告示は、昭和44年10月3日から施行する。

(昭和48年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年1月11日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日訓令甲第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

白石市表彰選衡委員会規程

昭和37年12月6日 規程第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年12月6日 規程第11号
昭和44年10月3日 告示第15号
昭和48年3月30日 訓令甲第1号
平成3年1月11日 規程第1号
平成5年3月17日 訓令甲第3号
平成10年3月27日 訓令甲第5号
令和7年3月17日 訓令甲第2号