○白石市名誉市民条例施行規則

昭和48年11月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、白石市名誉市民条例(昭和41年白石市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈呈及び登録)

第2条 白石市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈呈は、顕彰状(様式第1号)を交付して行う。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民章は、様式第3号に定めるとおりとする。

(一時金の支給方法)

第4条 市長は、条例第2条の規定により名誉市民を顕彰したときは、一時金200万円を30日以内に支給する。

(待遇)

第5条 条例第3条第3号に規定する待遇は、次のとおりとする。

(1) 市の施設の使用に係る使用料の減免

(2) 死亡の際における弔慰

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

白石市名誉市民条例施行規則

昭和48年11月1日 規則第22号

(昭和48年11月1日施行)