○白石市名誉市民条例施行規則
昭和48年11月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、白石市名誉市民条例(昭和41年白石市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の贈呈及び登録)
第2条 白石市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈呈は、顕彰状(様式第1号)を交付して行う。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民章は、様式第3号に定めるとおりとする。
(一時金の支給方法)
第4条 市長は、条例第2条の規定により名誉市民を顕彰したときは、一時金200万円を30日以内に支給する。
(待遇)
第5条 条例第3条第3号に規定する待遇は、次のとおりとする。
(1) 市の施設の使用に係る使用料の減免
(2) 死亡の際における弔慰
附則
この規則は、公布の日から施行する。