○白石市議会事務局規程
昭和49年6月24日
議会規程第1号
白石市議会事務局処務規程(昭和30年白石市規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
総務係
議事係
調査係
(事務分掌)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 文書の収発及び整理保管に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 議員の議員報酬、費用弁償及びその他給与に関すること。
(5) 議員の公務災害補償に関すること。
(6) 議員の慶弔に関すること。
(7) 職員の任免、服務及び諸給与に関すること。
(8) 予算編成決算及び経理に関すること。
(9) 物品の購入及び整理保管に関すること。
(10) 議長会及び議員共済会に関すること。
(11) 議場の整理及び傍聴に関すること。
(12) その他事務局内他係に属さない事務に関すること。
議事係
(1) 本会議、委員会及び協議会に関すること。
(2) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(3) 議案その他付議事件に関すること。
(4) 議員の出欠席に関すること。
(5) 議会の選挙に関すること。
(6) 説明員の出席要求に関すること。
(7) 会議録その他会議の記録に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 公聴会に関すること。
(10) 会議の決議処理及び議決報告に関すること。
調査係
(1) 議会の諸調査に関すること。
(2) 議員提出議案等の作成及び資料の収集調査に関すること。
(3) 地方制度の調査及び研究に関すること。
(4) 各種資料の収集及び整理保存に関すること。
(5) 各種照会事項の調査回答に関すること。
(6) 議会資料等刊行物の編さんに関すること。
(7) 議会図書に関すること。
(8) 議員研修に関すること。
(9) その他調査に関すること。
(10) 議会報発行に関すること。
(事務局の職員)
第4条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 前項の書記及びその他の職員は、次のとおりとする。
(1) 書記 副参事、事務局次長、主幹、係長、主査、主事
(2) その他の職員 技術副参事、技術主幹、技師
(職務)
第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受け、特定重要事項を総括整理する。
3 参事は、上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、総括整理する。
4 副参事は、上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。
5 事務局次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 主幹は、上司の命を受け、特定事項を整理し、局長を補佐する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属の係の職員を指揮督励する。
8 主査は、上司の命を受け、その担当する事務を処理する。
9 主事、その他の職員は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。
(専決事務)
第6条 局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 職員の出張(旅行)命令及び復命に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 定例に属する事項の照会、報告、回答及び届出に関すること。
(5) 会議録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。
(6) 議決証明の交付に関すること。
(7) 図書室に関すること。
(8) 物品の購入及び修理に関すること。
(9) この専決事務に定めるもののほか、白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)を準用する。
(後閲)
第7条 局長の専決した事項で重要又は異例と認められるものは議長の後閲を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印台帳を備え、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に保管しなければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の服務並びにその他の事務処理については、白石市役所の諸規定を準用する。
附則
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日議会訓令甲第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日議会訓令甲第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月17日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月17日から施行する。
附則(平成16年3月25日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月21日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日議会訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 公印保管者 | |
議長印 | 古印体 | 方24 | 議長の名をもってするたて書文書用 | 事務局長 | |
古印体 | 方24 | 議長の名をもってするよこ書文書用 | 事務局長 | ||
事務局長印 | てん書 | 方20 | 事務局長の名をもってするたて書文書用 | 事務局長 | |
てん書 | 方20 | 事務局長の名をもってするよこ書文書用 | 事務局長 |