○白石市事務決裁規程
平成5年3月17日
訓令甲第2号
白石市事務決裁規程(昭和40年白石市訓令甲第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務を円滑に執行するために、別に定めるもののほか、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長及び専決の権限を有する者(以下「専決権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決権者が、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決権者が不在のとき、代決の権限を有する者が、臨時に市長又は専決権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇及びその他の理由により一時的に決裁することができない状態をいう。
(5) 課 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第2条の規定により設置された課及び同規則第4条の規定により設置された会計課をいう。
(6) 室 白石市行政組織規則第5条の規定により設置された室をいう。
(7) 出先機関 白石市行政組織規則第16条に規定する機関をいう。
(8) 部長 白石市部設置条例(平成4年白石市条例第22号)第2条の規定により設置された部の長をいう。
(9) 課長等 課の長又は室の長をいう。
(10) 所属職員 課、室又は出先機関に所属する職員であって、課の長、室の長又は出先機関の長を除くものをいう。
(1) 副市長、部長、課長等 別表第1に定める事項
(2) 出先機関の長 別表第2に定める事項
2 専決権者は、第1項の規定による専決事項以外の事項であっても、次に掲げるものについては、専決することができる。
(1) 軽易又は定例的なものであって、専決事項に準じて処理することが認められると類推できる事項
(2) 専決することについて、事前に市長から承認を得た事項
(1) 出先機関の長 課長等、部長又は副市長
(2) 課長等 部長又は副市長
(3) 部長 副市長
4 前3項の規定により専決する者は、当該専決事項に係る回議用紙の決裁欄に「専決」の表示をし、決裁認印を押さなければならない。
(専決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、専決することができない。
(1) 市政の基本方針に影響を及ぼすと認められる事項
(2) 市長の特別の指示により処理する事項
(3) 異例又は先例となると認められる事項
(4) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となるおそれがある事項
(5) その他特に重要であると認められる事項
(市長の代決)
第5条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。
2 市長及び副市長がともに不在のときは、白石市長の職務を代理する職員の順位に関する規則(昭和45年白石市規則第6号)に規定する順位に従い、その最上位にある者が、その事務を代決することができる。
3 前2項の規定により代決する者は、当該代決事項に係る回議用紙の決裁欄に「代決」の表示をし、決裁認印を押さなければならない。
(1) 副市長 総務部長
(2) 部長 当該事項を主管する課長等
(3) 課長等 課長補佐又はあらかじめ課長等が指定した者
2 前項の規定により代決する者は、当該代決事項に係る回議用紙の決裁欄に「専決」及び「代決」の表示をし、決裁認印を押さなければならない。
3 第1項の規定により代決した事項は、速やかに、専決権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易又は定例的な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第7条 前2条の規定による代決は、次に掲げる事項に限り、行うことができる。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事項
(2) 緊急やむを得ない事項
(3) 比較的軽易な事項
(4) 定例的な事項
(5) その他代決することが適当であると認められる事項
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月22日訓令甲第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月7日訓令甲第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月23日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(白石市地籍調査室の設置に関する規程の一部改正)
2 白石市地籍調査室の設置に関する規程(平成6年白石市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市生涯学習推進室の設置に関する規程の一部改正)
3 白石市生涯学習推進室の設置に関する規程(平成8年白石市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市女性政策室の設置に関する規程の一部改正)
4 白石市女性政策室の設置に関する規程(平成8年白石市訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市国体対策室の設置に関する規程の一部改正)
5 白石市国体対策室の設置に関する規程(平成9年白石市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年3月27日訓令甲第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月18日訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月19日訓令甲第3号)
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日訓令甲第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日訓令甲第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月15日訓令甲第9号)
この訓令中第4条の規定は平成16年7月31日から、第1条から第3条までの規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令甲第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第5号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(白石市企業立地推進室の設置に関する規程の廃止)
第2条 白石市企業立地推進室の設置に関する規程(平成21年白石市訓令甲第3号)は、廃止する。
附則(平成22年6月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年2月7日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年2月7日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令甲第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日訓令甲第22号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令甲第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の白石市事務決裁規程第3条第1項の規定により各専決権者が専決できる事項のうち、人事に関する事項については、令和3年7月1日以後に専決する事項から適用し、同日前に専決する人事に関する事項については、なお従前の例による。
(白石市収納管理室の設置に関する規程の一部改正)
3 白石市収納管理室の設置に関する規程(平成16年白石市訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市地籍調査室の設置に関する規程の一部改正)
4 白石市地籍調査室の設置に関する規程(平成6年白石市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市東京オリンピック・パラリンピック推進室の設置に関する規程の一部改正)
5 白石市東京オリンピック・パラリンピック推進室の設置に関する規程(平成29年白石市訓令甲第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市中型バスの使用及び管理運行に関する規程の一部改正)
6 白石市中型バスの使用及び管理運行に関する規程(平成16年白石市訓令甲第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市選挙管理委員会事務局長等の補助執行に関する規程の一部改正)
7 白石市選挙管理委員会事務局長等の補助執行に関する規程(昭和56年白石市訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
8 勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程(平成16年白石市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市新型コロナウイルスワクチン接種対策室の設置に関する規程の一部改正)
9 白石市新型コロナウイルスワクチン接種対策室の設置に関する規程(令和3年白石市訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市子育て世代包括支援センターの設置に関する規程の一部改正)
10 白石市子育て世代包括支援センターの設置に関する規程(令和3年白石市訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月12日訓令甲第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令甲第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 共通専決事項(一般事項)
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長等 | |||
軽易な訓令、要綱等(内規を除く。)の制定改廃に関する事項 | 制定、改正及び廃止(軽易な改正を除く。) | ○ | |||
文言整理等の軽易な改正 | ○ | ||||
事務処理の手順等を定める内規の制定改廃に関する事項 | 制定、改正及び廃止(軽易な改正を除く。) | ○ | |||
文言整理等の軽易な改正 | ○ | ||||
定例又は軽易な告示及び公示に関する事項(訓令、要綱等の制定改廃に関するものを除く。) | ○ | ||||
法令等による証明書の交付、謄本及び抄本の交付並びに公簿等の閲覧に関する事項 | ○ | ||||
法令等による許可証、登録証等の交付、再交付、書換え及び返納の受理に関する事項 | ○ | ||||
法令等による聴聞又は弁明の機会の供与に関する事項 | ○ | ||||
所管車両の使用許可及び管理に関する事項 | ○ | ||||
登記及び登録の申請に関する事項 | ○ | ||||
公印の使用及び保管に関する事項 | ○ | ||||
申請、届出、報告、照会、回答、通知、意見具申等に関する事項(別に規定のあるものを除く。) | 重要なもの | ○ | |||
定例又は軽易なもの | ○ | ||||
調査、研究、資料の収集に関する事項 | 重要なもの | ○ | |||
定例又は軽易なもの | ○ | ||||
広告及び刊行物の発行に関する事項 | 重要なもの | ○ | |||
定例又は軽易なもの | ○ | ||||
公文書又は個人情報の開示に関する事項 | 重要なもの | ○ | |||
基準に照らして容易に開示、非開示等の決定できないもの | ○ | ||||
基準に照らして容易に開示、非開示等の決定できるもの | ○ |
2 共通専決事項(人事に関する事項)
専決事項 | 対象職員 | 専決権者 | 備考 | ||||
副市長 | 総務部長 | 部長 | 総務課長 | 課長等 | |||
年次有給休暇に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
病気休暇に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
特別休暇に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
介護休暇に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
介護時間に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
休業関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
欠勤に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
職務専念義務の免除に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
勤務時間の割り振りに関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
代休日の指定に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
週休日の振り替えに関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
旅行命令及び復命に関する事項(研修に関するものを除く。) | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
研修(研修体系に基づくもの)に関する事項(旅行命令及び復命に関することを含む。) | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
研修(研修体系に基づくものを除く。)に関する事項(旅行命令及び復命に関することを含む。) | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | ||||||
所属職員の事務分担に関する事項 | 全職員 | ○ | |||||
公務災害に関する事項 | 全職員 | ○ | |||||
営利企業等従事許可に関する事項 | 全職員 | ○ | |||||
その他服務に関する事項 | 部長 | ○ | |||||
課長等 | ○ | ||||||
所属職員及び出先機関の長 | ○ |
3 共通専決事項(財務に関する事項)
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長等 | |||
支出負担行為 | 別表第3による | ||||
支出命令 | ○ | ||||
予算の流用(同一節内に限る。) | ○ | ||||
国県補助金等の交付申請、請求及び実績報告 | ○ | ||||
市収入金の調定 | ○ | ||||
市収入金の納入通知 | ○ | ||||
市収入金の督促 | ○ | ||||
市収入金の納期限延期、分納の承認 | ○ | ||||
市収入金の減免 | 重要なもの | ○ | |||
法令等の基準に該当することが明確でないもの | ○ | ||||
法令等の基準に該当することが明確なもの | ○ | ||||
歳入歳出外現金の収入及び支出に関する事項 | ○ |
4 共通専決事項(契約及び工事に関する事項)
専決事項 | 対象額 | 専決権者 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長等 | |||
起工 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
設計 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
予定価格 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
入札執行 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
現場説明報告書の作成 | 1億円未満 | ○ | |||
契約 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
契約関係届出の受理 | 全額 | ○ | |||
着手関係届出の受理 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
工事成績調書の作成 | 全額 | ○ | |||
検査報告 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
検査結果の通知 | 全額 | ○ | |||
その他契約及び工事に関する事項(軽易なものを除く。) | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
その他契約及び工事に関する軽易な事項 | 全額 | ○ |
5 課長等の個別専決事項
専決権者 | 専決事項 |
市長公室長 | (1) 重要施策の企画、立案及び調整等に関する軽易な事項 (2) 産学官連携に関する軽易な事項 (3) シティプロモーションに関する軽易な事項 |
総務課長 | (1) 職員の扶養手当及び児童手当の認定 (2) 職員の住居手当及び通勤手当の決定又は改定 (3) 職員の旅費の調整の承認 (4) 会計年度任用職員の任用に関する事項 (5) 宮城県市町村職員共済組合又は退職手当組合への申請、報告及び進達 (6) 訓令、告示、公告等の公示に関する事項 (7) 市例規集の編さんに関する事項 (8) 保存文書の保管及び廃棄の決定 (9) 保存文書の閲覧の承認 (10) 広報の発行に関する軽易な事項 (11) 報道機関との連絡調整に関する事項 |
企画政策課長 | (1) 総合計画、総合戦略及び基本的施策の企画資料の収集に関する事項 (2) 男女共同参画に関する軽易な事項 (3) 統計調査員の内申 (4) 統計調査区の決定及び調査員の担当地区の指定 (5) 統計資料編さんに関する事項 |
デジタル推進課長 | (1) 行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する軽易な事項 (2) 行政の情報化に関する総合的な企画の立案及び調整に関する軽易な事項 (3) マイナンバー制度の総合調整に関するに関する軽易な事項 |
財政課長 | (1) 予算執行状況の調査 (2) 長期借入償還金の支出負担行為 (3) 市庁舎の使用許可(公用以外を除く。) (4) 建物及び自動車等の損害保険契約に関する事項 (5) 集中管理自動車の使用承認 (6) 不用物品の処分に関する事項 |
税務課長 | (1) 市税の賦課資料の調査に関する事項 (2) 市税の納税通知書(更正又は決定を含む。)及び督促状の発行 (3) 市税特別徴収義務者の指定 (4) 市税に関する申告書、申請書又は届出書の受理 (5) 納税証明書(白石市手数料条例(昭和30年白石市条例第6号)に係るものを除く。)の交付 (6) 軽自動車の標識交付 (7) 土地、建物登記済通知書の処理 (8) 固定資産税課税台帳に登録された価額等の通知 (9) 県民税の賦課に関する報告 (10) 市税過誤納還付金及び還付加算金の支出命令並びに充当命令 (11) 前各号に規定する以外の税の通知書等の発行 (12) 市税の徴収猶予及び交付要求に関する事項 (13) 市税の差押処分及び換価猶予に関する事項 (14) 市税の徴収嘱託及び受託に関する事項 |
危機管理課長 | (1) 消防団に関することで軽易な事項 (2) 防犯灯の維持管理に関する事項 (3) 交通指導隊員証の交付に関する事項 (4) 交通指導隊の出動に関する事項 (5) 交通指導隊の被服貸与に関する事項 |
福祉課長 | (1) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書の進達及びこれらに関する通知書の交付 (2) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金、一時金、弔慰金等の給付金の請求書の進達、年金証書及び裁定通知書の交付 (3) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書の進達及びこれらに関する通知書の交付 (4) 戦没者の妻に対する特別給付金請求書の進達及びこれらに関する通知書の交付 (5) 戦没者の父母に対する特別給付金請求書の進達及びこれらに関する通知書の交付 (6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める措置 (7) 特別児童扶養手当認定の請求書並びに届出書又は申請書の進達及びこれらに関する通知書の交付 (8) 身体障害者手帳申請等の進達事務に関する事項 (9) 療育手帳申請等の進達事務に関する事項 (10) 精神障害者保健福祉手帳申請等の進達事務に関する事項 (11) 障害者区分の認定事務に関する事項 (12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付等に関する事項 (13) 利用者負担の減免に関する事項 (14) 自立支援医療に関する事項 (15) 補装具の支給に関する事項 (16) 地域生活支援事業の給付等に関する事項 |
健康推進課長 | (1) 各種保健事業活動の計画の作成及び実施に関する事項 (2) 妊娠の届出の受理及び母子健康手帳の交付 (3) 健康診断及び検診並びに予防接種の実施に関する事項 (4) 国民健康保険の第三者行為傷病に係る損害賠償請求に関する事項 (5) 次に掲げるものの申請の受理、支給決定及び交付決定、支出負担行為 ア 国民健康保険の入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用診療費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、葬祭費及び傷病手当金 イ 子ども医療費 ウ 心身障害者医療費 エ 母子・父子家庭医療費 オ 白石市特定不妊治療費助成事業助成金 カ 白石市妊婦健康診査事業診査料助成金 キ 白石市産婦健康診査事業診査料助成金 ク 白石市未熟児養育医療給付金 ケ 白石市医療用ウィッグ購入費助成金 コ 白石市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金 (6) 次に掲げるものの支出負担行為 ア 国民健康保険事業費納付金 イ 後期高齢者医療広域連合納付金 |
長寿課長 | (1) 介護保険事業の計画及び実施に関する軽易な事項 (2) 介護保険被保険者の給付の決定に関する事項 (3) 介護保険被保険者の資格得喪及び被保険者証等の交付に関する事項 (4) 介護保険の認定に関する事項 (5) 高齢者福祉事業に係る利用等の決定に関する事項 (6) 地域支援事業の給付等に関する事項 |
子育て支援課長 | (1) 児童手当及び児童扶養手当認定の請求書及び届出書の受理並びに認定に関する通知書の交付 (2) 児童手当及び児童扶養手当の支出負担行為 (3) ファミリー・サポート・センターの運営に関する軽易な事項 (4) こども家庭センターの運営に関する軽易な事項 |
商工観光課長 | (1) 計量器の検査に関する事項 (2) 中小企業制度資金に関する事項 (3) 商店街振興組合設立許可等 (4) 創業支援及び雇用対策に関する事項 (5) 観光宣伝及び物産紹介に関する事項 |
まちづくり推進課長 | (1) 市民バスの運行管理に関する軽易な事項 (2) 国際交流事業及び姉妹友好都市交流事業の推進に関する軽易な事項 (3) 市民活動団体世の連絡調整に関する事項 (4) 移住体験住宅の利用許可及び維持管理に関する事項 (5) 空き家バンクの運営に関する事項 |
農林課長 | (1) 米穀の政府買入数量の割当決定及び指示 (2) 主要農作物種子の受給決定 (3) 農作物病害虫防除計画の決定 (4) 家畜伝染病予防の指示 (5) 伐採及び伐採後の造林届出の受理及び指導 (6) 山林の火入許可 (7) 鳥獣飼養の許可及びヤマドリの販売許可 (8) 有害鳥獣の捕獲の許可 |
市民課長 | (1) 戸籍及び住民基本台帳の諸届書等の処理 (2) 戸籍の閲覧及び謄抄本の交付 (3) 住民基本台帳の閲覧、戸籍附表及び住民票の写しの交付 (4) 人口動態統計調査票及び相続開始の報告 (5) 印鑑登録申請書等の処理及び印鑑証明書の交付 (6) 埋葬、火葬及び改装の許可証の交付 (7) 死産の届出の受理 (8) 自動車臨時運行許可証の交付 |
環境課長 | (1) 一般廃棄物処理業務及び浄化槽清掃業の許可 (2) 公害に係る調査、測定の実施に関する事項 (3) 騒音、振動に係る特定施設及び特定建設作業の届出に関する事項 (4) 空間放射線量及び放射能濃度測定に関する軽易な事項 |
建設課長 | (1) 道路及び公共物の占用許可 (2) 道路通行の禁止及び制限 (3) 市営住宅入居者の決定及び管理に関する事項 (4) 子育て応援住宅入居者の決定及び管理に関する事項 (5) 道路、水路、橋梁及び河川の管理に関する事項 |
都市創造課長 | (1) 公園施設の利用許可 (2) 野球場、庭球場及び蹴球場の利用許可 (3) 都市計画の決定又は変更に係る測量調査に関する立入 (4) 都市計画施設等の区域内における建築許可 (5) 都市計画事業地内における土地形質変更許可 (6) 風致地区内における行為の許可 (7) 路外駐車場設置及び届出事項変更の届出の受理 (8) 土地区画整理事業施行地内の建築行為の許可 (9) 企業立地に関する企画の立案及び調整 (10) 特定工場の届出 (11) 工場立地動向調査 (12) 住居表示に関する届出 |
別表第2(第3条関係)
出先機関の長の専決事項
区分 | 専決事項 | 備考 |
一般事項 | (1) 法令等による証明書の交付、謄本及び抄本の交付並びに公簿等の閲覧に関する事項 (2) 法令等による許可証、登録証等の交付、再交付、書換え及び返納の受理に関する事項 (3) 公印の使用及び保管に関する事項 (4) 定例又は軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知、意見具申等に関する事項(別に規定のあるものを除く。) (5) 調査、研究、資料の収集に関する事項 (6) 広告及び刊行物の発行に関する事項 | |
人事に関する事項 | (1) 所属職員の年次有給休暇に関する事項 (2) 所属職員の勤務時間の割り振りに関する事項 (3) 所属職員の代休日の指定に関する事項 (4) 所属職員の週休日の振り替えに関する事項 (5) 所属職員の旅行命令及び復命に関する事項(研修に関する者ものを除く。) (6) 所属職員の研修(研修体系に基づくものを除く。)に関する事項 (7) 所属職員の事務分担に関する事項 (8) 所属職員のその他服務に関する事項 | |
施設等の維持管理に関する事項 | (1) 所管する施設の使用許可に関する事項 (2) 所管する施設の維持管理に関する事項 (3) 所管車両の使用許可及び管理に関する事項 |
別表第3(第3条関係)
支出負担行為
区分 | 対象額 | 備考 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長等 | |||
報酬 | 全額 | ○ | |||
給料 | 全額 | ○ | |||
職員手当等 | 全額 | ○ | |||
共済費 | 全額 | ○ | |||
災害補償費 | 全額 | ○ | |||
報償費 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
旅費 | 全額 | ○ | |||
交際費 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
需用費(食糧費及び光熱水費を除く。) | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
需用費(食糧費) | 2,000万円未満 | ○ | |||
2万円未満 | ○ | ||||
1万円未満 | ○ | ||||
需用費(光熱水費) | 全額 | ○ | |||
役務費(通信運搬費、火災保険料及び損害保険料を除く。) | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
役務費(通信運搬費、火災保険料及び損害保険料) | 全額 | ○ | |||
委託料 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
使用料及び賃借料 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
工事請負費 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
原材料費 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
公有財産購入費 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
備品購入費 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
負担金、補助金及び交付金 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
扶助費 | 全額 | ○ | |||
貸付金 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
補償、補填及び賠償金 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
償還金、利子及び割引料 | 全額 | ○ | |||
投資及び出資金 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
積立金 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
寄附金 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
公課費 | 全額 | ○ | |||
繰出金 | 2,000万円未満 | ○ | |||
500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ |
備考 別表第1の5の表に個別専決事項として規定がある場合は、その規定が優先する。