○白石市行政組織規則
平成5年3月17日
規則第5号
白石市事務分掌規則(平成3年白石市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 白石市部設置条例(平成4年白石市条例第22号)第2条の規定により設けられた次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる係を置く。
部 | 課 | 係 |
総務部 | 市長公室 | 政策調整係 秘書係 |
総務課 | 総務係 人事係 文書係 広報広聴係 | |
企画政策課 | 企画政策係 統計係 | |
デジタル推進課 | 総務係 デジタル推進係 システム管理係 | |
財政課 | 総務係 財政係 管財係 契約係 検査係 | |
税務課 | 総務保険税係 市民税係 固定資産税係 | |
危機管理課 | 総務係 消防防災係 交通防犯係 | |
保健福祉部 | 福祉課 | 総務係 保護係 障害福祉係 |
健康推進課 | 総務係 保健指導係 栄養指導係 予防係 国民健康保険係 国民年金相談係 後期高齢者保険係 | |
長寿課 | 総務係 高齢福祉係 介護保険係 認定調査係 | |
子育て支援課 | 総務係 子育て支援係 家庭支援係 | |
市民経済部 | 商工観光課 | 総務係 商工係 観光係 |
まちづくり推進課 | 総務係 まちづくり支援係 地域振興係 定住促進係 | |
農林課 | 総務係 農業振興係 林業振興係 | |
市民課 | 総務係 市民係 戸籍係 | |
環境課 | 総務係 環境政策係 環境衛生係 放射能対策係 | |
建設部 | 建設課 | 総務係 土木係 道路管理係 行政係 建築住宅係 |
都市創造課 | 総務係 公園施設係 都市整備係 |
(福祉事務所)
第3条 白石市福祉事務所設置に関する条例(昭和29年白石市条例第6号)に基づく白石市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)は、保健福祉部に所属するものとし、福祉事務所の事務は、福祉課、健康推進課、長寿課及び子育て支援課で分掌するものとする。
2 福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。
3 所長は、保健福祉部長をもって充てる。
(会計管理者の補助組織)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の組織を置く。
会計課 出納係 審査係
(組織の特例)
第5条 市長は、臨時又は特殊な事務であって、この規則で定める組織により処理し難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(総務部各課各係の分掌事務)
第6条 総務部各課各係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
市長公室 | 政策調整係 | (1) 政策課題処理方針及び政策調整に関すること。 (2) 庁議に関すること。 (3) 部課長会議に関すること。 (5) 市長会に関すること。 (6) 産学官連携の総合調整に関すること。 (7) シティプロモーションの総合調整に関すること。 (8) その他市政推進の特命事項に関すること。 |
秘書係 | (1) 市長及び副市長の秘書事務に関すること。 (2) 陳情書等の受付及び処理促進に関すること。 (3) 儀式及び渉外に関すること。 (4) 栄典及び表彰に関すること。 (5) 室内の経理及び庶務に関すること。 | |
総務課 | 総務係 | (1) 部内の総括及び連絡調整並びに課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 市議会に関すること。 (3) 行政区域に関すること。 (4) 町及び字の区域変更に関すること。 (5) 直接請求に関すること。 (6) 仙南地域広域行政事務組合の負担金及び規約に関すること。 (7) 選挙管理委員会及び監査委員に関すること。 (8) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (9) いじめ問題再調査委員会に関すること。 (10) 被災者及び被災団体の支援に関すること。 (11) 震災復興に係る状況の調査に関すること。 (12) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
人事係 | (1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 (2) 職員の給与及び勤務条件に関すること。 (3) 行政組織及び職員定数に関すること。 (4) 職員団体に関すること。 (5) 職員の研修及び教養に関すること。 (6) 職員の保健及び衛生管理に関すること。 (7) 職員の福利厚生に関すること。 (8) 特別職報酬等審議会に関すること。 (9) 市町村職員共済組合及び市町村退職手当組合に関すること。 (10) 職員の公務災害補償に関すること (11) 公平委員会に関すること。 | |
文書係 | (1) 公告式に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 文書の収受、発送及び保存管理に関すること。 (4) 文書の最終審査並びに文書事務の調査及び整理に関すること。 (5) 条例、規則、規程等の審査及び指導に関すること。 (6) 例規審査委員会に関すること。 (7) 市例規集に関すること。 (8) 法規、官報その他行政資料の保存に関すること。 (9) 図書室及び文書庫の管理に関すること。 (10) 情報公開に関すること。 (11) 個人情報保護に関すること。 (12) その他文書に関すること。 | |
広報広聴係 | (1) 市政の周知、啓発に関すること。 (2) 広報及び広聴に関すること。 (3) 広報紙の編集及び発行に関すること。 (4) 市のホームページの総括に関すること。 (5) 市政懇談会に関すること。 (6) 報道機関との連絡調整に関すること。 | |
企画政策課 | 企画政策係 | (1) 総合計画の策定及び進捗管理に関すること。 (2) 総合計画審議会に関すること。 (3) まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの策定及び進捗管理に関すること。 (4) まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進捗管理に関すること。 (5) 指定管理者制度に関すること。 (6) 行政事務改善委員会に関すること。 (7) 行財政改革の推進に関すること。 (8) 権限移譲に関すること。 (9) 地域再生・構造改革特区その他地域振興計画に関すること。 (10) 広域連携に関すること。 (11) 男女共同参画の総合的企画及び調整に関すること。 (12) 男女共同参画社会の形成に関すること。 (13) その他企画政策に関すること。 |
統計係 | (1) 基幹統計及び各種統計に関すること。 (2) 市民所得の推計に関すること。 (3) 市勢要覧、統計書その他統計刊行物の編さん発行に関すること。 (4) その他統計に関すること。 (5) 課内の経理及び庶務に関すること。 (6) その他課内他係に属さない事務に関すること。 | |
デジタル推進課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
デジタル推進係 | (1) 行政情報ネットワークシステムの適用業務の調査分析、システム設計及びシステム開発に関すること。 (2) 行政情報化施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。 (3) 行政の情報化に係る啓発及び知識技術の普及向上に関すること。 (4) 行政情報ネットワークシステム管理運営委員会に関すること。 | |
システム管理係 | (1) 行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関すること。 (2) 行政情報セキュリティに関すること。 (3) マイナンバー制度の総合調整に関すること。 | |
財政課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
財政係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算の編成、執行及び調整に関すること。 (3) 市債及び地方交付税に関すること。 (4) 財政状況の公表に関すること。 (5) 基金台帳の整備に関すること。 (6) 補助金等審査会に関すること。 (7) その他財政に関すること。 | |
管財係 | (1) 公有財産(市道及び法定外公共物を除く。)の総括管理に関すること。 (2) 公有財産の登記に関すること。 (3) 公有財産の災害共済に関すること。 (4) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (5) 土地開発基金に関すること。 (6) 土地開発公社に関すること。 (7) 白石市外二町共有林管理会に関すること。 (8) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。 (9) 庁用自動車の総括管理に関すること。 (10) 寄附採納の総括管理に関すること。 | |
契約係 | (1) 入札契約審査委員会に関すること。 (2) 入札の執行に関すること。 (3) 庁用物品の供給契約に関すること。 (4) 庁用物品の調達及び処分に関すること。 (5) 業務委託契約に関すること。 | |
検査係 | (1) 検査事務の総括及び調整に関すること。 (2) 白石市建設工事検査規程(平成2年白石市訓令甲第4号)に基づく、工事及び委託業務等の検査に関すること。 (3) 市工事の検査基準に関すること。 (4) その他工事の検査に関すること。 | |
税務課 | 総務保険税係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 税務事務の総括及び調整に関すること。 (3) 納税証明等に関すること。 (4) 国民健康保険税の調査、賦課及び調定に関すること。 (5) 介護保険料の調査、賦課及び調定に関すること。 (6) 後期高齢者医療保険料の調査、賦課決定通知書送付及び期割徴収額決定に関すること。 (7) その他国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に関すること。 (8) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
市民税係 | (1) 市民税及び個人県民税の賦課調定に関すること。 (2) 市民税の申告に関すること。 (3) 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税(以下「諸税」という。)の賦課調定に関すること。 (4) 諸税の申告に関すること。 (5) 市民税及び諸税に係る調査及び犯則取締りに関すること。 (6) その他市民税及び諸税に関すること。 | |
固定資産税係 | (1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税(以下「固定資産税等」という。)の賦課調定に関すること。 (2) 固定資産税等の申告に関すること。 (3) 固定資産税等に係る調査及び犯則取締りに関すること。 (4) 固定資産の評価に関すること。 (5) 固定資産課税台帳の縦覧に関すること。 (6) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (7) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。 (8) その他固定資産税等に関すること。 | |
危機管理課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
消防防災係 | (1) 危機管理に関すること。 (2) 消防団に関すること。 (3) 防災計画の策定に関すること。 (4) 防災会議に関すること。 (5) 災害対策本部に関すること。 (6) 防災行政無線に関すること。 (7) 国民保護に関すること。 (8) その他防災に関すること。 | |
交通防犯係 | (1) 交通安全計画の策定に関すること。 (2) 交通安全対策会議に関すること。 (3) 交通指導隊に関すること。 (4) 交通安全施設整備の実施に関すること。 (5) 防犯に関すること。 (6) 防犯灯の維持管理に関すること。 (7) その他交通安全対策に関すること。 |
(保健福祉部各課各係の分掌事務)
第7条 保健福祉部各課各係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
福祉課 | 総務係 | (1) 部内の総括及び連絡調整並びに課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 社会福祉統計に関すること。 (3) 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。 (4) 民生委員、児童委員及び民生委員推薦会に関すること。 (5) 社会福祉協議会に関すること。 (6) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。 (7) 災害救助(罹災者の援助及び災害時における避難行動要支援者の支援)に関すること。 (8) 日本赤十字社の事業に関すること。 (9) 総合福祉センターの管理に関すること。 (10) 社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関すること。 (11) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
障害福祉係 | (1) 障害福祉に関すること。 (2) 障害者自立支援の調査及び給付に関すること。 (3) 地域生活支援事業に関すること。 (4) 障害者地域活動支援センターの管理運営に関すること。 (5) 福祉プラザやまぶきの管理運営に関すること。 (6) 障害者計画等の策定及び推進に関すること。 (7) 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等に関すること。 | |
保護係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人等に関すること。 (3) 生活困窮者自立促進支援に関すること。 | |
健康推進課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 高額療養費貸付金に関すること。 (3) 保健衛生等の事業に関すること。 (4) 健康づくり推進協議会に関すること。 (5) 健康センターの管理に関すること。 (6) 介護予防センターの管理に関すること。 (7) 子ども医療費、心身障害者医療費、母子・父子家庭医療費、未熟児養育医療費の助成に関すること。 (8) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。 (9) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
保健指導係 | (1) 健康づくり事業に関すること。 (2) 母子保健の知識の普及に関すること。 (3) 妊娠の届出、母子健康手帳交付に関すること。 (4) 母子の保健指導に関すること。 (5) 新生児の訪問指導に関すること。 (6) 乳幼児健康診査及び事後指導に関すること。 (7) 生活習慣病予防の保健指導に関すること。 (8) 各種健康診査の事後指導に関すること。 (9) 健康づくりに関する健康教育、健康相談、家庭訪問に関すること。 (10) 健康づくりに関する地区の組織活動に関すること。 (11) 精神保健の知識の普及に関すること。 (12) 精神保健の保健指導に関すること。 (13) 歯科保健に関すること。 (14) こども家庭センター(母子保健)に関すること。 (15) その他保健指導に関すること。 | |
栄養指導係 | (1) 妊産婦の保健栄養指導に関すること。 (2) 乳幼児の保健栄養指導に関すること。 (3) 食生活の改善及び栄養指導に関すること。 (4) 食生活改善推進員の育成及び団体に関すること。 (5) 食育推進協議会に関すること。 (6) その他栄養指導に関すること。 | |
予防係 | (1) 各種予防接種及び検診等に関すること。 (2) 献血事業の推進に関すること。 (3) 結核及び感染症の予防に関すること。 (4) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診断に関すること。 (5) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。 (6) 緊急風しん抗体検査及び予防接種に関すること。 (7) 造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用補助金に関すること。 (8) 医療用ウィッグ等購入費助成に関すること。 (9) 骨髄バンクドナー助成に関すること。 (10) 臓器移植に関すること。 (11) 感染症に起因する疾病予防に関すること。 (12) その他予防接種及び検診等に関すること。 | |
国民健康保険係 | (1) 国民健康保険事業の計画及び運営に関すること。 (2) 国民健康保険特別会計予算及び決算に関すること。 (3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (4) 被保険者の資格審査及び台帳整備に関すること。 (5) 被保険者証の発行に関すること。 (6) 療養取扱機関に関すること。 (7) 保険給付の受付、審査及び支払に関すること。 (8) 保険給付の記録及び統計に関すること。 (9) 第三者行為の求償事務に関すること。 (10) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (11) その他国民健康保険に関すること。 | |
国民年金相談係 | (1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく提出書類の審査及び報告に関すること。 (2) 国民年金被保険者に関すること。 (3) 福祉年金に関すること。 (4) その他国民年金に関すること。 | |
後期高齢者保険係 | (1) 後期高齢者医療特別会計予算及び決算に関すること。 (2) 後期高齢者医療被保険者の資格及び給付調整に関すること。 (3) 宮城県後期高齢者医療広域連合との調整に関すること。 (4) その他後期高齢者医療に関すること。 | |
長寿課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。 (3) 介護保険運営協議会に関すること。 (4) 地域包括ケアシステムの構築及び推進に関すること。 (5) 介護保険サービス基盤の整備推進に関すること。 (6) 高齢者福祉サービス基盤の整備推進に関すること。 (7) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
高齢福祉係 | (1) 高齢者の介護予防、生活支援及び生きがい対策に関すること。 (2) ひとり暮し高齢者対策に関すること。 (3) 敬老事業に関すること。 (4) 老人クラブに関すること。 (5) シルバー人材センターに関すること。 (6) 老人福祉センターの維持管理に関すること。 (7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。 (8) 生活支援体制整備事業に関すること。 (9) 地域支援事業に関すること(他係に属する事務を除く。)。 (10) その他高齢者福祉に関すること。 | |
介護保険係 | (1) 介護保険事業の運営に関すること。 (2) 介護保険特別会計予算及び決算に関すること。 (3) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (4) 介護保険の保険給付に関すること。 (5) 介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業支給費に関すること。 (6) 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、指導及び監督に関すること。 (7) 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定、指導及び監督に関すること。 (8) 介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定、指導及び監督に関すること。 (9) 地域密着型サービス運営委員会に関すること。 (10) 介護保険に係る低所得者対策事業に関すること。 (11) 介護給付費等費用適正化事業に関すること。 (12) その他介護保険に関すること。 | |
認定調査係 | (1) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 (2) 介護保険受給者の管理に関すること。 (3) 要介護認定及び要支援認定に係る情報開示に関すること。 (4) 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業対象者の決定等に関すること。 (5) おむつ代医療費控除証明に必要な確認書に関すること。 | |
子育て支援課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 児童手当及び児童扶養手当の支給に関すること。 (3) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。 (4) ふれあいプラザに関すること。 (5) 障害児通所施設に関すること。 (6) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
子育て支援係 | (1) 子ども・子育て支援事業計画の策定及び推進に関すること。 (2) 子ども・子育て会議に関すること。 (3) 子育て支援・多世代交流複合施設に関すること。 (4) 誕生祝い金等に関すること。 (5) 地域子育て支援センターに関すること。 (6) ファミリー・サポート・センターに関すること。 (7) その他子育て支援の推進に関すること。 | |
家庭支援係 | (1) こども家庭センター(児童福祉)に関すること。 (2) 家庭相談員の指導及び助言に関すること。 (3) 要保護児童対策地域協議会等の実施に関すること。 |
(市民経済部各課各係の分掌事務)
第8条 市民経済部各課各係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
商工観光課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) しろいし情報館に関すること。 (3) 弥治郎こけし村に関すること。 (4) 温麺食文化伝承館に関すること。 (5) 計量に関すること。 (6) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
商工係 | (1) 商工業の振興及び融資あっせんに関すること。 (2) 商工業団体の指導育成に関すること。 (3) 鉱業に関すること。 (4) 労働力対策に関すること。 (5) その他商工業に関すること。 | |
観光係 | (1) 観光事業の振興に関すること。 (2) 観光施設の整備に関すること。 (3) 観光客の誘致及び観光宣伝に関すること。 (4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関すること。 (5) その他観光に関すること。 | |
まちづくり推進課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
まちづくり支援係 | (1) コミュニティ対策に関すること。 (2) コミュニティセンターに関すること。 (3) 地域活動支援に関すること。 (4) 公共交通対策に関すること。 (5) 地域公共交通会議に関すること。 (6) まちづくり協議会に関すること。 | |
地域振興係 | (1) 国際交流に関すること。 (2) 姉妹都市及び友好都市に関すること。 (3) 都市間交流に関すること。 (4) 国際交流基金に関すること。 (5) 関係人口拡大に関すること。 (6) 市民活動団体の支援及び育成に関すること。 (7) 公益財団法人白石市文化体育振興財団に関すること。 | |
定住促進係 | (1) 移住及び定住促進施策の推進に関すること。 (2) 定住促進奨励金に関すること。 (3) 移住交流サポートセンターに関すること。 (4) 空き家バンクに関すること。 (5) 地域おこし協力隊に関すること。 (6) その他移住及び定住促進に関すること。 | |
農林課 | 総務係 | (1) 部内の総括及び連絡調整並びに課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 農林振興センターに関すること。 (3) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
農業振興係 | (1) 農業、畜産業及び内水面漁業の振興に関すること。 (2) 米穀の需給調整に関すること。 (3) 主要農産物の生産及び流通に関すること。 (4) 農産物等販売施設に関すること。 (5) 農業関係団体の指導育成に関すること。 (6) 家畜、家きんの伝染病予防に関すること。 (7) 農業振興地域の整備に関すること。 (8) 農業経営基盤強化促進に関すること。 (9) 日本型直接支払制度(多面的機能支払・中山間地域等直接支払・環境保全型農業直接支払)に関すること。 (10) 土地改良事業の調査、指導及び連絡調整に関すること。 (11) その他農業振興に関すること。 | |
林業振興係 | (1) 林業の振興に関すること。 (2) 市行造林、保安林に関すること。 (3) 林業団体の指導育成に関すること。 (4) 林産物に関すること。 (5) 鳥獣飼養の許可及び有害鳥獣の捕獲の許可等に関すること。 (6) ヤマドリの販売許可に関すること。 (7) 治山に関すること。 (8) その他林業に関すること。 | |
市民課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 庁内の案内その他市民サービスに関すること。 (3) 市役所サービスセンターに関すること。 (4) 郵便局への特定事務委託に関すること。 (5) 総合福祉窓口に関すること。 (6) 自衛官の募集に関すること。 (7) 各種相談の受付及び調整に関すること。 (8) 消費者保護及び消費生活指導に関すること。 (9) 人権擁護に関すること。 (10) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
市民係 | (1) 戸籍謄抄本の作成及び交付に関すること。 (2) 住民票の写し作成及び交付に関すること。 (3) 通知カード、個人番号カードに関すること。 (4) 印鑑登録及び証明に関すること。 (5) 埋火葬の許可に関すること。 (6) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (7) 国民健康保険被保険者、介護保険被保険者、後期高齢者医療被保険者及び国民年金加入者の異動に伴う資格得喪の受付に関すること。 | |
戸籍係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。 (4) 人口動態調査に関すること。 (5) 犯罪人名簿、成年後見人名簿及び破産者名簿の整理に関すること。 (6) 身元照会及び証明に関すること。 | |
環境課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
環境政策係 | (1) 環境基本計画に関すること。 (2) 環境審議会に関すること。 (3) 地球温暖化対策に関すること。 (4) 環境保全に関すること。 (5) 再生可能エネルギーに関すること。 (6) その他環境政策に関すること。 | |
環境衛生係 | (1) ごみの減量及びリサイクルの推進に関すること。 (2) 廃棄物の処理に関すること。 (3) 環境美化の促進に関すること。 (4) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 (5) 公害の防止に関すること。 (6) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関すること。 (7) 浄化槽に関すること。 (8) 専用水道、簡易専用水道、簡易専用小水道及び小規模水道に関すること。 (9) 簡易給水施設補助金に関すること。 (10) 公衆衛生等の団体に関すること。 (11) 狂犬病の予防に関すること。 (12) その他環境衛生に関すること。 | |
放射能対策係 | (1) 空間放射線量の測定及び汚染状況の把握に関すること。 (2) 農畜産物、食品等の放射能濃度測定に関すること。 (3) 放射線量測定機器の貸出しに関すること。 (4) 除染等の放射線量低減対策に関すること。 (5) 除染廃棄物等の管理に関すること。 (6) 放射能対策に係る情報収集及び関係機関等との連絡調整に関すること。 (7) その他放射能対策の総合調整に関すること。 |
(建設部各課各係の分掌事務)
第9条 建設部各課各係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
建設課 | 総務係 | (1) 部内の総括及び連絡調整並びに課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 工事契約に関すること。 (3) 物品及び器具の出納管理に関すること。 (4) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
土木係 | (1) 道路及び橋梁の新設改良に関すること。 (2) 公共土木施設及び農林業用施設の災害復旧に関すること。 (3) 河川及び用排水路の新設改良に関すること。 (4) 工事の監督及び検査に関すること。 (5) その他土木に関すること。 | |
道路管理係 | (1) 道路の管理及び保全並びに治水に関すること。 (2) 道路付属物の管理に関すること。 (3) 河川、公共物及び農林業用施設の管理及び保全に関すること。 | |
行政係 | (1) 市道認定等に関すること。 (2) 道路台帳整備に関すること。 (3) 道路及び公共物の占用等に関すること。 (4) 公共物の立会承認及び用途廃止に関すること。 | |
建築住宅係 | (1) 工事の設計、監督及び検査に関すること。 (2) 市営住宅の管理運営に関すること。 (3) 子育て応援住宅の管理運営に関すること。 (4) 空き家等対策に関すること。 (5) その他建築、住宅に関すること。 | |
都市創造課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 都市計画の調査及び決定に関すること。 (3) 都市計画審議会に関すること。 (4) 都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること。 (5) 風致地区における行為の許可に関すること (6) 工事契約に関すること。 (7) 物品及び器具の出納管理に関すること。 (8) 住居表示に関すること。 (9) 統合型GISに関すること。 (10) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
公園施設係 | (1) 公園及び緑地の事業の調査計画に関すること。 (2) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 (3) 公園及び緑地の使用許可に関すること。 (4) 緑化推進に関すること。 (5) 公園愛護団体の育成に関すること。 (6) 駐車場の管理運営に関すること。 | |
都市整備係 | (1) 都市計画事業の調査及び設計施行に関すること。 (2) 都市計画事業地域内の建築行為の審査に関すること。 (3) 都市計画事業に係る用地の取得及び移転等補償に関すること。 (4) 都市計画事業に係る工事の監督及び検査に関すること。 (5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等の指導及び関係課との連絡調整に関すること。 (6) 開発事業の規制及び指導に関すること。 (7) 国土利用計画に関すること。 |
(会計課各係の分掌事務)
第10条 会計課各係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
会計課 | 出納係 | (1) 現金(代金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。 (2) 小切手の振出しに関すること。 (3) 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 (4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)に関すること。 (5) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (6) 決算の調製に関すること。 (7) 指定金融機関等に関すること。 (8) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。 |
審査係 | (1) 支出負担行為の確認に関すること。 (2) 支出命令の審査に関すること。 (3) 繰替金、前渡金、概算払及び前金払等の精算に関すること。 (4) 公金振替命令及び更正命令の審査に関すること。 (5) 庶務に関すること。 (6) その他課内他係に属さないこと。 |
(主管事務の決定)
第11条 主管が明らかでない事務が生じたときは、課内にあっては課長が、部内にあっては部長が、各部間にあっては副市長が、各部と会計課間にあっては市長が主管を決定する。
(事務処理)
第12条 各分掌事務の処理に当たっては、常に迅速かつ適正を期すとともに組織間の連携調整を図り、行政の円滑な運営を推進するものとする。
(事務分担)
第13条 課(所・室)長は、所属職員の事務分担を定め、部長、副市長を経て、(会計課長は会計管理者及び副市長を経て)市長に報告しなければならない。事務分担に異動が生じたときもまた同様とする。
(職及び職務)
第14条 部には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
部長 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課(所・室)長 | 上司の命を受け、課(所・室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐(次長) | 上司の命を受け、課(所・室)の事務を掌理し、課(所・室)長を補佐する。 |
技術補佐 | 上司の命を受け、課(所・室)の専門的技術に関し、課(所・室)長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、所管事務を処理する。 |
職 | 職務 |
理事 | 上司の命を受け、特定重要事項について総括整理する。 |
参事 | 上司の命を受け、特定重要事項について、調査、企画及び立案に参画し、総括整理する。 |
技術参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定重要事項について、調査、企画及び立案に参画し、総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項を整理し、課長を補佐する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項を整理し、課長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け、専門的技術を掌る。 |
運転業務員 | 上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。 |
技術員 | 上司の命を受け、技能を要する技術業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理等の業務に従事する。 |
業務員 | 上司の命を受け、使役等の労務に従事する。 |
事務員 | 上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。 |
専門監 | 職務 |
福祉団体指導監査専門監 | 上司の命を受け、福祉団体の指導及び検査に関する事務を処理する。 |
介護事業所指導監査専門監 | 上司の命を受け、介護事業所の指導及び検査に関する事務を処理する。 |
行政専門監 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の指導監督及び調査に従事する。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の事務を処理する。 |
2 前条第3項に規定する職のうち、主事及び技師は事務職員及び技術職員を、それ以外の職に技能職員をもって充てる。
(出先機関の所属及び名称)
第16条 出先機関の所属及び名称は、次のとおりとする。
所属 | 名称 | |
保健福祉部 | 健康推進課 | 白石市介護予防センター |
長寿課 | 白石市地域包括支援センター | |
子育て支援課 | 白石市地域子育て支援センター 白石市ふれあいプラザ 白石市ひこうせん | |
市民経済部 | まちづくり推進課 | 白石市移住交流サポートセンター |
市民課 | 総合福祉センター内市役所サービスセンター 農林振興センター内市役所サービスセンター |
2 出先機関のうち、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に総務係及び地域支援係を置く。
係 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 支援センター内の経理及び庶務に関すること。 (2) 指定介護予防支援事業所の管理及び運営に関すること。 (3) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 (4) その他支援センター内他係に属さない事務に関すること。 |
地域支援係 | (1) 介護予防支援事業に関すること。 (2) 介護予防ケアマネジメントに関すること。 (3) 一般介護予防事業に関すること。 (4) 総合相談支援事業に関すること。 (5) 権利擁護事業に関すること。 (6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。 (7) 地域ケア会議に関すること。 (8) 認知症総合支援事業に関すること。 (9) 地域型在宅介護支援センターの運営に関すること。 |
(職務)
第17条 出先機関に所長、館長及び係長(以下「所長等」という。)を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。
2 所長等は上司の命を受け、出先機関の事務又は業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(職及び職務の準用)
第18条 第14条の規定は、出先機関に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前日において、次の左欄に掲げる課(所・室)に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる部、課(所・室)に属する職員として発令されたものとみなす。
市長公室 | 総務部秘書広報課 |
総務課 | 総務部総務課 |
企画財政課 | 総務部企画財政課 |
工事検査室 | 総務部工事検査室 |
税務課 | 総務部税務課 |
市民課 | 民生部市民課 |
保健衛生課 | 民生部保健課 |
社会福祉事務所 | 民生部福祉事務所 |
農林課 | 産業部農林課 |
商工観光課 | 産業部商工観光課 |
建設課 | 土木部建設課 |
都市計画課 | 土木部都市計画課 |
下水道課 | 土木部下水道課 |
(白石市収入役の補助組織設置規則の廃止)
3 白石市収入役の補助組織設置規則(昭和39年白石市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成7年3月16日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(白石市財務規則の一部改正)
2 白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市建設工事執行規則の一部改正)
3 白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市市民体育館・市民会館条例施行規則の一部改正)
4 白石市市民体育館・市民会館条例施行規則(昭和43年白石市規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市庁舎管理規則の一部改正)
5 白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年3月19日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第15号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月28日規則第16号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年7月30日規則第19号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月15日規則第16号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第23号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市事務分掌規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市事務分掌規則の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市事務分掌規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市事務分掌規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前日において、次の左欄に掲げる部、課(所・室)に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる部、課(所・室)に属する職員として発令されたものとみなす。
民生部福祉事務所 | 保健福祉部福祉課 |
民生部健康推進課 | 保健福祉部健康推進課 |
民生部長寿課 | 保健福祉部長寿課 |
民生部子ども家庭課 | 保健福祉部子ども家庭課 |
民生部介護予防センター | 保健福祉部介護予防センター |
民生部地域包括支援センター | 保健福祉部地域包括支援センター |
民生部南保育園 | 保健福祉部南保育園 |
民生部北保育園 | 保健福祉部北保育園 |
民生部越河保育園 | 保健福祉部越河保育園 |
民生部大鷹沢保育園 | 保健福祉部大鷹沢保育園 |
民生部白川保育園 | 保健福祉部白川保育園 |
民生部深谷保育園 | 保健福祉部深谷保育園 |
民生部地域子育て支援センター | 保健福祉部地域子育て支援センター |
民生部ふれあいプラザ | 保健福祉部ふれあいプラザ |
民生部ひこうせん | 保健福祉部ひこうせん |
産業部商工観光課 | 市民経済部商工観光課 |
産業部企業立地推進課 | 市民経済部企業立地定住促進課 |
民生部生活環境課 | 市民経済部生活環境課 |
民生部市民課 | 市民経済部市民課 |
民生部総合福祉センター内市役所サービスセンター | 市民経済部総合福祉センター内市役所サービスセンター |
民生部農林振興センター内市役所サービスセンター | 市民経済部農林振興センター内市役所サービスセンター |
建設部建設課 | 建設産業部建設課 |
建設部都市整備課 | 建設産業部都市整備課 |
産業部農林課 | 建設産業部農林課 |
産業部地籍調査室 | 建設産業部地籍調査室 |
附則(平成29年3月27日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前日において、次の左欄に掲げる部、課(室)に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる部、課(室)に属する職員として発令されたものとみなす。
建設産業部農林課 | 市民経済部農林課 |
建設産業部地籍調査室 | 市民経済部地籍調査室 |
建設産業部建設課 | 建設部建設課 |
建設産業部都市整備課 | 建設部都市整備課 |
附則(令和3年3月23日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。