○白石市建設工事検査規程
平成2年6月4日
訓令甲第4号
白石市建設工事検査規程(昭和40年白石市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の適正かつ効率的な施行を確保するため、白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号)に基づき、白石市が行う工事等の検査に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の内容)
第2条 検査は、工事等の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあっては工事実施設計書その他関係書類、請負工事にあっては請負契約書、図面、仕様書その他関係書類、委託業務にあっては委託契約書その他関係書類と対比して、その適否を判定するとともに当該工事等が妥当であるかどうか調査するものとする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 完成検査は、工事が完成したとき又は委託業務が完了したときに、その出来高について合否を決定するときに行う検査
(2) 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について、請負代金の部分払いの請求があったときに行う検査
(3) 材料検査は、市が支給する材料の品質、寸法及び数量等について行う検査
(4) 中間検査は、工事の施工状況、使用材料及び遠隔地において製造している構造物又は工作物その他市長が必要と認める事項について行う検査
(兼職の禁止)
第5条 検査員は、白石市請負工事監督規程(昭和40年白石市訓令甲第3号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。
(検査員の心得)
第6条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて、厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(検査の実施)
第8条 検査は、実地について行うものとする。
(検査の立会い)
第9条 検査は、別表第2の区分に基づく立会者の立会いのもとに、行わなければならない。ただし、市長が立会いの必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 検査には、受注者又は製造業者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。
(検査員の権限)
第10条 検査員は、検査に当たり、必要と認めるときは、受注者に対し、工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
(是正措置)
第11条 検査員は、検査の結果、是正を必要とする事項があった場合は、その旨を監督員及び受注者に対し、工事等検査指示書(様式第2号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で指示することができる。
2 前項の規定による指示事項について、是正した旨の通知があったときは、検査員は、その出来高を確認するものとする。ただし、是正事項が軽易なものである場合は、その出来高の確認を監督員に委任することができる。この場合において、監督員は、写真その他の証拠となる書類を検査員に提出して確認を受けるものとする。
(検査の報告)
第12条 検査員は、検査の結果が合格となったときは、速やかに工事等ごとに次の各号に掲げる報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 完成検査報告書 (様式第3号)
(2) 出来高検査報告書 (様式第4号)
(3) 中間検査報告書 (様式第5号)
(4) 材料検査報告書 (様式第6号)
2 検査員は、完成検査の結果が合格となったときは、速やかに受注者に対し、その旨を完成検査合格通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(緊急の措置)
第13条 検査員は、検査に当たり、事態が重大で、かつ処理に急を要するときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じ、その旨を市長に報告することができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年1月11日訓令甲第13号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令甲第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
検査の区分
検査の種類 | 工事等の種類 | 契約金額 | 検査員 |
完成検査 | 土木工事 | 300万円以上 | 専門検査員 |
300万円未満 | 工事担当課長又は担当課の職員 | ||
建築工事 | 300万円以上 | 専門検査員 | |
300万円未満 | 工事担当課長又は担当課の職員 | ||
教育機関の工事 | 300万円以上 | 専門検査員 | |
調査・測量 設計・監理 | 300万円以上 | 専門検査員 | |
300万円未満 | 業務担当課長又は担当課の職員 | ||
出来高検査 |
|
| 専門検査員 |
材料検査 |
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| 工事担当課長又は担当課の職員 |
中間検査 |
|
| 専門検査員 |
備考 工事等担当課長又は担当課の職員が検査をするものであっても、専門検査員が直接検査をする必要があると認めたときは、検査をすることができる。
別表第2(第9条関係)
検査の立会い区分
検査の種類 | 検査員 | 立会者 |
完成検査 | 専門検査員 | 工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員及び監督員 |
工事等担当課長 | 当該工事等の監督員 | |
出来高検査 | 専門検査員 | 工事担当課長又は当該工事に精通した職員及び当該工事の監督員 |
材料検査 | 工事担当課長 | 当該工事の監督員 |
中間検査 | 専門検査員 | 当該工事の監督員 |