○自動車の臨時運行許可取扱要綱

昭和46年11月1日

訓令乙第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動車の臨時運行許可取扱規則(昭和46年白石市規則第13号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、自動車の臨時運行許可事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の記載要項)

第2条 規則第2条第1項の規定による申請書の記載要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 氏名又は名称及び住所

 個人の場合 氏名及び住所を記載すること。

 法人の場合 法人名、当該法人の所在地及び代表者名を記載すること。

(2) 車名 自動車の正式な車名を記載すること。

例 いすゞ スズキ トヨタ ニッサン

(3) 形状 自動車の種別を記載すること。

例 バス 乗用車 トラック 2輪

(4) 車台番号 車台に打刻されている記号、番号を記載すること。

例 MF10―1234

(5) 運行の目的 試運転又は検査等のため回送を行う場合は、その内容を具体的に記載すること。

例 試運転、車両検査のための回送

(6) 運行の経路 目的地を限定する発着地名及び主要な経過地名を記載すること。

例 白石市―大河原町―仙台市

(7) 運行の期間 5日以内において運行に必要な最少限の日数を記載すること。

2 申請書には、前項のほか、確認事項として必要なときは運転者名及び運転免許証番号等を記載させることができる。

(審査)

第3条 申請が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、申請書を受理してはならない。

(1) 提出された申請書が前条第1項に規定する記載要領のとおり記載されていないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 運行の目的が法第35条第1項に規定する基準に適合しないと認められるとき。

(4) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められないとき。

(5) 運行の期間が運行の目的及び経路を勘案し、必要かつ最少日数であると認められないとき。

(6) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の規定により提示された自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)の保険期間が、提示の日から運行の期間の満了するまでの期間の全部を充足するものでないとき。

(7) 規則第4条の規定による手数料を納付しないとき。

(8) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可)

第4条 市長は、申請書を受理し、臨時運行の許可(以下「許可」という。)をした場合は、申請書に受付印を押し、許可番号、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の番号及び有効期間を記載するとともに、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、交付するものとする。

2 前項の規定により許可証を交付するときは、番号標を2枚貸与するものとする。ただし、当該自動車が小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車及び被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車である場合は、1枚を貸与するものとする。

3 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、当該番号標の返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第5条 許可を受けた者が法第35条第3項に規定する有効期間の経過後許可証及び番号標を返納しないときは、許可を受けた者に対し適宜の方法により督促し、速やかに回収しなければならない。

(番号標の失効)

第6条 規則第5条の規定による番号標の紛失届出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第1号により公告するとともに、その旨を宮城県陸運支局(以下「陸運支局」という。)に通報するものとする。

(番号標備付台帳)

第7条 番号標を新たに保有し、又は紛失若しくはき損のため廃棄したときは、様式第2号による臨時運行許可番号標備付台帳に所要事項を記載し、その保有する番号標の状況を明らかにしておくものとする。

(許可証及び番号標等の保管、整理)

第8条 許可証及び番号標の保管、出納は厳正を期し特定の場所に施錠の上保管しなければならない。

2 返納された許可証には返納年月日を余白に記載するとともに、回収印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。

3 申請書及び回収済の許可証は、許可番号順に整理編てつするものとする。

(番号標の作成及び廃棄)

第9条 紛失、き損又は需要の増加等により番号標を作成するときは、陸運支局を経由して発注するものとする。

2 番号標を廃棄する場合には、2人以上の職員が立合いこれを切断し、不正使用のできないよう処分するとともに、その旨陸運支局に通報するものとする。

この訓令は、自動車の臨時運行許可取扱規則(昭和46年白石市規則第13号)の施行の日から施行する。

(昭和48年11月16日訓令甲第13号)

この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和52年10月31日訓令甲第8号)

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(令和6年8月29日訓令甲第18号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

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自動車の臨時運行許可取扱要綱

昭和46年11月1日 訓令乙第3号

(令和6年9月1日施行)