○白石市行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程

平成15年7月23日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管課 行政情報ネットワークシステムに係る事務を行う課室(別に定めるこれに準ずる組織を含む。)をいう。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) セキュリティ 情報の利用及び閲覧(以下「利用等」という。)を行うことを許可された者だけが利用等をできること、情報の処理方法が正確かつ安全であること及び許可された者が必要なときに利用等ができる状態を維持することをいう。

(4) ネットワークシステム 情報を処理するために電子計算機器及び通信機器等で構成するもの(通信機器のみで構成するものを含む。)又は電子計算機器をいう。(業務を処理するために必要なソフトウェア及びソフトウェアを用いた処理手続等を含む。)

(5) 行政情報ネットワークシステム 情報系ネットワークシステム及び業務系ネットワークシステム(以下「行政システム」という。)をいう。

(6) 情報系ネットワークシステム 各主管課の共同の利用に供するために設置されたネットワークシステムをいい、インターネット等に接続し、電子案内等の業務を行う外部情報系ネットワークシステム及びグループウェア、財務会計システム等の業務を行う内部情報系ネットワークシステム(以下「情報系システム」という。)をいう。

(7) 業務系ネットワークシステム 各主管課における特定の業務を処理するために当該主管課によって設置されたネットワークシステムをいい、インターネット等の外部のネットワークに接続し、業務を行う外部業務系ネットワークシステム及び住民情報システム、保健福祉システム等の業務を行う内部業務系ネットワークシステム(以下「業務系システム」という。)をいう。

(8) 電子計算機器 コンピュータ(サーバ及びクライアント)、印刷装置、接続に要する配線及び接続機器並びにその他周辺装置をいう。

(9) 電子計算機処理 電子計算機器を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれに類する処理をいう。

(10) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。

(11) ドキュメント システム設計書、操作手順及び運用マニュアル等をいう。

(12) サーバ室 行政システムの主装置が設置されている場所をいう。

(総括管理責任者)

第3条 行政システムを総括的に管理するため、行政システム総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、副市長をもって充てる。

(情報システム管理者)

第4条 総括管理責任者の事務の一部を処理させるため、行政システム情報システム管理者(以下「情報システム管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。

(情報管理責任者)

第5条 行政システムを適切に管理するため行政システム情報管理責任者(以下「情報管理責任者」という。)を置き、各主管課の長をもって充てる。

(行政システムの処理の要件)

第6条 行政システムで処理する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市民福祉の向上を図ることができるもの

(2) 労働の軽減を図ることができるもの

(3) 経費の節減を図ることができるもの

(4) 事務の効率化を図ることができるもの

(5) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(行政システムの決定の協議)

第7条 情報管理責任者は、新たに行政システムを決定しようとするときは、あらかじめ、行政システム決定の協議書(様式第1号)を情報システム管理者に提出しなければならない。

(行政システムの設置等の協議)

第8条 情報管理責任者は、新たに行政システムを設置しようとするとき、又は既に設置している行政システムを変更し、若しくは廃止しようとするときは、行政システムの設置等の協議書(様式第2号)を情報システム管理者に提出しなければならない。ただし、専ら教育又は研究に要する業務系システムの設置、変更又は廃止については、この限りでない。

(接続の協議)

第9条 情報管理責任者は、行政システムの情報及びシステム運用の万全を図るため、情報系システム及び業務系システムの接続を必要とする場合は、あらかじめネットワークシステム接続の協議書(様式第3号)を情報システム管理者に提出しなければならない。

(行政システムの開発及び維持管理)

第10条 情報系システムの開発及び維持管理は、情報システム管理者が指定した情報管理責任者が行うものとする。

2 業務系システムの開発及び維持管理は、当該業務系システムを用いて処理する業務を所管する情報管理責任者(処理する業務が2以上あるときは、これらの業務を所管する情報管理責任者が協議して定める者)が行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、総務部デジタル推進課(以下「デジタル推進課」という。)長、総務部財政課(以下「財政課」という。)長及び当該情報管理責任者の協議により、情報システム管理者の承諾を得た場合は、別に開発及び維持管理区分を定めることができるものとする。

(操作の時間)

第11条 情報系システムの操作時間は、原則として終日とする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) あらかじめ周知した範囲及び期間において、保守又はメンテナンス等の理由によりサービス停止となる場合

(2) 障害又は不慮の事故が発生した場合

2 業務系システムの操作時間は、原則として白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)及び白石市職員服務規程(昭和44年白石市訓令甲第1号)に定める勤務時間内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 保守又はメンテナンス等の理由によりサービス停止となる場合

(2) 障害又は不慮の事故が発生した場合

3 業務系システムが設置されている情報管理責任者は、前項に規定する時間以外又は休日に業務系システムを使用する必要が生じたときは、あらかじめ業務系システム時間外・休日使用協議書(様式第4号)を情報システム管理者に提出しなければならない。

(操作の制限)

第12条 情報系システムの操作は、情報システム管理者が指定した主管課の職員等(臨時職員又は委託職員等を含む。以下「職員等」という。)でなければ操作してはならない。

2 業務系システムの操作は、当該情報管理責任者が指定した職員等でなければ操作してはならない。情報管理責任者は、職員等を指定し、又は解除したときは、あらかじめ業務系システム操作職員等指定・解除報告書(様式第5号)を情報システム管理者に報告しなければならない。

(データの保護)

第13条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、データの漏えい、き損等の防止に関し必要な措置を講じなければならない。

(データの利用)

第14条 情報管理責任者は、他の主管課で所管するデータを利用しようとするときは、あらかじめデータ利用承認申請書(様式第6号)を当該データを所管する情報管理責任者に提出し、承認を得るものとする。

2 前項のデータ利用承認申請書を受理した当該データを所管する情報管理責任者は、協議した情報管理責任者にデータ利用等決定通知書(様式第7号)で通知するとともに、その写しを情報システム管理者に報告しなければならない。

(データの外部提供)

第15条 情報管理責任者は、データを外部に提供するときは、あらかじめデータの外部提供協議書(様式第8号)を総括管理責任者に提出しなければならない。

2 総括管理責任者は、前項に規定するデータの外部提供協議の結果を、情報管理責任者にデータの外部提供決定通知書(様式第9号)で通知しなければならない。

3 データを外部に提供するときは、協定書等を取り交わすものとする。

4 前項に掲げる協定書等には、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 複写又は複製の禁止に関する事項

(4) 使用期間終了後の返還又は廃棄の義務に関する事項

(5) 使用又は保管状況に係る検査に応じる義務に関する事項

(6) 滅失、き損等の事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他総括管理責任者が必要と認める事項

(サーバ室への立入り制限)

第16条 情報システム管理者は、指定した職員及び業務を委託した事業者の職員以外の者をサーバ室に立ち入らせてはならない。ただし、情報システム管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(保守対策)

第17条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、あらかじめ地震、火災その他の災害及び盗難から行政システムを保護するために、必要な措置を講じなければならない。

(障害対策)

第18条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、行政システムの故障等による障害に備えて、必要な措置を講じなければならない。

2 情報システム管理者及び情報管理責任者は、あらかじめ行政システムに障害が発生した場合の回復措置に関し必要な事項を定めなければならない。

(システムの調査等)

第19条 情報システム管理者は、行政システムの管理若しくは運営又はその利用の推進に関し必要があると認めるときは、行政システムの内容について、信頼性、有効性、経済性及び安全性等の見地から調査を行い、必要な改善策の提示を行うことができるものとする。

(指導及び助言)

第20条 情報システム管理者は、情報管理責任者に対し行政システムの利用等に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

(職員の研修)

第21条 情報システム管理者は、職員に対し行政システムの利用に関し必要な研修を行うことができる。

(外部委託)

第22条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、行政システムの開発、維持管理業務等の全部又は一部を外部に委託するときは、契約書に個人情報の保護に関し、必要な事項を明記しなければならない。

(経費の負担区分)

第23条 情報系システムの開発及び維持管理に要する経費は、情報システム管理者が指定した主管課が負担するものとする。

2 業務系システムの開発及び維持管理に要する経費は、当該業務系システムを用いて処理する主管課が負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、デジタル推進課長、財政課長及び当該情報管理責任者の協議により、情報システム管理者の承諾を得た場合は、別に経費の負担区分を定めることができるものとする。

(パスワードの管理)

第24条 職員等は、情報システム管理者が必要と認める場合を除き、パスワードを他人に教示してはならない。

2 職員等は、パスワードを第三者に漏れるような取扱いをしてはならない。

3 職員等は、パスワードは、年に1回以上更新するものとする。

(禁止行為)

第25条 職員等は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 行政システムの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置接続及び盗聴を目的とした装置の設置

(2) 行政システムに配付時インストール済以外のソフトウェア等のインストール。ただし、情報システム管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 行政システムの屋外への持ち出し。ただし、業務上屋外に持ち出す携帯用機器を導入しようとするときは、暗号化やパスワード等により、使用を許可された者以外はデータの参照等ができない仕組みを講じ、かつ情報システム管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(コンピュータウィルス対策)

第26条 情報系システムのコンピュータウィルス(以下「ウィルス」という。)の感染防止対策、ウィルスの拡散防止対策及びウィルスの感染時の対策については、情報システム管理者が指定した情報管理責任者が行うものとする。

2 業務系システムのウィルスの感染防止対策、ウィルスの拡散防止対策及びウィルスの感染時の対策については、業務を所管する情報管理責任者が行わなければならない。

3 業務を所管する情報管理責任者は、電子計算機器がコンピュータウィルスに感染し、又は感染した疑いがある場合は、その拡散防止及び復旧のため、ネットワークからの速やかな切離しを行い、情報システム管理者へ速やかに報告し、復旧を依頼しなければならない。

4 情報システム管理者が指定した情報管理責任者は、ウィルスの駆除を行うとともに、他の情報管理責任者に必要がある場合は周知しなければならない。

(白石市ホームページ等の取扱い)

第27条 白石市ホームページ(以下「ホームページ」という。)は、市の情報を市民等に対し提供及び公開することを目的として、設置及び運用する。

2 総務部総務課(以下「総務課」という。)長をホームページ運用管理者とし、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) ホームページ全体の構成及びトップページ等全体に共通するページを管理すること。

(2) 情報の掲載期間、情報内容及びデザイン等を定期的に確認すること。

(3) 主管課のページ構成、ルート及び情報内容を調整すること。

(4) 新たに情報を掲載する場合の掲載情報グループ(カテゴリ)を調整すること。

(5) その他、ホームページの運用全般に関すること。

3 デジタル推進課長をホームページシステム管理者とし、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) システムのセキュリティを管理すること。

(2) その他、システム管理全般に関すること。

4 情報管理責任者をホームページ情報管理者とし、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 関係する法令及び例規類を遵守し、新たにホームページを開設するとき又は、開設しているホームページを停止、若しくは廃止しようとするときは、承認すること。

(2) 他課に関連する情報の掲載に当たり、関係する主管課との調整を行うこと。

(3) ホームページに掲載したコンテンツを適切に管理すること。

(4) ホームページのトップページに、リンクの設定又は解除を依頼するときは、あらかじめホームページトップページリンク設定・解除依頼書(様式第10号)をホームページ運用管理者に送付すること。

(5) その他、主管課におけるホームページの管理及び運用に関すること。

5 ホームページ作成等に必要な事項については、別に定めるものとする。

(電子メールの管理)

第28条 情報管理責任者は、新たに電子メールアドレスを必要とするとき又は既に付与されている電子メールアドレスを変更し、若しくは削除しようとするときは、あらかじめ電子メール利用等申請書(様式第11号)を情報システム管理者に提出しなければならない。

2 電子メールにより受領したものは、白石市役所文書取扱規程(昭和37年白石市訓令第2号)に定める取扱いをしなければならない。

(行政システムにおけるセキュリティ指針)

第29条 総括管理責任者は、行政システムの構築に当たっては、その時点で考えられるセキュリティシステムや方式を採用することとし、必要な措置を講じなければならない。

(管理運営委員会の設置)

第30条 行政システムの適正かつ効率的な運営を図るため、白石市行政情報ネットワークシステム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査審議事項)

第31条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 行政システムの計画に関すること。

(2) 行政システムの保安に関すること。

(3) データ等の保護に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政システムの適正かつ効率的な運営に必要と認められること。

(組織)

第32条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総括管理責任者をもって充てる。

3 副委員長は、情報システム管理者をもって充てる。

4 委員は、情報管理責任者をもって充てる。

(委員会等)

第33条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員会は、専門的事項の調査及び研究のため、必要に応じ関係職員で構成する部会等を置くことができる。

(庶務)

第34条 委員会の庶務は、デジタル推進課長において処理する。

(委任)

第35条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総括管理責任者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(白石市電子計算組織管理運営規程の廃止)

2 白石市電子計算組織管理運営規程(平成4年白石市訓令乙第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に附則第2項による廃止前の白石市電子計算組織管理運営規程により協議、決定、措置その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた協議、決定、措置その他の行為とみなす。

(平成17年3月28日訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日訓令甲第10号)

(施行期日)

この訓令は、告示の日から施行し、改正後の白石市行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する訓令は、平成17年12月1日から適用する。

(平成19年3月20日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程

平成15年7月23日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 情報管理
沿革情報
平成15年7月23日 訓令甲第4号
平成17年3月28日 訓令甲第4号
平成17年12月26日 訓令甲第10号
平成19年3月20日 訓令甲第7号
令和3年3月23日 訓令甲第7号
令和5年3月10日 訓令甲第2号