○白石市交通安全対策の推進に関する条例施行規則

平成10年10月1日

規則第18号

(交通安全に関する教育の推進)

第2条 条例第5条に規定する交通安全に関する教育の推進は、次の各号に掲げる対策とするものとする。

(1) 幼稚(保育)園児に、幼児教育や登降園等のあらゆる場面を通じて安全に行動できる習慣や態度を身につけさせるため、交通安全指導等資料の作成、配布や保母等の職員に対する講習会の開催に努める。

(2) 小中学校の児童生徒に、学校教育や登下校等のあらゆる場面を通じ歩行者としての安全な行動、自転車に関する安全利用と交通マナーを身につけさせるため、学校と連携した交通安全教室の開催に努める。

(3) 高齢者に、高齢者教室等の機会を活用して、交通安全教育の推進に努めるほか、交通安全教育受講助言や交通安全指導の実践に努める。

2 前項の対策の推進に当たっては、交通指導隊の運用に努めるほか、警察署、その他必要な関係機関、団体の協力と連携を図り行うものとする。

(交通安全モデル地区)

第3条 条例第7条の交通安全モデル地区の指定は、関係機関その他関係者と協議の上、指定するものとする。

(交通安全に資する製品)

第4条 条例第8条に規定する交通安全に資する製品は、チャイルドシート、反射材用品その他交通安全の確保のための製品をいうものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石市交通安全対策の推進に関する条例施行規則

平成10年10月1日 規則第18号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 交通対策・防犯
沿革情報
平成10年10月1日 規則第18号
平成17年6月27日 規則第23号