○白石市交通指導隊規則

昭和42年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、白石市交通指導隊員に関する条例(昭和42年白石市条例第16号)に基づき、白石市交通指導隊(以下「指導隊」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(編成)

第2条 指導隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 1名

(3) 班長 4名

(4) 隊員 29名以内

2 隊長は、市長の指揮監督のもとに隊務を統理し、指導隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長及び隊員は、それぞれ上司の命を受けて任務に従事し、その実践に当たる。

5 指導隊各班の分担区域は、別表のとおりとする。ただし、隊長が特に必要と認めるときは、分担区域外に出動させることができる。

(任務)

第3条 指導隊は、交通の指導に当たるため、指導隊の事業計画によるもののほか、災害等緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。

(服務規律)

第4条 隊員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。

(身分証明書)

第4条の2 隊員が任務に従事する場合には、その身分を明らかにするため身分証明書(様式第1号)を所持しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

3 身分証明書を紛失又はき損したときは、直ちに身分証明書再交付願(様式第2号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 隊員がその職を失ったときは、身分証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(遵守事項)

第5条 隊員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。

(5) 交通事故等災害現場に出動したときは、上司に報告するとともに警察官が到着するまで、その現場保存に努めなければならない。

(6) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(教養及び訓練)

第6条 隊長は、隊員の品位の陶冶、技能の練磨及び交通法令の研究等に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(費用弁償)

第7条 隊員の費用弁償については、1日につき300円を支給する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月27日規則第26号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第26号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

班名

分担区域

隊員数

備考

第1班

白石南部地区、大鷹沢地区

班長以下9名

 

第2班

白石北部地区、小原地区

班長以下9名

 

第3班

越河地区、斉川地区、大平地区

班長以下7名

 

第4班

福岡地区、白川地区

班長以下8名

 

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白石市交通指導隊規則

昭和42年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和47年3月30日 規則第13号
昭和57年9月27日 規則第26号
昭和61年3月25日 規則第15号
平成3年6月28日 規則第26号
令和2年3月11日 規則第9号