○白石市交通指導隊規則
昭和42年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白石市交通指導隊員に関する条例(昭和42年白石市条例第16号)に基づき、白石市交通指導隊(以下「指導隊」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(編成)
第2条 指導隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 1名
(3) 班長 4名
(4) 隊員 29名以内
2 隊長は、市長の指揮監督のもとに隊務を統理し、指導隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長及び隊員は、それぞれ上司の命を受けて任務に従事し、その実践に当たる。
5 指導隊各班の分担区域は、別表のとおりとする。ただし、隊長が特に必要と認めるときは、分担区域外に出動させることができる。
(任務)
第3条 指導隊は、交通の指導に当たるため、指導隊の事業計画によるもののほか、災害等緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。
(服務規律)
第4条 隊員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。
(身分証明書)
第4条の2 隊員が任務に従事する場合には、その身分を明らかにするため身分証明書(様式第1号)を所持しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
3 身分証明書を紛失又はき損したときは、直ちに身分証明書再交付願(様式第2号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 隊員がその職を失ったときは、身分証明書を直ちに市長に返還しなければならない。
(遵守事項)
第5条 隊員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。
(5) 交通事故等災害現場に出動したときは、上司に報告するとともに警察官が到着するまで、その現場保存に努めなければならない。
(6) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(教養及び訓練)
第6条 隊長は、隊員の品位の陶冶、技能の練磨及び交通法令の研究等に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(費用弁償)
第7条 隊員の費用弁償については、1日につき300円を支給する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月27日規則第26号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日規則第26号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
班名 | 分担区域 | 隊員数 | 備考 |
第1班 | 白石南部地区、大鷹沢地区 | 班長以下9名 |
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第2班 | 白石北部地区、小原地区 | 班長以下9名 |
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第3班 | 越河地区、斉川地区、大平地区 | 班長以下7名 |
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第4班 | 福岡地区、白川地区 | 班長以下8名 |
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