○白石市選挙管理委員会規程

昭和45年9月1日

選挙管理委員会告示第63号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第4章 事務局(第13条―第17条)

第5章 文書その他の事務処理(第18条―第21条)

第6章 告示の方法(第22条)

第7章 公印(第23条)

附則

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、白石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は速やかにその住所氏名を告示し併せてこれを市長に報告しなければならない。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又は委員長が欠けるに至ったときは、委員会は、遅滞なくその旨を告示し、その退職し又は欠けるに至った日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第4条 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長等が欠けたとき及び委員の欠員を補充した場合の告示)

第5条 第2条第3項の規定は、委員長が退職したとき、又は死亡したときその他委員が欠けるに至ったとき、若しくは委員の欠員を補充した場合にこれを準用する。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員長は直ちにこれを会議に付することができる。

4 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員に出席を求めその説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末と出席委員の氏名及び会議に付した事件等を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席した委員が署名しなければならない。

(会議についてのその他の手続)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類等の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与、服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する軽易な事件でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議において委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(事務局職員)

第14条 事務局に次の職員を置き、その定数は白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)の定めるところによる。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 係長

(4) 書記

(5) その他の職員

2 事務局長は、書記長の職にある者をもって充てる。

3 事務局次長、係長は書記をもって充てる。

(事務分掌)

第15条 委員会の事務を分掌するため次の係を置き、各係の事務分掌は委員長がこれを定める。

(1) 総務係

(2) 選挙係

(事務局長等の職務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を統理する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮しその主管事務をつかさどる。

4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、事務を補助する。

(職員の服務等)

第17条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の服務等に関しては白石市一般職員の例による。

第5章 文書その他の事務処理

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第19条 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であってあらかじめ委員長の指定したもの(別表)については、事務局長が専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第20条 文書類は、事務局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本若しくは抄本を交付することができない。

(文書の取扱)

第21条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、市の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第22条 委員会及び委員長の行う告示は、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)の定めるところによる。

第7章 公印

(公印の様式)

第23条 委員会及び委員長、事務局長の公印は、次のように定める。

(1)

(2)

(3)

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30mm角

30mm角

21mm角

(4)

(5)

(6)

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21mm角

21mm角

21mm角

この告示は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和54年8月21日選管告示第54号)

この告示は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和60年12月9日選管告示第89号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

委員長の指定する事務局長専決事項

1 事務局職員(以下「職員」という。)の事務分担の決定

2 職員の旅行命令及びその復命の受理

3 職員の休暇及び欠勤の承認

4 軽易な事項の定例報告及び照会、回答文書の処理

5 諸証明書の交付及び公簿閲覧

6 公務に関し関係者の聴聞又は弁明の機会供与

7 備品の購入及び補修

8 法規、参考図書の購入

9 公告掲示

10 前各号のほか、軽易な事項と認められるもの

白石市選挙管理委員会規程

昭和45年9月1日 選挙管理委員会告示第63号

(昭和60年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年9月1日 選挙管理委員会告示第63号
昭和54年8月21日 選挙管理委員会告示第54号
昭和60年12月9日 選挙管理委員会告示第89号