○白石市議会の議員及び白石市長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する規程
平成15年3月13日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「法」という。)、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号。以下「令」という。)及び白石市議会の議員及び白石市長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する条例(平成14年白石市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、法令又は条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示)
第2条 条例第4条第2項本文の規定により、電磁的記録式投票機のパネル又は画面にすべての公職の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)を同時に表示しようとするときは、様式第1号により行うものとする。
(氏名等の表示における略称の使用)
第3条 前条の候補者の氏名等の表示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第4項の規定に該当する場合においては、同項の規定による略称により行うものとする。
(電磁的記録式投票機の告示)
第5条 白石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第6条第2項の規定による電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法の告示をするときは、様式第2号に準じて行うものとする。
(投票の電磁的記録媒体に記録された投票の他の電磁的記録媒体への複写)
第6条 投票管理者は、電磁的記録式投票機によって法第3条第1項及び第7条の規定による投票が行われたときは、直ちに投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の1の電磁的記録媒体に複写しなければならない。
(公職の候補者が死亡した場合等における通知)
第7条 委員会は、令第7条第1項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を削除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用させる場合においては、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。
(公職の候補者が死亡した場合等における掲示)
第8条 令第7条第2項の規定による掲示は、様式第3号により調製した文書により行うものとする。
(投票日当日の投票記載所の氏名等の掲示)
第9条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第1項の規定による白石市議会の議員及び白石市長の選挙に係る投票所内の投票を記載する場所その他適当な箇所に行う公職の候補者の氏名等の掲示は、様式第4号により調製した文書により行うものとする。
(氏名等の掲示における略称の使用)
第10条 前条の候補者の氏名等の掲示は、公職選挙法施行令第89条第4項の規定に該当する場合においては、同項の規定による略称により行うものとする。
(掲示の順序のくじ)
第11条 公職選挙法第175条第3項の規定により委員会が行うくじの日時及び場所は、委員会においてあらかじめ告示するものとする。
(掲示の抹消等)
第12条 公職選挙法第175条第1項の規定による白石市議会の議員及び白石市長の選挙に係る投票所内の投票を記載する場所その他適当な箇所に行う公職の候補者の氏名等の掲示を行った後、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合は、直ちに当該公職の候補者に関する部分の掲示を抹消するものとする。
2 前項の抹消は、当該公職の候補者に関する部分に2本の朱線を引くことにより行うものとする。
(掲示の管理)
第13条 委員会は、公職選挙法第175条第1項の規定による掲示については、き損、はく脱等のないよう管理するとともに、符号の付記、加筆等が行われないようその掲示箇所の選定その他について適切な配慮を払わなければならない。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成20年7月7日選管告示第43号)
この告示は、平成20年7月7日から施行する。