○白石市監査委員規程
平成5年12月17日
監査委員訓令甲第1号
白石市監査委員規程(昭和45年白石市監査委員規程第1号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、白石市監査委員条例(平成3年白石市条例第20号)第6条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 監査、検査及び審査の実施上の基準は、別に定めるところによる。
第3条 監査委員事務局(以下「事務局」という。)に次の職員を置く。
事務局長
書記
第4条 事務局長は、委員の指揮を受け、監査に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、委員及び事務局長の指揮を受け、監査に関する事務に従事する。
第5条 事務局において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 人事及び服務に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。
(4) 監査、検査、審査等に関すること。
(5) 予算経理に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
2 事務局長の専決する事項は、白石市選挙管理委員会事務局長等の補助執行に関する規程(昭和56年白石市訓令甲第4号)による。
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱い、服務その他事務局の処務に関しては、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成5年12月17日から施行する。
附則(令和2年3月26日監委訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日監委訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | 公印保管者 | |
監査委員印 | 一般縦書き文書用 | 方21 | 事務局長 | |
監査委員印 | 一般横書き文書用 | 方21 | 事務局長 | |
代表監査委員印 | 一般横書き文書用 | 方21 | 事務局長 | |
事務局長印 | 一般縦書き文書用 | 方18 | 事務局長 | |
事務局長印 | 一般横書き文書用 | 方18 | 事務局長 |