○白石市監査委員規程

平成5年12月17日

監査委員訓令甲第1号

白石市監査委員規程(昭和45年白石市監査委員規程第1号)の全部を改正する。

第1条 この規程は、白石市監査委員条例(平成3年白石市条例第20号)第6条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 監査、検査及び審査の実施上の基準は、別に定めるところによる。

第3条 監査委員事務局(以下「事務局」という。)に次の職員を置く。

事務局長

書記

第4条 事務局長は、委員の指揮を受け、監査に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、委員及び事務局長の指揮を受け、監査に関する事務に従事する。

第5条 事務局において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び服務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。

(4) 監査、検査、審査等に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) その他庶務に関すること。

第6条 公印の種類、様式、寸法及び用途並びに公印保管者は、別表のとおりとする。

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱い、服務その他事務局の処務に関しては、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成5年12月17日から施行する。

(令和2年3月26日監委訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日監委訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

様式

公印保管者

監査委員印

一般縦書き文書用

方21

画像

事務局長

監査委員印

一般横書き文書用

方21

画像

事務局長

代表監査委員印

一般横書き文書用

方21

画像

事務局長

事務局長印

一般縦書き文書用

方18

画像

事務局長

事務局長印

一般横書き文書用

方18

画像

事務局長

白石市監査委員規程

平成5年12月17日 監査委員訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成5年12月17日 監査委員訓令甲第1号
令和2年3月26日 監査委員訓令甲第1号
令和3年1月22日 監査委員訓令甲第1号