○白石市職員等の旅費支給規則

昭和43年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(附属の島)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(条例第2条第1項第6号に規定する規則で定める者等)

第4条 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、同条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項に定める事項を支出命令者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第8条 条例第4条第6項に規定する規則で定める旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、旅費を支給しない旅行(宮城県内に限る。)の場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができるものとし、旅行命令簿等の記載は省略するものとする。

2 前項の旅行命令簿等は、旅費管理システム(電子情報処理組織を利用して職員の旅費に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)で作成されるものをもってこれに代えることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(電磁的方法)

第10条 条例第7条第5項に規定する規則で定めるものは、市長が別に定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第11条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は様式第2号による。

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第5項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2に掲げる事項とする。

4 前3項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、旅費管理システムで作成されるものをもってこれに代えることができる。

5 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、第3項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる請求書に代えることができる。

6 旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

7 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第12条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

(給与の種類)

第13条 条例第7条第4項及び条例第25条第2項に規定する給与の種類は、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれに相当する給与とする。

(長時間にわたる航空機による移動)

第14条 条例第11条第2項第2号で規定する規則で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第15条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 各種会議等(これに準ずるものを含む。以下同じ。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 各種会議等に出席するため市長等に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 各種会議等において、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 各種会議等に出席するため市長等に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上、支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することができない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第16条 条例第15条に規定する宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第15条に規定する1夜当たりの定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第15条に規定する1夜当たりの定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定かかわらず、その移動の到着地に応じ、条例第15条のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(本邦通過の場合の旅費)

第17条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(渡航雑費の細則)

第18条 条例第16条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第16条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(死亡手当の定額)

第19条 条例第17条に規定する規則で定める定額は、93万円とする。

(退職者等の旅費の細則)

第20条 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。

(遺族等の旅費の細則)

第21条 条例第19条に規定する規則で定めるものは、職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第22条 条例第20条に規定する職員又は職員以外が、証人等として旅行した場合に任命権者が市長に協議して定める旅費は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。

(通勤手当との調整)

第23条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第24条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は旅行地から在勤庁等以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁等に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第25条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年12月28日規則第20号)

この規則は、昭和43年12月28日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月23日規則第16号)

この規則は、昭和47年6月23日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年12月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第19号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年9月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年6月28日規則第10号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第3号アの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年1月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の白石市職員等の旅費支給規則別表第1の規定は適用せず、改正前の白石市職員等の旅費支給規則別表第1は、なおその効力を有する。

(平成19年10月11日規則第24号抄)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の郵政民営化等に伴う関係規則の整備に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白石市職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に白石市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和8年白石市条例第4号。以下「改正条例」という。)による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市規則第4号。以下「新条例」という。)第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第18条から第20条までの規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第5条第2項及び第6条第2項の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について、適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる費用

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第15条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

8 条例第18条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰往又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

9 条例第19条に規定する旅費

請求する種目に相当する第1号から第7号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

10 条例第3条第6項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条第1項に掲げる場合に該当することを証明する資料

11 条例第3条第7項に規定する旅費

天災又は第6条第1項に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

12 条例第24条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第7号までに掲げる資料

条例第24条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第11条関係)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第3号までに掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び金額

8 渡航雑費

金額

9 死亡手当

定額

画像

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白石市職員等の旅費支給規則

昭和43年4月1日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第4号
昭和43年12月28日 規則第20号
昭和44年3月25日 規則第6号
昭和44年5月10日 規則第11号
昭和45年3月31日 規則第9号
昭和45年10月5日 規則第18号
昭和45年12月26日 規則第19号
昭和46年3月25日 規則第8号
昭和47年6月23日 規則第16号
昭和47年12月19日 規則第22号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和49年10月1日 規則第19号
昭和50年6月30日 規則第13号
昭和52年6月30日 規則第15号
昭和57年9月9日 規則第23号
昭和58年6月28日 規則第10号
昭和60年3月26日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第16号
昭和62年12月25日 規則第21号
平成4年12月24日 規則第23号
平成11年3月29日 規則第12号
平成12年12月27日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年1月15日 規則第2号
平成19年10月11日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第13号
令和7年3月26日 規則第15号
令和8年3月31日 規則第7号