○白石市職員等の旅費支給規程
昭和43年4月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号。以下「条例」という。)の規定による旅費の支給に関し、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(日額旅費の種類)
第2条 条例第21条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。
(一般業務の日額旅費)
第3条 条例第21条第1項第1号及び第3号の規定により日額旅費を支給する旅行は、職員が条例第22条の規定による旅費を受ける旅行に該当する場合を除き、次の各号に掲げる事務に従事するため、同一地域における5日以上の旅行とする。ただし、用務地に滞在する場合には、用務地へ到着した日の翌日から用務地を出発する日の前日までの旅行とする。
(1) 測量、設計、調査、試験及び研究等
(2) 物産の展示、観光の宣伝その他これに類するもの
2 前項に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額により支給する。
区分 | 用務地に宿泊する場合 | 用務地に宿泊しない場合 | 備考 | ||
旅行が在勤地外で行程30キロメートルまでの場合 | 旅行が在勤地外で行程30キロメートルを超え60キロメートルまでの場合 | 旅行が在勤地外で行程60キロメートルを超え140キロメートルまでの場合 | |||
公設宿泊施設 | 4,700円 | 1,100円 | 1,800円 | 2,200円 | 路程の計算については鉄道2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなす。 |
その他 | 5,200円 |
3 用務地に宿泊しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により用務地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。
(研修等の日額旅費)
第4条 条例第21条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、当該研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。
2 前項に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額により支給する。
区分 | 研修地に宿泊する場合 | 研修地に宿泊しない場合 | ||
研修等の開始した日から15日以内の期間 | 15日を超え30日以内の期間 | 30日を超える期間 | ||
公設宿泊施設 | 6,200円 | 6,000円 | 5,600円 | 1,200円 |
その他 | 7,500円 | 7,500円 | 6,800円 |
3 研修地に宿泊しない場合の日額旅費を支給する旅行においては、日額旅費のほかに条例第14条第1項第1号の鉄道運賃を加給する。
(日額旅費の支給方法)
第5条 日額旅費は、1月ごとに支給する。ただし、所属長が特に必要があると認める場合には、6月まで概算払することができる。
(1) 旅行者が、公用の交通機関(自転車を除く。)、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質上又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。
(3) 旅行者が、旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合は、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(4) 市の経費以外の経費から経費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は、支給しない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下回らない程度において旅費の支給を調整することができる。
附則
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 次に掲げる規程等は、廃止する。
(1) 市の職員の旅費支給規程(昭和30年白石市規程第2号)
(2) 市職員の在勤地内旅費支給細則(昭和31年白石市細則第2号)
附則(昭和43年12月28日訓令甲第10号)
この訓令は、昭和43年12月28日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月25日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月30日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、規程第8条第1項第3号に規定する日当の定額の2分の1に相当する額については、白石市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年白石市条例第14号)附則第1項の規定を準用する。
附則(昭和47年12月19日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
(白石市職員の旅費支給規程の一部を改正する訓令の一部改正)
2 白石市職員の旅費支給規程の一部を改正する訓令(昭和46年白石市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和49年10月1日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月30日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月25日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日訓令甲第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月28日訓令甲第7号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、第6条第2項別表の改正規定、第8条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日訓令甲第16号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日訓令甲第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日訓令甲第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日訓令甲第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の白石市職員等の旅費支給規程による規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月15日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の白石市職員等の旅費支給規程別表の規定は適用せず、改正前の白石市職員等の旅費支給規程別表は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月5日訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。