○白石市財務規則

昭和59年8月29日

規則第11号

白石市財務規則(昭和39年白石市規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 会計職員(第4条―第9条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第30条)

第4章 収入

第1節 調定(第31条―第37条)

第2節 収納(第38条―第42条)

第3節 収入の整理等(第43条―第50条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第54条)

第2節 支出(第55条―第58条)

第3節 支出の特例(第59条―第68条)

第4節 支払(第69条―第73条)

第5節 小切手等(第74条―第80条)

第6節 振替収支(第81条―第87条)

第6章 決算(第88条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第89条―第99条)

第2節 指名競争入札(第100条・第101条)

第3節 随意契約(第102条―第104条)

第4節 せり売り(第105条)

第5節 契約の締結(第106条―第110条)

第6節 契約の履行(第111条―第115条)

第7節 監督及び検査(第116条―第118条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第119条―第126条)

第2節 歳計現金(第127条―第130条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第131条―第134条)

第9章 公有財産

第1節 取得(第135条―第138条)

第2節 管理(第139条―第149条)

第3節 処分(第150条―第155条)

第4節 台帳、報告(第156条―第159条)

第10章 物品

第1節 通則(第160条―第166条)

第2節 出納及び保管(第167条―第173条)

第3節 処分(第174条―第176条)

第11章 債権(第177条・第178条)

第12章 基金(第179条―第181条)

第13章 雑則(第182条―第185条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、白石市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)に定める課、室及び会計課の長並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会及び教育委員会の事務局の長をいう。

(3) 公所長 市の機関又は施設で歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして、市長が指定したものをいう。

2 この規則において「提出」、「作成」、「添付」、「返付」及び「送付」等の行為に関する規定は、電子計算機処理を含むものとする。

第3条 削除

(事務の総括)

第3条の2 市長は、市の財務運営の適正を期するため、総務部長をして、財務事務について、その統一を図らせ、及び必要な調整をさせるものとする。

2 総務部長は、前項の事務を処理するため必要があるときは、部長及び課長(以下「部課長」という。)に報告を求め、調査をし、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第2章 会計職員

(会計職員の設置及び任免)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため出納員、現金取扱員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 出納員は、課及び公所において直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関等へ払い込むまでの保管事務をつかさどるものとし、別表第4に定める職にある者をもってこれに充てる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、同表以外の者を出納員に任命することができる。

3 現金取扱員は、関係出納員の命を受けて、その分掌事務をつかさどるものとし、別表第4に定める職にある者をもってこれに充てる。

4 会計員は、上司の命を受けて会計事務に従事するものとし、会計課の職員をもってこれに充てる。

5 市長は、第2項ただし書の規定による任免を行ったときは、速やかに所属職氏名及び任免年月日を会計管理者に通知しなければならない。

6 市長の事務部局以外の職員が会計職員となるときは、当該職員は、その期間中市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(会計事務の委任)

第5条 会計管理者は、その事務のうち前条第2項の事務を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、会計管理者の承認を得て、前項の規定により委任を受けた事務の一部を現金取扱員に委任することができる。

(身分証明書)

第6条 出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納の事務に従事する場合は、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

(善管注意義務)

第7条 会計職員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の財産を取り扱わなければならない。

(事務の引継)

第8条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引継ぎをするものとする。

(検査等)

第9条 会計管理者は、必要がある場合には、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の10月31日まで決定するものとする。

2 総務部長は、前項の予算の編成方針が決定されたときは、これを部課長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第11条 部課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(次条において「予算見積書」という。)を作成し、予算の調整に必要な資料を添えて別に定める日までに総務部長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第12条 総務部長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に調査させ、その意見を付させるとともに、部課長の意見を徴して必要な調整を行い、市長の裁定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による裁定を受けたときは、その結果を部課長に通知しなければならない。

(予算案等の作成)

第13条 部課長は、前条第2項の通知を受けたときは、その通知に係る予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書(次項において「予算説明書」という。)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の書類の提出を受けたときは、これをとりまとめ、予算案及び予算説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第14条 部課長は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算見積書を作成し、第11条の規定に準じて総務部長に提出しなければならない。

2 前項の補正予算見積書の提出期日は、総務部長がその都度定めるものとする。

3 前2条の規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。

4 前3項の規定は、暫定予算案の作成について準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第15条 歳入予算の款は、省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 歳出予算の款、項及び目は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は、省令の定めるところにより区分するものとする。

(予算の通知)

第16条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び部課長に予算書の写しを添えて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第17条 部課長は、前条の通知を受けたときは、総務部長の定める期日までに、その所掌に係る予算執行計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、部課長の意見を徴して必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議の上、市長の裁定を受け、予算執行計画を調整しなければならない。

3 総務部長は、予算執行計画が調整されたときは、直ちに会計管理者及び部課長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(予算の配当)

第18条 総務部長は、前条の予算執行計画に基づき、部課長に対し、その執行すべき歳出予算を予算配当書により配当し、会計管理者にその旨通知しなければならない。

2 前項の配当は、年度間を四半期に区分し、毎期の前日までに行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、臨時に全額又は一部の配当を行うことができる。

(1) 災害応急対策その他緊急に支出を要する経費

(2) 特定の歳入をもって支出される工事等の事業に要する経費

(3) 小額な経費で特に定期配当を必要としないもの

(4) 支出時期の確定している経費

(5) その他市長が特に必要と認める経費

(予算執行の委任)

第19条 部課長は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行し難いときは、総務部長及び他の部課長と協議して、その執行を当該他の部課長に委任することができる。

2 部課長は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(公所長に対する予算の配当)

第20条 部課長は、歳出予算の配当又は歳出予算の執行委任を受けたときは、必要に応じ、総務部長に合議の上、第18条の規定に準じてその所管の公所長に歳出予算の配当をしなければならない。

(予算執行の制限)

第21条 部課長は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、市債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、市長の承認を受けて執行することができる。

(細節の設置)

第22条 歳出予算に係る次の各号に掲げる節については、当該各号に定める細節を設けて執行しなければならない。

(1) 需用費 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費

(2) 役務費 通信運搬費、保管料、広告料、手数料、保険料、筆耕翻訳料

(予算に関する合議)

第23条 部課長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 国・県支出金の交付及び変更申請並びに実績報告に関すること。

(2) 出資金の出資及び貸付金の貸付け並びにその償還に関すること。

(3) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(4) 基金の管理及び処分に関すること。

(5) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(6) 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可、認可及び契約等に関すること。

(7) その他予算に関連のある重要又は異例な事項

2 部課長は、補助金及び助成金の交付決定、変更交付決定及び交付額の確定に関する事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に合議しなければならない。

(1) 補助金及び助成金の額が1件100万円以上の場合 財政課長

(2) 補助金及び助成金の額が1件500万円以上の場合 総務部長及び財政課長

(予算の流用)

第24条 部課長は、予算の定めるところにより、各項の経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書を作成し、財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の歳出予算流用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を得て会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、部課長が予算の執行上必要があり、各目又は各節の経費の金額を流用しようとする場合に準用する。

(流用の制限)

第25条 予算で定めるものを除くほか、次の各号に掲げる節の金額については、これに他の節の金額を流用し、又はこれを他の節の金額に流用してはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる節及び第7号の人件費に係る負担金の相互の流用及び市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費

(6) 交際費

(7) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充用)

第26条 部課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を受け、予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該部課長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その充用が決定された経費については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第27条 部課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終わらなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越予算調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を受け繰越しの決定をし、会計管理者及び当該部課長に通知しなければならない。

第28条 部課長は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、5月31日までに繰越計算書を作成するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。

3 前条の規定により繰越しを決定された経費のうち、前年度において既に第18条の規定による歳出予算の配当があったものについては、改めて配当することを要しない。

(弾力条項の適用)

第29条 部課長は、法第218条第4項の規定により、特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を受け弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該部課長に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。

(予算執行状況の整理)

第30条 課長及び公所長(以下「課長等」という。)は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

第4章 収入

第1節 調定

(調定)

第31条 課長等は、歳入を徴収しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生した都度、歳入調定書により調定しなければならない。ただし、次に掲げる収入金については、既に調定が行われている場合を除き、領収済通知書その他の関係書類に基づいて指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に収納された日をもって調定するものとする。

(1) 納入義務者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 延滞金その他これに類するもの

(3) 証紙の売捌き代金その他これに類するもの

(4) 第33条第2項に規定する歳入に係る収入金

(5) その他その性質上納付前に調定し難い収入金

2 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 課長等は、前項の規定により集合して調定したときは、歳入調定書に歳入内訳書を添付しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第32条 課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、前条第1項第2号に掲げる収入金については、その収納の時期において、当該収入金に係る収入通知があったものとみなす。

(納入の通知)

第33条 課長等は、歳入の調定をしたときは、納期限前10日までに納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、第36条第1項各号に掲げる収入金については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料その他その性質上納入通知書により難い歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(調定の変更)

第34条 課長等は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について歳入調定書により調定しなければならない。

2 第32条及び前条第1項の規定は、前項の調定をした場合に準用する。この場合において減少額の調定をしたときは、既に行った納入の通知を取り消して新たに納入の通知をするものとする。

(納入通知書の再発行)

第35条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失又はき損した旨の申出を受けたときは、納入通知書を再発行し、表面に「再発行」と表示して、当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書)

第36条 次に掲げる収入金は、納付書により納入させなければならない。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び市債

(2) 国債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金

(3) その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

2 課長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第37条 課長等は、法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で会計管理者の認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

2 課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして、当該金融機関の承諾を受けて、収納金口座振替申込書を提出させておかなければならない。

第2節 収納

(指定金融機関等の公金の収納)

第38条 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。次項及び第3項第39条第3項第40条第3項第41条第1項並びに第42条第3項において同じ。)は、公金を収納したとき、又は第39条第2項若しくは第42条第3項の規定により公金の払込みを受けたときは、納入者又は払込者に領収証書を交付するとともに翌日まで領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、前項の領収済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。

3 指定金融機関等に納付された公金は、直ちに市預金口座に受け入れるものとする。

(会計管理者等の公金の収納)

第39条 会計管理者、出納員及び現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、公金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。

2 金銭登録機により収納する窓口事務に係る手数料等は、金銭登録機の記録紙をもって前項の領収証書に代えることができる。

3 会計管理者等の収納した公金は、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が認めたものについては、この限りでない。

4 会計管理者は、出納員及び現金取扱員の収納した公金について報告を徴し、自己の収納した公金と合わせ、毎日、収納金調書を作成しなければならない。

(証券による納付)

第40条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者等又は指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(不渡証券の処理)

第41条 指定金融機関等は、納付され又は払込みを受けた証券について支払を拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支私いを拒絶された事実を証する書面を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨の通知をするとともに、課長等に対し、収納取消しの通知をしなければならない。

3 課長等は、前項の通知を受けたときは、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、その余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。

(公金の徴収又は収納の委託)

第42条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項について委託契約を締結するものとする。

(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 記録管理の方法

(4) 担保及び弁償責任

(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 前項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、市長が特に定める場合を除き、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

3 徴収又は収納した公金は、第39条第3項の規定に準じて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

第3節 収入の整理等

(収入日報)

第43条 会計管理者は、第38条第1項の規定により指定金融機関等から領収済通知書の送付を受けたときは、第124条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表と照合の上、会計別、科目別に収入日計表を作成しなければならない。

2 前項の収入日計表においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 調定額及びその累計

(2) 収入額及びその累計

(3) 収入額の内容

 領収済通知書に基づく収入額

 公金振替による収入額

 証券の不渡りによる収入減額

 第46条の規定による誤納金又は過納金の戻出に伴う収入減額

(4) その他市長が必要と認める事項

(収入月報)

第44条 会計管理者は、毎月末日現在で、第125条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた歳入・歳出月計表と照合の上、収入月計表を作成し、歳入・歳出月計表とともに財政課長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の収入月計表の作成について準用する。

(督促)

第45条 課長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促については、督促状を発した日から10日以内の納期限を指定しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第46条 課長等は、令第165条の7の規定により、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、納入者に対し還付の通知をして、還付請求書の提出を求めるとともに、会計管理者に還付命令書を送付しなければならない。

(収納未済額の繰越)

第47条 課長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越すとともに調定繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第48条 課長等は、歳入の欠損処分をしようとするときは、不納欠損の事由及び法令の根拠を調査して歳入不納欠損調書を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の所属年度等の更正)

第49条 課長等は、収入済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関に通知しなければならない。

(収入の整理)

第50条 会計管理者は、毎日、収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合の上、編集し、保管しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第51条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項に留意して支出負担行為書によりその手続をとらなければならない。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の整理)

第52条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為で別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 次に掲げる経費については、第55条に規定する支出命令の手続を同時に行うことができる。

(1) 官公署に対して支払うもの(公共料金等)

(2) 報酬、給料、その他の給与、旅費、貸付金等で支払金額の確定したもの

(3) 市債の元利金

(4) 土地建物等の賃貸料

(5) 郵便切手、ハガキ類の購入

(6) 食糧費

(7) 負担金、補助金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの

(8) 第104条第2号に該当するもの

(9) その他その性質上請求書を徴し難いもの

(会計管理者との合議)

第53条 課長等は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 1件100万円以上の委託料(法令等に根拠を有するものは除く。)

(2) 1件100万円以上の工事、修繕又は製造の請負に係る経費

(3) 1件100万円以上の公有財産又は物品の買入れに係る経費

(4) 1件100万円以上の負担金、補助金及び交付金、貸付金、投資及び出資金

(5) 1件100万円以上の補償金、補填金及び賠償金

(6) その他異例と認められる経費

(支出負担行為の変更)

第54条 前3条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。

第2節 支出

(支出の方法)

第55条 支出は、債権者の請求書によらなければすることができない。ただし、第52条第3項各号に掲げるものについては、この限りでない。

2 課長等は、前項の請求書を受理したときは、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な区分を確認しなければならない。

(支出命令の手続)

第56条 課長等は、支出をしようとするときは、所属年度、支払金額、債権者及び法令又は契約に違反していないことを確認の上、支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、法令又は契約により支払日の定めがあるときは、当該支払日の3日前までに送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものはこの限りでない。

(支出命令書)

第57条 前条の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2人以上の債権者に同時に支出しようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。

2 前項ただし書の規定により集合して支出命令書を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。

3 第1項の支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書(第52条第3項各号に掲げるものについては、支出額伝票又は公金振替伝票)

(2) 支出負担行為に関する書類その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(支出命令の審査)

第58条 会計管理者は、前条の支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前条第3項第2号及び第3号の添付書類は、前項の審査終了後、審査済の表示をして、出納係の確認を受けた後に課長等に返付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第59条 資金前渡できる経費は、令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 講習会、儀式等の開催地において即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ契約し難い物品の購入、運搬、借上げ等に要する経費

(3) 交際費、負担金、補助金、交付金、賠償金、補償金

(4) 白石市国民健康保険条例(昭和34年白石市条例第7号)による出産育児一時金、葬祭費

(5) その他市長が特に必要と認めた経費

2 前渡金は、用件ごとにその都度、交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。

(資金前渡職員)

第60条 課長等は、資金前渡しようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定し、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第61条 資金前渡職員は、速やかに支払を要する場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。

2 前項の預け入れにより生じた利子は、歳入に受入れの手続をとらなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類をもってこれに代えることができる。

4 資金前渡職員は、その執行に当たっては、自己の名と責任において行わなければならない。

(資金前渡金の精算)

第62条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期日までに精算調書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添付して、課長等を経て会計管理者の検認を受けなければならない。

(1) 第59条第2項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後7日

(2) 第59条第2項ただし書の規定により前渡される資金に係る各月分の経費 翌月7日(最後の支払に係る経費については、支払終了後7日)

2 前項の規定による精算により残金が生じたときは、直ちに戻入れの手続をとらなければならない。ただし、前項第2号の経費の各月の残金は、翌月に繰り越して使用することができる。

(概算払のできる経費)

第63条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等による措置費

(2) 補償金、賠償金

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ等に要する経費

(4) その他市長が特に必要と認めた経費

(概算払の精算)

第64条 課長等は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。

2 前項の規定による精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。

(前金払)

第65条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に定める経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 補償金

(4) その他市長が特に必要と認めた経費

2 課長等は、前金払を受けた相手方が当該前金払に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第85条の例により履行しない部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払)

第66条 課長等は、会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ会計管理者に対し、支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。

(繰替払の整理)

第67条 出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を作成し、領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と合わせ、繰替使用計算書を作成し、所管の課長等に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第68条 課長等は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項について、委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の委託金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 支払金額の計算書

(4) 委託料の金額並びに支払の時期及び方法

(5) 担保及び弁償責任

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 第62条の規定は、前項の規定により支出の事務を委託した場合に準用する。

第4節 支払

(直接払)

第69条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金による支払をさせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定金融機関をして現金による支払をさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 第1項ただし書の現金支払に要する資金は、指定金融機関を受取人とし、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手の振り出し又は指定金融機関が定める払戻請求書等の提出により交付するものとする。

(領収証の徴収)

第70条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、債権者から領収証書を徴し難い場合は、その理由を詳記した市長の支払証明書をもってこれに代えることができる。

2 債権者が領収証書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印をした場合は、この限りでない。

3 債権者が署名を慣習とする外国人の場合は、自署をもって領収証書に押印したものとみなす。

4 外国文で記載した領収証書には、その訳文を添付しなければならない。

(小口現金の支払)

第71条 会計管理者は、債権者からの申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が1万円以下の場合は、第69条の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者は、出納員をして第1項の例により現金による支払をさせる場合は、前項の資金のうちから必要な資金を交付しなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、現金による支払をしたときは、前条の例により領収証書を徴さなければならない。

5 会計管理者は、出納員の行った支払について報告を徴し、自己の行った支払と合わせ、毎日小口現金支払調書を作成しなければならない。

(隔地払)

第72条 市の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。

3 第69条第3項の規定は、隔地払に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第2項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

(口座振替)

第73条 令第165条の2の規定により、市長の定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関

2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振替依頼書等を指定金融機関に交付し、口座振替の手続をさせなければならない。

3 第69条第3項の規定は、口座振替に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第2項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなし支出済の整理をするものとする。

第5節 小切手等

(小切手帳)

第74条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 会計管理者は、会計年度(出納整理期間を含む。以下次項及び次条において同じ。)ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、会計年度を通ずる一連番号を付さなければならない。

(小切手の記載)

第75条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第76条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出しの通知)

第77条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の小切手振出済通知書においては、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。

(小切手の保管等)

第78条 小切手は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、振出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。

(小切手の償還)

第79条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計課長に支出の手続をとらせなければならない。

(支払を終わらない資金の処理)

第80条 指定金融機関は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支私を終わらない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額及び当該資金に対応する債権者名並びにその支払うべき金額を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計課長に組み入れ又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。

第6節 振替収支

(振替の範囲)

第81条 次の各号に掲げるものは、振替によって整理するものとする。

(1) 各会計間の収入及び支出

(2) 令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 繰替使用額の支出

(4) 基金に繰り入れるための支出

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) その他市長が必要と認めたもの

(振替の手続)

第82条 課長等は、前条の規定によって、振替整理しようとするときは、第56条及び第57条の規定に準じて振替収支命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替収支命令書の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付して振替の手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。

(支出日報)

第83条 会計管理者は、支出命令書、振替収支命令書等の支出証拠書類と第124条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合の上、会計別、科目別に支出日報を作成しなければならない。

2 前項の支出日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 支出額及びその累計

(2) 支出額の内容

 小切手振出済額又は払戻請求額(小口現金払の資金に係るもの及び歳入の過納又は誤納となった金額の戻出に係るものを除く。)

 公金振替による支出額

 小口現金払による支出額

 第85条の規定による誤払金等の戻入れに伴う支出減額

(3) その他市長の定める事項

(支出月報)

第84条 会計管理者は、毎月末日現在で、第44条第1項の規定に準じて、支出月報を作成し、財政課長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の支出月報の作成について準用する。

(過誤払金等の戻入)

第85条 課長等は、令第159条の規定により歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入通知書により会計管理者に通知するとともに返納者に返納通知書を交付しなければならない。

(歳出の所属年度等の更正)

第86条 第49条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合に準用する。

(支出の整理)

第87条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合の上、編集し、保管しなければならない。

第6章 決算

(決算調書等の提出)

第88条 部課長は、その所管に係る歳入歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明調書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第89条 令第167条の4に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格は別に定める。

(一般競争入札の参加手続)

第90条 一般競争入札(公有財産又は物品の売払いに係るものを除く。)に参加しようとする者は、市長が定める期間に、一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(資格審査及び名簿の作成)

第91条 財政課長は、前条の申請書の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格の有無について審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに、資格者名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第92条 課長等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の10日前(急を要する場合は、3日前)までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条件を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第93条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その入札金額の100分の5以上とする。

2 令第167条の7第2項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) その他市長が確実と認める担保

3 前項の担保の価値は、第154条に定めるところによる。

(入札保証金の免除)

第94条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第95条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ)は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)還付するものとする。

2 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(入札)

第95条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、入札保証金を要するものについてはその納付が確認できる書類を提示して入札しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、書留郵便により特定の期間に入札書を提出する入札を行うことができる。

3 前項に規定する入札の手続については、別に定める。

(入札の無効)

第96条 次の各号のいずれかに該当する者の入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 入札保証金の額が第93条第1項に規定する額に達しない者

(3) 1の入札について2以上の入札をした者

(4) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(5) その他入札に関する条件に違反した者

(予定価格)

第97条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする請負、売買等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 予定価格を記載した書面は、封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。

(最低制限価格)

第98条 課長等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の書面に合わせて記載しなければならない。

(落札後の措置)

第99条 課長等は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は第106条第2項に規定する仮契約を締結しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名)

第100条 課長等は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから原則として5名以上を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第92条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第101条 第89条から第91条まで及び第93条から第99条までの規定は、指名競争入札により契約を締結する場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の範囲)

第102条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続)

第102条の2 令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(以下この条において「特定随意契約」という。)により買い入れをし、又は役務の提供を受けようとするときは、当該特定随意契約の名称、納入場所又は履行場所、納入期限又は履行期限、概要及び契約予定時期を公表すること。

(2) 特定随意契約を締結したときは、当該随意契約の名称、相手方の名称、契約締結年月日、納入期限又は履行期限、契約金額及び相手方の選定理由を公表すること。

2 前項の規定による公表は、当該契約を締結した日の属する年度の翌年度末までとする。

(随意契約における予定価格)

第103条 課長等は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第97条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、第104条ただし書に該当する場合は、この限りでない。

(見積書の徴収)

第104条 課長等は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 再度入札に付しても落札者がいないとき。

 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

 機密を要する印刷物の購入契約を締結しようとするとき。

 災害その他の事由により緊急に必要とする物品等の購入契約を締結しようとするとき。

 物件の購入、修繕又は保守点検が特殊なためその取扱業者が限定されているとき。

 地域的特殊事情によりその取扱業者がほかにいないとき。

 その他1件5万円未満の契約において課長等が1人の見積書で適当と認めるとき。

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 年度間を通じ、同一単価で提供することを内容とする契約(以下「単価契約」という。)を締結しているとき。

 法令により価格又は料金に統制の定めがあるとき。

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入するとき。

 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第105条 第92条から第95条まで及び第96条から第99条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第106条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

2 議会の議決に付すべき契約を締結する場合は、あらかじめ議会の議決を受けたときに本契約を締結する旨の文言を付した契約書により仮契約を締結しておくものとする。

(契約書作成の省略)

第107条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が50万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さないことができる。

(1) 第104条第2号に該当するとき。

(2) 20万円未満の買入、修繕、貸借、請負又は役務の提供に関する契約を締結するとき。

(3) 20万円未満の物品を売り払うとき。

(公正入札違約金)

第107条の2 市長は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為その他不正の行為によるものであったことが明らかになったときは、契約金額の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴することができる。

2 市長は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を支払代金から控除することができる。

(契約保証金)

第108条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、その契約金額の100分の10以上とする。

2 第93条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(契約保証金の免除)

第109条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(3) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 業務委託契約(工事に係る業務委託契約にあっては、契約金額が100万円未満のものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第94条第2項の規定は、前項第1号に該当する場合に準用する。

(契約保証金の還付)

第110条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後に還付する。ただし、契約により、契約不適合責任期間が満了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

第6節 契約の履行

(契約の変更)

第111条 課長等は、契約締結後の事情により必要があると認めるときは、相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 前項の規定により、契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第112条 課長等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の決裁を経て契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正行為があったとき。

(2) 正当の理由がなく着工期日を過ぎても着工しないとき。

(3) その他契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、撤去若しくは引取りをさせ、又はこれらに相当する対価を支払って市の所有とすることができる。この場合において、損害があるときは、これを賠償させなければならない。

(債権譲渡の制限)

第113条 契約の相手方は、市長の承認を受けた場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(履行遅滞の違約金)

第114条 課長等は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、履行期限までに履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので一部の引継ぎを了し、又は一部の納付があったときは、その残額)について、遅滞日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときは、その不足分を徴収するものとする。

(部分払)

第115条 課長等は、工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約の履行完了前において、その既済部分又は既納部分に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度として部分払をすることができる。

(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入れ 既納部分に対する代価に相当する額

第7節 監督及び検査

(監督)

第116条 課長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の監督は、立会、工程管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法によって行うものとする。

(検査)

第117条 課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が履行又は給付を完了したとき。

(2) 第115条の規定により部分払をするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、給付の内容、数量等について行うほか、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして行うものとする。

3 第1項の規定により、検査を行う者は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査の結果について検査調書を作成し、課長等に提出しなければならない。ただし、第107条の規定により、契約書の作成を省略したものについては、関係書類に検査済の認印をすることによって当該調書の作成に代えることができる。

(目的物の引渡しを受ける時期)

第118条 工事又は製造の請負契約、物件購入契約その他市が目的物の給付を受ける契約においては、前条の検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(公金の取扱い)

第119条 指定金融機関等の行う公金の取扱いについては、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。

(標札の掲示)

第120条 指定金融機関等は、市の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(公金出納取扱時間)

第121条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するときは、会計管理者は、指定金融機関等と協議して営業時間外であってもその取扱いをさせることができる。

(印鑑の届出等)

第122条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。

2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関に通知しておかなければならない。

(公金の回金)

第123条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の市預金口座に受け入れた公金は、会計管理者の定める日までに、指定金融機関の市預金口座に振り替えしなければならない。

(収支日計表)

第124条 指定金融機関は、指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなけれければならない。

2 前項の収支日計表においては、会計ごとに次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収納関係

 納入通知書等による収納額

 公金振替による収納額

 証券不渡りによる収納減額

(2) 支払関係

 小切手支払額又は払戻請求額

 公金振替による支払額

(3) 前日まで及び当日までの収支残高

(4) 小切手支払未済額

(5) その他市長の定める事項

(歳入・歳出月計表)

第125条 指定金融機関は、毎月末日現在で歳入・歳出月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の歳入・歳出月計表の作成について準用する。

(指定金融機関等の定期検査)

第126条 令第168条の4の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年5月末日を検査基準日として、毎年7月末日までの間に行うものとする。

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第127条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、市長と協議しなければならない。

(会計管理者等の保管現金の限度)

第128条 会計管理者又は出納員は、第71条の規定による小口の現金支払又はつり銭に充てるため、会計管理者にあっては50万円以内、出納員にあっては5万円以内の現金を保管することができる。

(一時借入金)

第129条 一時借入金は、借入れにあっては歳入の例により、償還にあっては歳入の戻出の例により取り扱うものとする。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第130条 会計管理者は、一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の歳計現金の運用に対しては、市長の指定する利率により運用した日から繰戻しをした日までの日数により利子を計算して、利子を付することができる。

3 第1項の規定により繰替運用をしたときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

4 繰替運用の手続は、公金振替の例によるものとする。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第131条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第132条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 法定控除金

 所得税

 住民税

 社会保険料等

 その他の法定控除金

(3) 一時保管金

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 その他の一時保管金

(4) 担保

 指定金融機関の担保

 地方税に係る担保

 保証金の代替担保

 その他の担保

(5) 敷金

 市営住宅敷金

 その他の敷金

(受入れ及び払出しの手続)

第133条 歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。

(保管)

第134条 歳入歳出外現金は、第132条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。

2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預りしなければならない。

第9章 公有財産

第1節 取得

(取得の際の措置)

第135条 公有財産を取得する場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 担保権、用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は、所有者又は権利者をしてこれを消滅させ、取得及び利用に支障のないようにすること。

(2) 土地については、隣地との境界を確認すること。

(取得の手続)

第136条 公有財産を取得しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得の理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 評価額

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) 取得に関する条件その他参考事項

(7) 予算額及び支出科目

(8) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿又は登記事項証明書

(4) その他参考書類

(登記又は登録)

第137条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。

(代金等の支払時期)

第138条 買入れ又は交換によって公有財産を取得する場合における代金又は交換差金は、前条の手続を要する財産にあっては引渡しを受け、かつ、同条の手続を完了した後、その他の財産にあっては引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、必要、かつ、やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

第2節 管理

(管理の原則)

第139条 課長等は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(引継ぎ)

第140条 課長等は、行政財産の用途を廃止した場合は、総務部長に引き継がなければならない。ただし、総務部長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(土地境界の表示)

第141条 課長等は、その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。

(行政財産である土地の貸付け等)

第142条 第145条から第148条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合に準用する。

(行政財産の目的外使用の範囲)

第143条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による使用の許可をすることができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第144条 課長等は、行政財産を使用しようとする者からは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 行政財産の使用の許可は、次に掲げる事項の記載した書面により行うものとする。

(1) 使用物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 使用期間

(4) 使用料の額

(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) その他必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第145条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

(貸付料)

第146条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、貸付実例等を考慮して定めなければならない。

(延滞金)

第147条 普通財産の貸付料を契約に定める期日までに納付しないときは、延滞日数に応じ年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収しなければならない。

(貸付けの手続)

第148条 総務部長は、普通財産を借り受けようとする者からは、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行うものとする。

(1) 貸付物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) その他必要な事項

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第149条 前4条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第3節 処分

(売払い等による処分の手続)

第150条 課長等は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 処分の理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 評価額

(4) 相手方の利用目的又は事業計画

(5) 契約の方法

(6) 売払代金の納入方法及び納期限

(7) 処分に関する条件その他参考事項

(8) 予算及び収入科目

(9) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 譲渡申請書

(4) その他参考となる書類

(引渡し等の時期)

第151条 普通財産を売払い又は交換した場合は、延納の特約をした場合を除き、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産を引き渡し、及び登記又は登録を行ってはならない。

(延納の特約)

第152条 令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、延納期間及び毎期の納入額を定めなければならない。

(延納利息)

第153条 延納の特約をしたときは、延納代金(売払代金又は交換差金から契約時に即納された金額を差し引いた金額をいう。以下同じ)について、次に掲げる率により利息を付さなければならない。

(1) 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

(延納の担保)

第154条 延納の特約をしたときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。この場合において、当該担保の価値は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額

(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(3) 市長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する額

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 券面額

(5) 土地 時価の7割以内で市長が決定する金額

(6) 建物 時価の7割以内で市長が決定する金額

(7) 工場財団その他低当権の設定が認められる財団 時価の7割以内で市長が決定する金額

(8) 市長が認める金融機関による保証 その保証する額

(9) その他市長が確実と認める担保 市長が決定する金額

2 前項第6号及び第7号に掲げるものを担保として提供させるときは、あらかじめ、延納代金を下回らない金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約を締結させてその保険請求権を市に譲渡させ、若しくはその保険請求権について市のために質権を設定させ、又は市を被保険者とする損害保険契約を締結させなければならない。

3 延納期間中に担保物の価値が減少したとき、又は担保物が滅失した場合において前項の保険者が責めに任じないときは、増担保又は代りの担保を提供させなければならない。

4 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。

5 課長等は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。

(延納の特約の解除等)

第155条 延納の特約をした者が前条第2項又は第3項の措置に従わないときは、延納の特約を解除しなければならない。

2 延納の特約をした者が、納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは、第147条の例により延滞金を徴収するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。

3 前2項の規定により、延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。

第4節 台帳、報告

(台帳)

第156条 総務部長は、公有財産について、公有財産総括台帳により、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その管理に属する公有財産につき、取得、所管換、処分その他の変更があったときは、公有財産台帳に記載するとともに総務部長に報告しなければならない。

3 前2項に規定する台帳(以下「台帳」という。)は、公有財産の分類並びに総務部長が定める区分及び種目ごとに調整し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(台帳価格)

第157条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における価格は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 買入れに係るもの 買入価格

(2) 交換に係るもの 交換時の評価額

(3) 収用に係るもの 補償金額

(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債券の額

2 前項各号に該当しないものについては、次に掲げるところによるものとする。

(1) 出資による権利以外の権利 取得価格又は評価額

(2) 有価証券 額面株式については額面金額、無額面株式については発行価額、その他のものについては額面金額

(3) 出資による権利 出資金額

(4) 前3号以外のもの 評価額

(台帳価格の改定)

第158条 課長等は、その管理に属する公有財産について、4年ごとにその年の3月31日現在において総務部長の定める方法によりこれを評価し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、前条第2項第2号及び第3号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものとして総務部長が指定するものについては、この限りでない。

(現在高報告書、総計表)

第159条 課長等は、その管理に属する公有財産について、毎年度の末日現在で公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の報告書に基づいて、毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第160条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物

(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗する物

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等により、生産、製作又は捕獲したもの

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 備品に該当する物品のうち取得価格が1万円未満のもの及び使用目的が特殊なため、備品又は動物として取り扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として整理することができる。ただし、補助対象等により指定されたものは、この限りでない。

3 物品の品目及び単位は、総務部長が定めるものとする。

(年度区分)

第161条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(物品の管理)

第162条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

2 課長等は、使用中の物品でその所管に属するものの保管責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員が、課長等が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員が保管責任を有するものとする。

(亡失等をした場合の処理)

第163条 課長等は、その管理に属する物品を亡失等したときは、物品事故報告書により会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたとき、又はその保管に係る物品について亡失し、若しくは物品の性質による自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足が生じたときは、総務部長と協議して整理しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第164条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、市長がその都度定める。

(重要物品の管理、報告)

第165条 課長等は、備品及び動物のうち、取得価格又は取得時の評価額が50万円以上のものについては、重要物品として管理しなければならない。

2 課長等は、前項に規定するものについて、毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に報告し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(占有動産の管理)

第166条 占有動産の管理については、本章の規定を準用する。

第2節 出納及び保管

(共通物品)

第167条 総務部長は、共通物品(課及び公所において使用する物品のうち、市長が指定するものをいう。)のうち必要なものについては、単価契約を締結しておかなければならない。

(購入物品等の受入)

第168条 課長等は、購入、交換、寄附等により物品を取得したときは、物品取得調書によって会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の引渡しがあったときは、当該物品が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認した上で、受け入れなければならない。

(物品の払出し)

第169条 課長等は、物品の払出しを受けようとするときは、物品払出請求書により会計管理者に請求しなければならない。この場合において、前条第2項の規定により会計管理者が物品を受け入れた後、直ちに払出しを受ける必要がある場合は、前条第1項の通知書に即時に払出しを請求する旨付記して物品払出請求書に代えるものとする。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、受領印を徴して物品を払い出さなければならない。

(出納手続の省略)

第170条 次の各号に掲げる物品については、前2条の規定にかかわらず、物品の受入れ及び払出しの手続を省略することができる。

(1) 式典、会合及び講習会等の現場で消費する物品

(2) 新聞、官報、雑誌及びこれに類する印刷物

(3) 前2号に類する物品で市長の認めるもの

(使用中の物品の返納)

第171条 課長等は、使用中の物品のうちに使用の必要がなくなった物品があるときは、会計管理者に物品返納調書により通知して、当該物品を返納しなければならない。

(所管換)

第172条 課長等は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、総務部長に協議の上、その所管に属する物品を他の課長等に所管換することができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、関係の課長等は、使用物品所管換調書を作成するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第173条 貸付けを目的とする物品又は貸し付けても市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、貸し付けてはならない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) その他必要な事項

第3節 処分

(不用物品の処理)

第174条 課長等は、その保管に係る物品のうちに使用に耐えなくなった物品があるときは、不用物品処分書により総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の通知があったときは、その事実を確認して不用の決定をし、当該物品を売り払い、又は廃棄し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の交換、無償譲渡)

第175条 課長等は、物品を交換し、又は無償で譲渡しようとするときは、総務部長と協議しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品を無償で譲渡する場合は、この限りでない。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品

(2) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品

(3) 交際費又は報償費によって購入する物品

(売払代金等の納付)

第176条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、第153条の例により延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により、延納の特約をした場合において、必要があるときは、国債その他確実な担保を提供させるものとする。

第11章 債権

(債権の記録管理)

第177条 課長は、その所管に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。

(現在高報告書の提出)

第178条 課長は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第12章 基金

(基金の管理)

第179条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前各章の例による。

(基金の記録管理)

第180条 課長は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。

(運用状況報告書の提出)

第181条 課長は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第13章 雑則

(職員の賠償責任)

第182条 法第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者とする。

2 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失、損傷報告書を作成し、所属の課長等及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告があったときは、これを審査し、市に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し賠償命令書により賠償を命ずるものとする。

(備付帳簿)

第183条 会計管理者その他の財務事務に従事する者は、別表第3に掲げるところにより帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。

(帳簿、証拠書類の記載)

第184条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証書類(以下「証拠書類」という。)に記入する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書きをする場合は、この限りでない。

2 証拠書類に記入する頭書の金額は、加除訂正してはならない。

3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。

4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正、抹消又は挿入した箇所には、証印するほか訂正又は抹消する文字には2線を引かなければならない。

5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付で、その事由及び差額を記載して訂正するものとする。

(委任)

第185条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年4月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月11日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年8月24日規則第16号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(収入役の事務の一部を出納員等の会計職員に委任する規則の廃止)

2 収入役の事務の一部を出納員等の会計職員に委任する規則(昭和40年白石市規則第1号)は、廃止する。

(平成5年6月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月19日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月9日規則第26号)

この規則は、平成12年6月12日から施行する。

(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月15日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市財務規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年8月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市財務規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条白石市財務規則第152条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年10月11日規則第24号抄)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の郵政民営化等に伴う関係規則の整備に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月24日規則第12号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年1月21日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市財務規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月14日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月30日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第14号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の白石市財務規則の規定に基づき締結した契約については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月14日規則第22号)

この規則は、令和2年4月14日から施行する。

(令和2年4月24日規則第25号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年10月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月18日規則第1号)

この規則は、令和3年1月18日から施行する。

(令和4年11月2日規則第25号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月29日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表(その1)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

2 給料

 

3 職員手当等

 

4 共済費

 

5 災害補償費

これらの事実関係を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支給調書

 

7 報償費

物品購入に係る場合は需用費の例による。

8 旅 費

請求票、旅費計算内訳票

 

9 交際費

請求書

 

10 需用費

 

 

 

 

消耗品費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

( )書は単価契約による場合以下同じ。

燃料費

(同 )

(同 )

(同 )

 

食糧費

支出決定のとき

支出しようとする額

納品書又は計算書、請求書

 

印刷製本費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

 

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

修繕料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

 

賄材料費

支出決定のとき

支出しようとする額

納品書、請求書

 

飼料費

 

医薬材料費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

 

11 役務費

 

 

 

 

郵便料

支出決定のとき

(請求のあったとき)

支出しようとする額(請求のあった額)

請求書

(同)

( )書は後納郵便料の場合

通信電話料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

運搬料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

( )書は単価契約による場合以下同じ。

保管料

(同 )

(同 )

(同 )

 

手数料

(同 )

(同 )

(同 )

 

広告料

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、内容等

 

火災保険料

払込通知書

 

自動車損害保険料

 

12 委託料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

( )書は医療費審査委託料及び単価契約による場合

13 使用料及び賃借料

(同 )

(同 )

(同 )

( )書は単価契約による場合以下同じ。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書

 

15 原材料費

(支出決定のとき)

(支出しようとする額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書又は請書

 

17 備品購入費

(支出決定のとき)

(支出しようとする額)

入札書又は見積書、契約書又は請書(請求書)

 

18 負担金補助及び交付金

指令をするとき

(支出決定のとき)

指令金額

(支出しようとする額)

指令書等の写(請求書)

( )書は指令を要しない場合

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

物品購入に係る場合は需用費の例による。

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書、契約書

 

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類、請求書

 

22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入関係書類の写、還付調書、利子又は手形割引計算書

 

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資しようとする額

申請書又は申込書、支出調書

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

支出調書

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書又は申込書、支出調書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、公課令書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

支出調書

 

別表第2(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

内訳書、請求書

 

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

 

3 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書その他の関係書類

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

返納の決定のとき又は現金の戻入れのあったとき

戻入れを要する額

支出票、精算票

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

議決書の写その他関係書類

 

別表第3(第183条関係)

区分

歳入歳出基金等

公有財産

物品

会計管理者

歳入簿

歳出簿

公金出納簿

歳計外現金受払簿

保管有価証券受払簿

小切手整理簿

金券整理簿

基金整理簿

債権整理簿

財産記録簿

物品出納簿(重要物品)

同 (備品)

出納員

現金出納簿

 

 

財政課長

予算現簿

市債台帳

一時借入金台帳

公有財産総括台帳

重要物品総括台帳

(室)

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

基金整理簿

債権整理簿

配当予算整理簿

公有財産台帳

備品台帳

重要物品台帳

公所長

歳入調停簿

支出負担行為簿

配当予算整理簿

 

備品台帳

重要物品台帳

資金前渡職員

前渡資金整理簿

 

 

別表第4(第4条関係)

(所・室)及び公所

出納員

現金取扱員

会計課

課長

会計員

総務課

課長


企画政策課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

ふるさと納税推進室

室長


デジタル推進課

課長


財政課

課長


税務課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

収納管理室

室長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

危機管理課

課長


福祉課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

健康推進課

課長


長寿課

課長


子育て支援課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

商工観光課

課長


まちづくり推進課

課長


農林課

課長


市民課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

環境課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

建設課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

都市創造課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

スマートインターチェンジ・企業立地推進室

室長


介護予防センター

館長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

地域包括支援センター

所長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

ふれあいプラザ

館長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

移住交流サポートセンター

館長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

総合福祉センター内市役所サービスセンター

所長


農林振興センター内市役所サービスセンター

所長


学校管理課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

こども未来課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

生涯学習課

課長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

第二幼稚園

園長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

南保育園

園長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

北保育園

園長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

越河保育園

園長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

大鷹沢保育園

園長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

白川保育園

園長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

中央公民館

館長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

図書館

館長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

学校給食センター

所長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

古典芸能伝承の館

館長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

情報センター

館長

現金出納保管の事務を担当する事務職員及び技術職員の職

白石市財務規則

昭和59年8月29日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和59年8月29日 規則第11号
昭和61年4月21日 規則第29号
平成3年1月11日 規則第4号
平成4年8月24日 規則第16号
平成5年3月17日 規則第7号
平成5年6月18日 規則第17号
平成6年10月11日 規則第19号
平成8年3月22日 規則第7号
平成8年4月10日 規則第11号
平成9年3月19日 規則第6号
平成9年3月19日 規則第11号
平成9年3月26日 規則第13号
平成10年3月27日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年6月9日 規則第26号
平成14年3月28日 規則第7号
平成15年3月27日 規則第8号
平成15年4月14日 規則第14号
平成16年3月15日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第9号
平成18年4月25日 規則第21号
平成18年8月28日 規則第27号
平成18年10月2日 規則第32号
平成19年3月20日 規則第11号
平成19年10月11日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月19日 規則第5号
平成21年4月24日 規則第12号
平成22年1月21日 規則第3号
平成22年3月16日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月25日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月21日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第12号
平成26年3月14日 規則第4号
平成26年10月30日 規則第22号
平成28年3月15日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年3月16日 規則第4号
平成29年8月25日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第3号
平成31年3月28日 規則第7号
令和元年7月9日 規則第3号
令和2年3月13日 規則第12号
令和2年4月14日 規則第22号
令和2年4月24日 規則第25号
令和2年10月19日 規則第37号
令和3年1月18日 規則第1号
令和4年11月2日 規則第25号
令和5年3月29日 規則第17号
令和6年4月1日 規則第14号
令和6年9月17日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第19号