○白石市部設置条例
平成4年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、部及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。
(1) 総務部
(2) 保健福祉部
(3) 市民経済部
(4) 建設部
(分掌事務)
第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書及び行賞に関する事項
イ 広報及び広聴に関する事項
ウ 議会に関する事項
エ 人事及び給与に関する事項
オ 文書に関する事項
カ 防災に関する事項
キ 地方創生に関する事項
ク デジタル化の推進に関する事項
ケ 総合的な政策の企画立案及び調整に関する事項
コ 予算及び財務に関する事項
サ 公有財産に関する事項
シ 税等に関する事項
ス 他部の主管に属さない事項
(2) 保健福祉部
ア 福祉に関する事項
イ 保健衛生に関する事項
ウ 国民健康保険に関する事項
エ 後期高齢者医療保険に関する事項
オ 国民年金に関する事項
カ 介護保険に関する事項
キ 病院事業に関する事項
ク その他保健福祉に関する事項
(3) 市民経済部
ア 商業及び工業に関する事項
イ 観光に関する事項
ウ 農業、林業及び畜産に関する事項
エ 地域振興に関する事項
オ 定住促進に関する事項
カ 環境衛生に関する事項
キ 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
ク その他市民経済に関する事項
(4) 建設部
ア 道路及び河川に関する事項
イ 住宅、建築及び営繕に関する事項
ウ 都市計画に関する事項
エ 企業誘致に関する事項
オ その他建設に関する事項
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(白石市課設置条例の廃止)
2 白石市課設置条例(昭和31年白石市条例第34号)は、廃止する。
(白石市職員定数条例の一部改正)
3 白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市古典芸能伝承の館設置条例の一部改正)
4 白石市古典芸能伝承の館設置条例(平成3年白石市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市社会福祉事務所設置に関する条例の一部改正)
5 白石市社会福祉事務所設置に関する条例(昭和29年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市健康づくり推進協議会条例の一部改正)
6 白石市健康づくり推進協議会条例(昭和53年白石市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市水防協議会条例の一部改正)
7 白石市水防協議会条例(昭和55年白石市条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年3月6日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市部設置条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。
附則(平成17年3月8日条例第1号抄)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第1号抄)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。