○白石市部設置条例

平成4年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、部及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。

(1) 総務部

(2) 保健福祉部

(3) 市民経済部

(4) 建設部

(分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 秘書及び行賞に関する事項

 広報及び広聴に関する事項

 議会に関する事項

 人事及び給与に関する事項

 文書に関する事項

 防災に関する事項

 地方創生に関する事項

 デジタル化の推進に関する事項

 総合的な政策の企画立案及び調整に関する事項

 予算及び財務に関する事項

 公有財産に関する事項

 税等に関する事項

 他部の主管に属さない事項

(2) 保健福祉部

 福祉に関する事項

 保健衛生に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 後期高齢者医療保険に関する事項

 国民年金に関する事項

 介護保険に関する事項

 病院事業に関する事項

 その他保健福祉に関する事項

(3) 市民経済部

 商業及び工業に関する事項

 観光に関する事項

 農業、林業及び畜産に関する事項

 地域振興に関する事項

 定住促進に関する事項

 環境衛生に関する事項

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 その他市民経済に関する事項

(4) 建設部

 道路及び河川に関する事項

 住宅、建築及び営繕に関する事項

 都市計画に関する事項

 企業誘致に関する事項

 その他建設に関する事項

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(白石市課設置条例の廃止)

2 白石市課設置条例(昭和31年白石市条例第34号)は、廃止する。

(白石市職員定数条例の一部改正)

3 白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市古典芸能伝承の館設置条例の一部改正)

4 白石市古典芸能伝承の館設置条例(平成3年白石市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市社会福祉事務所設置に関する条例の一部改正)

5 白石市社会福祉事務所設置に関する条例(昭和29年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市健康づくり推進協議会条例の一部改正)

6 白石市健康づくり推進協議会条例(昭和53年白石市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市水防協議会条例の一部改正)

7 白石市水防協議会条例(昭和55年白石市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年3月6日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市部設置条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。

(平成17年3月8日条例第1号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号抄)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白石市部設置条例

平成4年12月24日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)