○白石市部設置条例

平成4年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、部及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。

(1) 総務部

(2) 保健福祉部

(3) 市民経済部

(4) 建設部

(分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 秘書及び行賞に関する事項

イ 広報及び広聴に関する事項

ウ 議会に関する事項

エ 人事及び給与に関する事項

オ 文書に関する事項

カ 防災に関する事項

キ 地方創生に関する事項

ク デジタル化の推進に関する事項

ケ 総合的な政策の企画立案及び調整に関する事項

コ 予算及び財務に関する事項

サ 公有財産に関する事項

シ 税等に関する事項

ス 他部の主管に属さない事項

(2) 保健福祉部

ア 福祉に関する事項

イ 保健衛生に関する事項

ウ 国民健康保険に関する事項

エ 後期高齢者医療保険に関する事項

オ 国民年金に関する事項

カ 介護保険に関する事項

キ 病院事業に関する事項

ク その他保健福祉に関する事項

(3) 市民経済部

ア 商業及び工業に関する事項

イ 観光に関する事項

ウ 農業、林業及び畜産に関する事項

エ 地域振興に関する事項

オ 定住促進に関する事項

カ 環境衛生に関する事項

キ 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

ク その他市民経済に関する事項

(4) 建設部

ア 道路及び河川に関する事項

イ 住宅、建築及び営繕に関する事項

ウ 都市計画に関する事項

エ 企業誘致に関する事項

オ その他建設に関する事項

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(白石市課設置条例の廃止)

2 白石市課設置条例(昭和31年白石市条例第34号)は、廃止する。

(白石市職員定数条例の一部改正)

3 白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市古典芸能伝承の館設置条例の一部改正)

4 白石市古典芸能伝承の館設置条例(平成3年白石市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市社会福祉事務所設置に関する条例の一部改正)

5 白石市社会福祉事務所設置に関する条例(昭和29年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市健康づくり推進協議会条例の一部改正)

6 白石市健康づくり推進協議会条例(昭和53年白石市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市水防協議会条例の一部改正)

7 白石市水防協議会条例(昭和55年白石市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成8年3月6日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月12日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市部設置条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。

附則(平成17年3月8日条例第1号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月18日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月9日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月10日条例第1号抄)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白石市部設置条例

平成4年12月24日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)