○白石市土地開発基金管理運用規程

昭和45年12月8日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部課長等 白石市事務分掌規則(平成5年白石市規則第5号)及び白石市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成元年白石市条例第16号)に定める部、課、室、所及び事業所並びに議会、委員会等の事務局の長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(事務の所掌)

第3条 基金に関する事務は、総務部長が所掌する。

(土地需要計画書の提出)

第4条 部課長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

2 部課長等は、前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは、直ちに、土地需要変更計画書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

(土地取得事業計画の決定)

第5条 総務部長は、前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行い土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画を立てて市長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画が決定されたときは、速やかに土地取得事業(変更)計画通知書(様式第3号)により関係部課長等に通知しなければならない。

(引渡し前の使用承認)

第6条 総務部長は、部課長等から引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(引渡し)

第7条 部課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の引渡し要求があった場合において、事業の実施時期等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引渡しを行わなければならない。

(引渡価格)

第8条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、市長が別に定める額とする。

2 総務部長は、前項の引渡価格が決定したときは、速やかに関係部課長等に通知しなければならない。

(利息の計算)

第9条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年6.5パーセントの利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1項の規定により基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に加算する利息

(2) 白石市土地開発公社への貸付金の利息

(基金台帳)

第10条 総務部長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

この訓令は、昭和45年12月8日から施行する。

(昭和48年3月30日訓令乙第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年1月11日訓令乙第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日訓令乙第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行し、改正後の白石市土地開発基金管理運用規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

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白石市土地開発基金管理運用規程

昭和45年12月8日 訓令乙第1号

(平成18年4月1日施行)