○教育長に対する事務の委任等に関する規則
昭和38年10月18日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 白石市教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務を白石市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 所管に属する学校その他の教育・保育機関(以下「学校等」という。)を設置し、及び廃止すること。
(3) 教育・保育予算その他議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(5) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。
(6) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員及び学校等の教職員の任免その他人事の一般方針を定めること。
(7) 事務局の職員及び学校等の教職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(8) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について内申すること。
(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(10) 教科書の採択に関すること。
(11) 県費負担教職員を指導主事に充てる場合の同意を与えること。
(12) 学校等の教職員の組織する職員団体又は労働組合と重要な交渉を行うこと。
(13) 請願及び陳情に関すること。
(14) 重要な争訟に関すること。
(15) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更に関すること。
(16) 白石市文化財保護条例(昭和39年白石市条例第3号)に基づく文化財の指定及びその解除を行うこと。
(17) 教育功績者の表彰を行うこと。
(18) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を最近の教育委員会に報告しなければならない。
(教育長の専決)
第3条 教育長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。
(1) 事務局の職員(課長相当職以上の職員及び指導主事を除く。)の任免を行うこと。
(2) 教育機関の職員(県費負担の職員を除く。)の任免を行うこと。
(3) 県費負担職員(校長及び教頭の教職員を除く。)の任免に関する内申を行うこと。
(4) 教科書の採択に関すること。
(5) 県費負担教職員を指導主事に充てる場合の同意を与えること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、最近の委員会の会議に報告しなければならない。
(報告等)
第4条 第2条第1項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決したときは、最近の委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白石市教育委員会教育長事務委任規則(昭和35年白石市教委規則第5号)は、公布の日から廃止する。
附則(昭和55年11月25日教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月27日教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月9日教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月15日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第15号の改正規定は、公布の日から施行する。