○白石市立学校に勤務する業務員の勤務時間に関する規程
昭和59年1月25日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年白石市訓令甲第4号)の規定によるもののほか、白石市立学校に勤務する業務員の勤務時間について定めるものとする。
(1) 白石市立学校 白石市立学校の設置に関する条例(昭和39年白石市条例第14号)に規定する学校をいう。
(2) 業務員 白石市職員の職名等に関する規則(昭和45年白石市規則第13号)第3条別表及び白石市教育委員会行政組織規則(昭和47年白石市教委規則第3号)第9条第5項別表第1第3号に掲げる業務員をいう。
(勤務時間等)
第3条 業務員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 前項の勤務時間については、白石市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程を準用するものとする。ただし、業務の都合上これにより難い場合校長は、月曜日から金曜日までの5日間の中で別に割り振ることができる。
3 前項ただし書の勤務時間等に変更が生じたときは、校長は、速やかに教育長に報告しなければならない。
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和59年1月25日から施行する。
附則(昭和61年3月25日教委訓令甲第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。