○白石市奨学資金貸付条例

昭和46年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、向学心にもえる優秀な者で経済的事由により学資支弁の困難な学徒に対し、奨学資金を貸し付けることにより有能な人材の育成に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者であって、白石市に1年以上居住している者の子弟で、学術優秀、品行方正、心身ともに強健であるものに対し、奨学資金を貸し付けることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者で校長が推薦するもの

(2) 同法同条に規定する大学の学部又はこれと同程度の学校に在学するもので学長が推薦するもの

(貸付金額)

第3条 奨学資金の貸付金額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者 月額 1万5,000円

(2) 大学の学部又はこれと同程度の学校に在学する者 月額 2万5,000円

2 奨学資金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、2名の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(奨学生審査委員会)

第6条 奨学資金の貸付けの適否を審査するため、奨学生審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10名以内で組織し、その委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公立学校の校長

(2) 社会福祉事業関係者

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、委員会の審査を経て、速やかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第8条 市長は、奨学資金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)が休学したときは、その日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸付けを休止するものとする。

2 市長は、奨学生が次の各号に掲げる事由に該当するに至ったときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月から奨学資金の貸付けを停止するものとする。

(1) 停学の処分を受け、又は退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還)

第9条 奨学資金の貸付けを受けた者は、貸付けを受けた期間の満了、又は停止した日の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した後、貸付けを受けた期間(前条第1項の規定により奨学資金の貸付けを休止された期間を除く。)の2倍に相当する期間(第11条の規定により償還を猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に奨学資金を償還しなければならない。

(償還の免除)

第10条 市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が、死亡、重度心身障害その他やむを得ない事由により奨学資金を償還することができなくなったときは、奨学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(償還の猶予)

第11条 市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間奨学資金の償還を猶予することができる。

(1) 上級の学校に進学し、奨学生となったとき。

(2) 災害、病気その他やむを得ない事由があるとき。

(延滞金)

第12条 奨学資金の貸付けを受けた者が、償還期日までに奨学資金を償還しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の例による。ただし、延滞の事由が災害その他避けることができない事情であると認めたときは、免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に奨学生又は奨学生であった者は、この条例の規定による奨学生又は奨学生であった者とみなし、この条例の規定を適用する。

(昭和49年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に奨学生又は奨学生であった者は、この条例の規定による奨学生又は奨学生であった者とみなし、この条例の規定を適用する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和61年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

白石市奨学資金貸付条例

昭和46年3月25日 条例第12号

(平成3年3月22日施行)