○白石市学校給食センター規則

昭和58年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市学校給食センター条例(昭和58年白石市条例第3号)第5条の規定に基づき、白石市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 学校給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 白石市学校給食条例(令和3年白石市条例第27号)第3条の規定により実施する学校給食に関する次の事務

 献立の作成に関すること。

 食材及び物資の調達に関すること。

 調理に関すること。

 搬送に関すること。

 その他必要な事項

(2) 学校給食センターの施設及び設備の維持管理に関する事務

(3) その他、教育長が必要と認める事務

(給食人員等の報告)

第3条 校長は、毎週火曜日現在で翌週における給食予定人員を所長に報告しなければならない。

2 校長は、毎月10日までに翌月の給食実施予定日を所長に報告しなければならない。これを変更するときは、毎月20日までに届け出るものとする。

3 校長は、毎年3月20日までに、翌年度の年間給食実施予定表を所長に提出しなければならない。

(給食用物資の調達)

第4条 学校給食用物資の調達、検収及び支払等については、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)によるものとする。

(給食の搬送)

第5条 対象校への給食の搬送は、所長と校長が協議して定めた場所及び時刻までに行うものとし、各学級への搬送は、校長の定めるところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食センターの管理及び運営については、教育長が定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年1月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月22日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月9日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市学校給食センター規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石市学校給食センター規則

昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和61年1月24日 教育委員会規則第2号
昭和61年7月22日 教育委員会規則第11号
平成4年6月24日 教育委員会規則第5号
平成7年3月24日 教育委員会規則第3号
平成15年3月12日 教育委員会規則第5号
平成19年2月21日 教育委員会規則第4号
平成21年3月6日 教育委員会規則第4号
平成22年3月15日 教育委員会規則第5号
平成27年4月9日 教育委員会規則第9号
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号