○白石市学校給食条例
令和3年9月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び法第11条の規定に基づく学校給食費の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。
(3) 学校給食費負担者 次に掲げる者をいう。
ア 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)
イ 児童又は生徒以外の者であって、学校給食の提供を受ける教職員その他のもの
(学校給食の実施)
第3条 市は、白石市立学校の設置に関する条例(昭和39年白石市条例第14号)第2条に規定する学校(福岡小学校公立刈田綜合病院分校及び福岡中学校公立刈田綜合病院分校並びに休校中の学校を除く。以下「市立学校」という。)において学校給食を実施する。
2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認めるときは、市立学校以外の学校において学校給食を実施することができる。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 学校給食費の額は、法第11条第2項の規定により保護者が負担すべき学校給食に要する経費の範囲内において、市長が定める。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより、学校給食費を納付しなければならない。
(債権管理)
第6条 市長は、白石市債権管理条例(平成29年白石市条例第1号)の定めるところにより、学校給食費を適正に管理しなければならない。
(学校給食費の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。