○白石市債権管理条例

平成29年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(白石市公営企業の設置等に関する条例(平成元年白石市条例第16号)第3条第2項に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、法令等の定めに従い、市の債権を適正に管理しなければならない。

2 市長は、市の債権の管理に関する事務の状況の把握に努め、市の債権を適正に管理するための適切な措置をとるものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は、前条の規定に基づき市の債権を適正に管理するため、別に規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、当該債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定して書面によりこれを督促しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 公債権の督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の例による。

2 市長は、公債権について、履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由その他特別な理由があると認める場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(遅延損害金)

第8条 市長は、私債権について、履行期限までに履行されないときは、当該私債権の額に履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率を乗じて得た金額の遅延損害金を徴収することができる。ただし、遅延損害金の徴収について、契約に別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合として計算する。

3 市長は、私債権について、履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由その他特別な理由があると認める場合においては、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分等)

第9条 市長は、市税及び強制徴収公債権について、第6条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、法令の定めるところにより、滞納処分を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法令に定める事由に該当するときは、徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。

(強制執行)

第10条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収債権」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定に基づき、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第15条の規定により徴収停止の措置をとる場合又は第16条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(専決処分)

第11条 市長は、前条第3号に規定する訴訟手続等により履行を請求する場合においては、法第180条の規定により専決処分にすることができる。

2 市長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(納期限の利益の喪失)

第12条 私債権に係る債務の履行が、2回以上に分割して行われる場合において、民法第137条の規定によるもののほか、債務者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その債務者は、残債務の全部に係る期限の利益を失う。

(1) 債務者が分割された弁済金額についての履行を一部でも怠り、市長が第6条の規定による督促をしても履行しなかったとき。

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は滞納処分を受けたとき。

(3) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てが行われたとき。

2 前項に規定する期限の利益の喪失に関する事項は、私債権が発生したことを証する契約書等の書面に明記することにより、その効力を生ずるものとする。

(履行期限の繰上げ)

第13条 市長は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、令第171条の3の規定に基づき、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第14条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、令第171条の4第1項の規定に基づき、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定に基づき、債務者に対し、必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第15条 市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、令第171条の5の規定に基づき、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第16条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、令第171条の6第1項の規定に基づき、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、令第171条の6第2項の規定に基づき、履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した延滞金、遅延損害金その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第17条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、令第171条の7第1項の規定に基づき、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第18条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 当該債権(消滅時効について時効の援用を要しないものを除く。)について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(5) 第10条に規定する強制執行等の手続又は第14条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、当該手続又は措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 第15条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、当該債権について徴収できる見込みがないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(白石市道路占用料条例の一部改正)

2 白石市道路占用料条例(昭和47年白石市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年白石市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市債権管理条例

平成29年3月9日 条例第1号

(令和2年6月10日施行)