○白石市青少年相談センター設置条例施行規則
昭和53年4月6日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白石市青少年相談センター設置条例(昭和53年白石市条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営協議会)
第2条 条例第6条による相談センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
第3条 運営協議会の会議は、必要と認めたとき会長が招集する。
(1) 白石市立学校の教職員
(2) 民生、児童委員及び家庭児童相談員
(3) 市職員及び教育委員会の事務局の職員
(4) 青少年に関係ある団体及び防犯団体の役員又は構成員
(5) 警察職員
(6) その他適任と認められる者
第5条 青少年相談員の業務を円滑に行うため、教育長は、必要に応じて青少年相談員の会議を招集することができる。
(報酬等)
第6条 条例第5条に定める所長、専任相談員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
2 条例第7条に定める青少年相談員の報酬は、白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の定めるところによる。
(備付簿冊)
第7条 相談センターに次の簿冊を備える。
(1) 運営協議会委員及び青少年相談員名簿
(2) 日誌
(3) 相談(補導)記録簿及び継続相談(補導)記録簿
(4) 運営協議会及び青少年相談員の会議の記録簿
(5) 往復文書綴
(6) その他必要な簿冊
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、相談センターの運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年1月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの間に専任相談員及び相談員に支払われた報酬は、改正後の白石市青少年相談センター設置条例施行規則の規定によって支払われたものとみなす。
附則(昭和60年1月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、専任相談員以外の相談員については、昭和60年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市青少年相談センター設置条例施行規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた専任相談員の報酬は、改正後の白石市青少年相談センター設置条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月27日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。ただし、専任相談員以外の相談員については、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日教委規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成2年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成7年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成9年1月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成10年1月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附則(平成11年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成22年4月16日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月8日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。