○白石市立学校施設の開放に関する規則
平成4年7月1日
教育委員会規則第10号
白石市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年白石市教委規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白石市立学校施設の開放に関する条例(平成4年白石市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理員)
第2条 開放する施設に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設、設備又は器具等の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が委嘱する。
(開放する日時)
第3条 開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による申請をした団体は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定により使用許可後、特別な事情が生じた場合には、教育委員会は使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 開放する施設の使用許可を受けた団体(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 施設内に危険物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) 施設の使用条件を守ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示した事項
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。ただし、白石第一小学校屋外照明施設は除くものとする。
(1) 市が主催する事業 10割
(2) 子供会若しくはスポーツ少年団等が使用する場合 7割
(3) 学校開放施設使用登録団体等が使用する場合 5割
(き損の届出等)
第8条 使用者は、開放する施設の施設、設備又は器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を校長に届け出なければならない。
2 校長は、前項に規定する届出があったときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定するき損又は滅失が使用者の故意又は重大な過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。ただし、教育委員会が相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月17日教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白石市立学校施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
開放する日時
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~翌年4月 | ||
校庭 | 土曜日、日曜日、休日、長期休業日 | 午前6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで |
平日 | 午前6時から午前7時30分まで 午後6時から午後9時まで |
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体育館並びに社会教育施設 | 土曜日、日曜日、休日、長期休業日 | 午前6時から午後9時まで | |
平日 | 午後6時から午後9時まで | ||
白石市立白石第一小学校屋外照明施設 | 毎日 | 午後6時から午後9時まで |