○白石市文化財保護条例施行規則
昭和39年4月17日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、白石市文化財保護条例(昭和39年白石市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請者は、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
(1) 保持者の氏名、本籍、住所、生年月日及び性別
(2) 保持者の職業及び経歴
(3) 演技又は技術の過程を示す写真、幻灯フィルム、映写フィルム又は図面
第4条 条例第19条第4項の規定による保持者の追加認定は、当該指定無形文化財の保持者又は指定を受けた関係団体の推薦に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、所有権の移転を証明するものとする。
2 前条の書面には、医師の診断書又は保持者として適当でないことを証明するに足る証明書を添付しなければならない。
2 き損の場合にあたっては、前項の書面に写真フィルム又は見取図その他き損状態を示す書類を添えるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 工事設計書
3 補助金の交付を受けた者は、事業完了後1箇月以内に様式第12号により提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は事業完了後1箇月以内に様式第12号により教育委員会に提出しなければならない。
(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業施行の方法が適当でなかったとき。
(3) 指定の文化財を有償にて譲渡し、又は所在を市外に移したとき。
(4) その他文化財の管理、保護が適当でないと認めたとき。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
(1) 現状変更しようとする箇所又は地域の写真又は見取図
(2) 現状変更に係る地域及びこれに関する地域の地番を表示した実測図
(3) 許可申請者が所有者以外の者であるときは所有者の承諾書
3 現状変更を終了したときは、その結果を示す写真又は図面若しくは見取図を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。
(1) 史跡名勝天然記念物がき損又は衰亡している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく当該史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 史跡名勝天然記念物がき損又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 史跡名勝天然記念物の一部がき損又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
(1) 設計仕様書
(2) 修理しようとする箇所の写真及び図面又は見取図
(3) 修理しようとする者が占有者であるときは所有者の承諾書。管理責任者があるときはその意見書
3 修理が終了したときは、その結果を示す写真及び図面又は見取図を添えて速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。
(標識等の設置基準)
第18条 条例第32条の規定により設置すべき標識は、石造りを原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 白石市教育委員委員会の文字(建設者の氏名又は名称を併せ表示することも差支えない。)
(3) 指定年月日
(4) 特定年月日
2 条例第32条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載し、かつ必要に応じ指定に係る地域等を示す図面を掲げるものとする。
(1) 種別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となる事項
3 条例第32条の規定により設置すべき境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、指定に係る地域の屈折する地点その他境界線の主要な地点に設置し、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 白石市指定史跡境界、白石市指定名勝境界、白石市指定天然記念物境界及び白石市教育委員会の文字(建設者の氏名又は名称を併せても差支えない。)
4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界線標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝、記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
6 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さく、その他の施設を設置しようとするものは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えてあらかじめ教育委員会に当該工事の着手及び終了の予定時期とともに報告するものとする。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
(台帳)
第20条 教育委員会に台帳を備えつけ、指定した文化財について必要な事項を記載するものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日教委規則第7号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。