○白石市文化財保護条例施行規則

昭和39年4月17日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、白石市文化財保護条例(昭和39年白石市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定等の申請)

第2条 条例第5条第1項第25条第1項及び第30条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第1号により白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

第3条 条例第19条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第2号により教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

(1) 保持者の氏名、本籍、住所、生年月日及び性別

(2) 保持者の職業及び経歴

(3) 演技又は技術の過程を示す写真、幻灯フィルム、映写フィルム又は図面

第4条 条例第19条第4項の規定による保持者の追加認定は、当該指定無形文化財の保持者又は指定を受けた関係団体の推薦に基づいて行うものとする。

2 前項の規定より追加認定を受けようとする者は、様式第3号により教育委員会に提出しなければならない。

(所有者の変更等の届出)

第5条 条例第8条第1項(条例第28条及び第35条で準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、様式第4号によるものとする。

2 前項の書面には、所有権の移転を証明するものとする。

第6条 条例第8条第2項(条例第28条及び第35条で準用する場合を含む。)の規定による、所有者氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、様式第5号によるものとする。

第7条 条例第21条の規定による保持者が氏名又は住所を変更したときの届出は、様式第6号によるものとする。

第8条 条例第21条の規定による保持者が死亡したときの届出は、様式第7号によるものとする。

第9条 条例第20条第2項の規定により、保持者の心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めたとき、その保持者又は関係団体は様式第8号をもって教育委員会に届け出なければならない。

2 前条の書面には、医師の診断書又は保持者として適当でないことを証明するに足る証明書を添付しなければならない。

(滅失、き損の届出)

第10条 条例第9条(条例第28条及び第35条で準用する場合を含む。)の規定により滅失し、若しくはき損し、亡失し又は盗みとられたときの届出は、様式第9号によるものとする。

2 き損の場合にあたっては、前項の書面に写真フィルム又は見取図その他き損状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の変更等の届出)

第11条 条例第10条(条例第28条で準用する場合を含む。)の規定による所在の場所を変更しようとするときの届出は、様式第10号によるものとする。

(補助金交付の申請等)

第12条 条例第12条(条例第28条及び第35条で準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第11号により提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 工事設計書

3 補助金の交付を受けた者は、事業完了後1箇月以内に様式第12号により提出しなければならない。

第13条 条例第22条及び第29条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第13号により教育委員会に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は事業完了後1箇月以内に様式第12号により教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 条例第12条(条例第28条及び第35条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、教育委員会は補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業施行の方法が適当でなかったとき。

(3) 指定の文化財を有償にて譲渡し、又は所在を市外に移したとき。

(4) その他文化財の管理、保護が適当でないと認めたとき。

(現状変更等の許可申請等)

第15条 条例第15条及び第34条の規定よる現状を変更しようとするときの許可申請及び条例第27条第1項の規定による現状を変更しようとするときの届出は、様式第14号によるものとする。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 現状変更しようとする箇所又は地域の写真又は見取図

(2) 現状変更に係る地域及びこれに関する地域の地番を表示した実測図

(3) 許可申請者が所有者以外の者であるときは所有者の承諾書

3 現状変更を終了したときは、その結果を示す写真又は図面若しくは見取図を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。

(現状変更で許可を要しない場合)

第16条 条例第15条及び第34条の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 史跡名勝天然記念物がき損又は衰亡している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく当該史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 史跡名勝天然記念物がき損又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡名勝天然記念物の一部がき損又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(修理の届出等)

第17条 条例第16条(条例第28条及び第35条で準用する場合を含む。)の規定により修理をしようとするときの届出は、様式第15号によるものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真及び図面又は見取図

(3) 修理しようとする者が占有者であるときは所有者の承諾書。管理責任者があるときはその意見書

3 修理が終了したときは、その結果を示す写真及び図面又は見取図を添えて速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

(標識等の設置基準)

第18条 条例第32条の規定により設置すべき標識は、石造りを原則として次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 白石市教育委員委員会の文字(建設者の氏名又は名称を併せ表示することも差支えない。)

(3) 指定年月日

(4) 特定年月日

2 条例第32条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載し、かつ必要に応じ指定に係る地域等を示す図面を掲げるものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となる事項

3 条例第32条の規定により設置すべき境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、指定に係る地域の屈折する地点その他境界線の主要な地点に設置し、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 指定に係る地域の境界を示す方向指示線

(2) 白石市指定史跡境界、白石市指定名勝境界、白石市指定天然記念物境界及び白石市教育委員会の文字(建設者の氏名又は名称を併せても差支えない。)

4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界線標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝、記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 条例第32条の規定により設置すべき囲さく、その他の施設について前項の規定を準用する。

6 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さく、その他の施設を設置しようとするものは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えてあらかじめ教育委員会に当該工事の着手及び終了の予定時期とともに報告するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第19条 条例第33条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第16号により異動前の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるような事項を記載した書面をもって異動のあったのち30日以内に行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

(台帳)

第20条 教育委員会に台帳を備えつけ、指定した文化財について必要な事項を記載するものとする。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日教委規則第7号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

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白石市文化財保護条例施行規則

昭和39年4月17日 教育委員会規則第1号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和39年4月17日 教育委員会規則第1号
平成17年6月29日 教育委員会規則第7号