○白石市総合福祉センター条例

平成10年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市総合福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康保持及び福祉の増進を図るため、白石市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市総合福祉センター

白石市福岡蔵本字茶園62番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(白石市福祉事務所設置に関する条例の一部改正)

2 白石市福祉事務所設置に関する条例(昭和29年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市総合福祉センター条例

平成10年3月13日 条例第6号

(平成10年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月13日 条例第6号