○白石市総合福祉センター条例
平成10年3月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市総合福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康保持及び福祉の増進を図るため、白石市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市総合福祉センター | 白石市福岡蔵本字茶園62番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(白石市福祉事務所設置に関する条例の一部改正)
2 白石市福祉事務所設置に関する条例(昭和29年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)