○白石市総合福祉センター管理規則
平成10年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市総合福祉センター条例(平成10年白石市条例第6号)第3条の規定に基づき、白石市総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 センターは、次に掲げる業務の利用に供するものとする。
(1) 高齢者福祉の増進
(2) 身体障害者及び知的障害者福祉の増進
(3) デイサービス(E型)事業
(4) 健康相談及び指導
(5) 各種健康診断並びに予防接種
(6) その他社会福祉の増進並びに健康の保持及び増進に必要な事項
(管理)
第3条 センターの管理は、白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)の規定を準用する。
(防火管理)
第4条 センターの防火管理については、別に定めるところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。