○白石市総合福祉センター管理規則

平成10年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市総合福祉センター条例(平成10年白石市条例第6号)第3条の規定に基づき、白石市総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 センターは、次に掲げる業務の利用に供するものとする。

(1) 高齢者福祉の増進

(2) 身体障害者及び知的障害者福祉の増進

(3) デイサービス(E型)事業

(4) 健康相談及び指導

(5) 各種健康診断並びに予防接種

(6) その他社会福祉の増進並びに健康の保持及び増進に必要な事項

(管理)

第3条 センターの管理は、白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)の規定を準用する。

(防火管理)

第4条 センターの防火管理については、別に定めるところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

白石市総合福祉センター管理規則

平成10年3月13日 規則第5号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月13日 規則第5号
平成11年3月12日 規則第9号