○白石市障害児通所施設管理規則
平成10年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市障害児通所施設条例(平成10年白石市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、白石市障害児通所施設(以下「通所施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 通所施設の利用定員は、15人とする。
(開所時間及び休所日)
第3条 通所施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 通所施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(通所資格)
第4条 支援施設に通所できる児童は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の通所受給者証の交付を受けた者
(2) 法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置を受けた者
(通所手続)
第5条 通所施設に通所しようとする者の保護者は、白石市ひこうせん通所申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(契約)
第6条 市長は、通所の承認をしたときは、保護者と通所に関する契約を結ばなければならない。
(1) 早期療養を目的として利用する場合 10割
(2) 放課後における療養支援として利用する場合 10割
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が必要と認める割合
2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、白石市ひこうせん通所申請書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(通所の承認の取消し等手続)
第8条 市長は、通所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、その通所の承認を取り消し、又は通所を停止することができる。
(1) 訓練又は指導の事由が消滅したとき。
(2) 特別の事由がなく、引き続き1月以上通所しないとき。
(3) 保護者が訓練又は指導の指示に従わないとき。
(4) 感染性又は悪性の疾患を有するとき。
(5) その他市長が訓練又は指導することが適しないと認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月30日規則第25号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市障害児通所施設管理規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の白石市心身障害児通園施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の白石市障害児通所施設管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年11月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。