○白石市介護予防センター管理規則
平成16年3月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市介護予防センター条例(平成16年白石市条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白石市介護予防センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第6条第4号に規定するセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設、附属設備及び器具等以外は、使用しないこと。
(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供は行わないこと、又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。
(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬・凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(4) 使用が終了したときは、速やかに搬入したものを撤去すること。
(5) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。
(6) その他市長が指示した事項
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
3 使用者がセンターの使用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。
(使用料の後納)
第6条 条例第8条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる使用料は、センターの使用後に納入することができる。
(1) 超過使用料
(2) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるものが使用する場合の使用料
(3) その他市長が特に必要と認めた場合の使用料
(1) 市が主催して使用する場合 10割
(2) 高齢者の健康の保持、増進を目的として使用する場合 5割
(3) 福祉活動を目的として使用する場合 5割
(4) その他市長が特に必要と認めた場合 10割以内
4 減免後の使用料については、10円未満の端数は切り捨てとする。
(毀損等の届出)
第8条 使用者は、センターの施設、附属設備、器具等を毀損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白石市介護予防センター管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白石市介護予防センター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。