○白石市老人福祉センター管理規則
平成16年12月21日
規則第40号
白石市老人福祉センター条例施行規則(昭和47年白石市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市老人福祉センター条例(平成16年白石市条例第52号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可を受けた者が利用資格を喪失したときは、速やかに利用証を指定管理者に返還しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 条例第10条第4号に規定するセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設、附属設備及び器具等以外は利用しないこと。
(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売を行わないこと。
(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬・凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 利用が終了したときは、速やかに搬入したものを撤去すること。
(5) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。
(6) その他指定管理者が指示した事項
(利用料金の返還)
第5条 条例第12条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割以内
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割以内
(3) 利用しようとする日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき 5割
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。
(き損等の届出)
第7条 利用者は、センターの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。