○白石市介護保険条例

平成12年3月8日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条―第11条)

第3章 介護保険運営協議会(第12条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市が行う介護保険事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 30,570円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 46,030円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 46,360円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 60,480円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 67,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 80,640円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 87,360円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 100,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 114,240円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 127,680円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 141,120円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 154,560円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 161,280円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,150円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,150円」とあるのは、「32,590円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,150円」とあるのは、「46,030円」と読み替えるものとする。

5 前4項の規定により算定された当該各年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月31日まで

第6期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、納期の末日が休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その末日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

3 市長は、第1項の納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及びその第1号被保険者の属する世帯の世帯主に対して、その納期を通知しなければならない。

4 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前3項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者及びその第1号被保険者の属する世帯の世帯主に対して、通知しなければならない。

5 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

6 前各項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、第4期の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月から、月割をもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者(保険料の賦課期日後に同項第1号イに該当するに至った第1号被保険者のうち、同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料率相当額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定により徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに第1号被保険者及びその第1号被保険者の属する世帯の世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第8条 保険料の督促手数料及び延滞金については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、著しく減少したこと。

(5) その他市長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者は、当該保険料の徴収猶予の事由となった同項の事由が消滅したときには、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料の減免)

第10条 市長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由が消滅したときには、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した別に定める申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による第1号被保険者のうち、別に定める第1号被保険者については、同項に規定する申告書の提出があったものとみなす。

第3章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会の設置)

第12条 介護保険事業の運営及び高齢者福祉施策に関する重要な事項を調査審議するため、白石市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による老人福祉計画の策定又は変更に関する事項

(3) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業に関する事項

(4) 介護保険及び高齢者福祉に関する施策及び事務事業の評価に関する事項

(5) その他介護保険及び高齢者福祉の施策に関する重要事項

2 協議会は、前項の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、同項各号に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第14条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、その人数の均衡に配慮して、市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 学識経験者

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 介護サービスに関する事業に従事する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第15条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 雑則

(罰則)

第17条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第18条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第19条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第20条 市長は、偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第21条 第17条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,942円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,913円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,884円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,855円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,826円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第2条の規定にかかわららず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,826円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,739円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,652円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,565円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,478円

(普通徴収に係る納期等)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第3条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とし、同条第6項の規定を適用する場合においては、同項中「第4期の納期」とあるのは「第1期の納期」とする。

3 平成13年度においては、第5期から第8期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の表の上欄に掲げる期間の区分ごとに、同表の下欄に掲げる額とする。

区分

1 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

2 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

3 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

4 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

5 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第7条 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の白石市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月3日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の白石市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当する者 28,116円

(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当する者 28,116円

(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当する者 35,358円

(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この条において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当する者 31,950円

(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当する者 31,950円

(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当する者 38,766円

(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当する者 46,008円

(平成19年度における保険料率の特例)

第4条 平成18年介護保険法等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当する者 35,358円

(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当する者 35,358円

(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当する者 38,766円

(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この条において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当する者 42,600円

(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当する者 42,600円

(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当する者 46,008円

(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当する者 49,416円

(平成20年度における保険料率の特例)

第5条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当する者 35,358円

(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当する者 35,358円

(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当する者 38,766円

(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当する者 42,600円

(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当する者 42,600円

(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当する者 46,008円

(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当する者 49,416円

(平成20年3月3日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、32,800円とする。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、47,500円とする。

(平成27年3月4日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白石市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の白石市介護保険条例の規定は、平成27年度分の介護保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の介護保険料については、適用しない。

(平成27年12月17日条例第49号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成30年3月9日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び同条第2項の改正規定並びに次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白石市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の介護保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に任命された改正前の白石市介護保険条例第14条の規定による白石市介護保険運営協議会の委員の任期は、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条の規定は平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和元年度分の介護保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白石市介護保険条例(以下「改正後条例」という。)の規定は令和2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後条例第2条の規定は、令和2年度分の介護保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白石市介護保険条例の規定は、令和3年度分の介護保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白石市介護保険条例の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

白石市介護保険条例

平成12年3月8日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月8日 条例第14号
平成15年3月10日 条例第7号
平成18年3月3日 条例第3号
平成20年3月3日 条例第18号
平成21年3月3日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第9号
平成24年3月5日 条例第11号
平成27年3月4日 条例第27号
平成27年4月10日 条例第34号
平成27年12月17日 条例第49号
平成30年3月9日 条例第15号
令和元年6月19日 条例第8号
令和2年6月10日 条例第26号
令和3年3月10日 条例第13号
令和4年3月8日 条例第6号
令和6年3月11日 条例第11号