○白石市健康センター管理規則
昭和54年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白石市健康センター設置条例(昭和54年白石市条例第12号)第4条の規定により、白石市健康センター(以下「健康センター」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の利用)
第2条 健康センターは、次に掲げる業務の利用に供するものとする。
(1) 健康相談及び指導
(2) 食生活改善指導
(3) 各種健康診断並びに予防接種
(4) その他健康の保持、増進に必要なこと。
(管理)
第3条 健康センターの管理は、白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)を準用する。
(防火管理)
第4条 健康センター防火管理については、別に定めるところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。