○白石市健康センター管理規則

昭和54年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、白石市健康センター設置条例(昭和54年白石市条例第12号)第4条の規定により、白石市健康センター(以下「健康センター」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用)

第2条 健康センターは、次に掲げる業務の利用に供するものとする。

(1) 健康相談及び指導

(2) 食生活改善指導

(3) 各種健康診断並びに予防接種

(4) その他健康の保持、増進に必要なこと。

(管理)

第3条 健康センターの管理は、白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)を準用する。

(防火管理)

第4条 健康センター防火管理については、別に定めるところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石市健康センター管理規則

昭和54年3月28日 規則第7号

(昭和57年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第7号
昭和57年3月10日 規則第4号