○白石市不伐の森条例施行規則

平成8年3月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市不伐の森条例(平成8年白石市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第6条の規定による事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 白石市不伐の森(以下「不伐の森」という。)の設置に係る趣旨の普及に関する事業

(2) 森林病害虫の駆除及び防除に関する事業

(3) 火災等山林災害の防止に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、不伐の森の設置の目的を達成するために必要な事業

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

白石市不伐の森条例施行規則

平成8年3月6日 規則第4号

(平成8年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 自然環境保護
沿革情報
平成8年3月6日 規則第4号