○白石市不伐の森条例施行規則
平成8年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市不伐の森条例(平成8年白石市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 白石市不伐の森(以下「不伐の森」という。)の設置に係る趣旨の普及に関する事業
(2) 森林病害虫の駆除及び防除に関する事業
(3) 火災等山林災害の防止に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、不伐の森の設置の目的を達成するために必要な事業
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。