○白石市農業委員会規程
昭和32年7月25日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、白石市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は別に規程で定める。
(職員)
第5条 委員会の事務を処理するため、次の職員を置き、その定数は白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 係長
(4) 主事
(事務局の設置)
第6条 白石市農林振興センター内に白石市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置し、事務局に農政係、農地係を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 係に係長を置き、係長は上司の命を受け、その係の事務を分掌する。
職 | 職務 |
副参事 | 上司の命を受け、重要事項について企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項を整理し、事務局長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の特定事項の事務を処理する。 |
(事務処理並びに服務)
第7条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、白石市の例による。
(身分を示す証票)
第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第9条 委員会及び会長、事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(公示)
第10条 委員会の公示は、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)により行うものとする。
(委員等の辞任)
第11条 委員又は会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第13条第1項又は第2項の規定により辞任しようとするときは、書面をもって委員会に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日)
この改正規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年5月30日)
この改正規程は、昭和35年5月30日から施行する。
附則(昭和35年8月2日農委規程第1号)
この改正規程は、昭和35年8月2日から施行する。
附則(昭和44年3月31日農委規程第1号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日農委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和55年4月4日農委訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日ら施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日農委訓令甲第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月30日農委訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日農委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の白石市農業委員会規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日農委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種類 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 個数 | 公印管理者 | |
委員会印 | 古印体 | 方 21 | 委員会の名をもってする文書用 | 1 | 事務局長 | |
会長印 | 古印体 | 方 18 | 会長の名をもってする文書用 | 1 | 事務局長 | |
事務局長印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長の名をもってする文書用 | 1 | 事務局長 |