○白石市農業委員会事務局処務規程
昭和44年3月31日
農業委員会規程第3号
(目的)
第1条 白石市農業委員会規程(昭和32年白石市農委規程第2号)第6条により設けられた各係の事務分掌並びに専決、代決その他事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 前条の規定により各係の事務分掌は、次のとおりとする。
農政係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 規則及び規程に関すること。
(3) 委員会の招集及び議事に関すること。
(4) 職員の人事及び服務に関すること。
(5) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(6) 予算経理及び物品の購入保管に関すること。
(7) 農地の諸証明に関すること。
(8) 農業振興対策及び災害対策等に関すること。
(9) 農用地利用増進に関すること。
(10) 農業者年金に関すること。
(11) 農地等取得資金及び自作農維持資金に関すること。
(12) 農地の生前贈与に関すること。
(13) 労働賃金の協定に関すること。
(14) 農家基本台帳の整備に関すること。
(15) 他の所掌に属さない一切のこと。
農地係
(1) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。
(2) 農地等小作地の所有制限に関すること。
(3) 農地等の利用状況調査に関すること。
(4) 農地及び未墾地の買収及び売渡しに関すること。
(5) 農地等の紛争の和解の仲介に関すること。
(6) 農地の競売及び公売に関すること。
(7) 標準小作料の設定及び小作契約に関すること。
(事務分担)
第3条 職員の事務分担は、事務局長が定めて、会長の承認を受けるものとする。
(会長の決裁)
第4条 事件の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例の報告又は軽易な照会、回答、通知、届出、調査及び申請、文書の処理
(2) 条例で定める委員の報酬、費用弁償及び職員の給料、手当等で定期に支払うもの
(3) 職員の出張(県外は除く。)命令及びその復命の受理
(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令
(5) 職員の休暇及び欠勤の承認
(6) 物品の購入及び備品の修理
(7) この専決事項の定めるもののほか、白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)を準用する。
2 前項の専決事項であっても、その内容が次に掲げるものについては、専決することができない。
(1) 異例であり、また前例にないと認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの、又はその素因となるおそれがあると認められるもの
(3) 処理事項が特に重要であると認められるもの
3 専決事項については、会長に報告しなければならない。
(専決事項の代決)
第6条 事務局長が不在のときは、事務局次長又はあらかじめ事務局長が指定した者が事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の代決できる事項は、次に掲げるものとする。
(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの
(2) 緊急止む得ないもの
(3) 比較的軽易なもの
(4) 定例的なもの
(5) 代決を相当と認められるもの
2 代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日農委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和55年4月4日農委訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日農委訓令甲第7号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。