○白石市農業集落排水事業分担金条例
平成9年3月10日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石市農業集落排水事業条例(平成9年白石市条例第7号。以下「農業集落排水事業条例」という。)に基づき、本市が施行する事業(以下「農業集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者より徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水処理施設 農業集落排水事業条例第2条第2号に規定する排水処理施設をいう。
(2) 排水設備 農業集落排水事業条例第2条第3号に規定する排水設備をいう。
(3) 処理区域 農業集落排水事業条例第2条第4号に規定する処理区域をいう。
(4) 受益者 農業集落排水事業の処理区域内に存する土地若しくは建物の所有者で農業集落排水事業に加入した者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(5) 管理者 白石市公営企業の管理者の権限を行う市長をいう。
(分担金の徴収等)
第3条 分担金は、受益者(土地の所有者と当該土地に係る地上権等の権利者が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を管理者に届け出た場合は、その者。以下同じ。)から徴収する。
2 分担金は、排水処理施設の供用の開始の日現在における受益者から一括して徴収するものとし、その納期は規程で定める。
3 排水処理施設の供用開始後、新たに排水設備を設置した場合は、排水設備を設置する際に受益者から一括して徴収する。
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、13万6,000円にその者の土地に係る家屋又は施設の数を乗じて得た額とし、家屋又は施設並びに数については、規程で定める。
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金は徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情にあると認められる受益者
(5) 農業集落排水事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(白石市農業集落排水事業分担金条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に、改正前の白石市農業集落排水事業分担金条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の白石市農業集落排水事業分担金条例の相当規定により管理者が行ったものとみなす。