○白石市営草地開発事業分担金徴収条例施行規則
昭和55年12月24日
規則第26号
(分担金賦課の基準)
第1条 白石市営草地開発事業に要する経費に充てるための分担金は、予算の定めるところにより、当該事業の施行区域に係る土地の全部につき、地積割をもって均一に賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定によって地積割で均一に賦課することが不可能なときは、当該事業の施行区域に係る土地の利益を勘案し、別に定めることができる。
(徴収の時期)
第2条 前条の規定する分担金の賦課は、白石市営草地開発事業分担金徴収条例(昭和55年白石市条例第26号)第2条に規定する受益者にその事業に着手してから1月以内の納期を定め、これを徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該事業の進捗状況により別に納期を定めることができる。
(徴収の方法)
第3条 分担金の徴収は、普通徴収の方法によって徴収する。
2 納期限内に完納しないときは、督促状を発し徴収する。
(分担金の納期限の延長)
第5条 市長は、分担金の納付者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、その申請により2月を超えない限度において分担金の納期限を延長することができる。
(1) 天災があった場合において、特に必要があるとき。
(2) その他特別の事情があり、特に延長の必要があると認められるとき。
(1) 年度、納期及び金額
(2) 延長を必要とする事由
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。