○白石市公有林野官行造林設定条例施行規則
昭和31年1月1日
規則第4号
第1条 白石市公有林野官行造林設定条例(昭和31年白石市条例第15号。以下「条例」という。)に基づく官行造林保護及び産物の採取については、この規則の定めるところによる。
第2条 市内住民は、官行造林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めるとともに市職員又は管轄森林管理署職員に急報するものとする。官行造林地付近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれがあるときもまた同じとする。
第3条 官行造林に対し市内住民は、火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他の加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
第4条 市内住民は、官行造林に次の各号の被害を発見したときは、直ちに市職員又は管轄森林管理署職員に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病害虫の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗伐、誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第5条 前2条の場合、市職員又は管轄森林管理署職員の指揮があったときは、これに従わねばならない。
第6条 第4条第1項の規定により官行造林の造成について市より委嘱を受けた地区住民は、採取を許可された次の産物は、無償をもって採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木
第7条 市内住民が官行造林地において前条の産物を採取しようとするときは、市長の許可を受け、入林鑑札の交付を受けなければならない。
第8条 入林鑑札は、採取の際携帯し、市職員、看守人又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。
第9条 産物の採取、搬出方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
第10条 市内住民は、産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 第6条に掲げた産物以外の物件を採取せぬこと。
(3) 濫りに境界標その他の標識を毀損し、又は位置を変更しないこと。
第11条 産物採取に関する条項に違反した者に対しては、3箇年以内の採取を停止することができる。
第12条 条例第4条第1項により委嘱を受けた当該部落は、造林地の保護及び産物の採取に関し組合規約を設け、白石市長の承認を受けなければならない。これを変更するときも、また同じ。
附則
この規則は、白石市公有林野官行造林設定条例の施行の日(昭和31年1月1日)から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。