○白石市制施行10周年記念市行造林設定条例施行規程
昭和38年3月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、白石市制施行10周年記念市行造林設定条例(昭和38年白石市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(林地及び契約)
第3条 造林事業は、公私有林地に対し、地上権設定契約(様式第3号)をして行う。
2 造林地は、1団地最少3ヘクタール以上の面積をもって標準とする。ただし、造林地の状況等により特殊な事情がある場合は、この限りでない。
(造林面積及び植栽本数)
第4条 造林面積は500ヘクタールを目標とし、すぎ、あかまつ、からまつ、ひのき、くぬぎ及びなら等の人工造林を実施する。
2 人工造林の植栽本数は1ヘクタール当たり、すぎ3,000本、あかまつ、からまつ4,300本、ひのき3,000本、くぬぎ及びならは3,400本を基準とし県内産の苗木をもってあてる。
(事業の実施)
第5条 市は、造林事業を実施するため、造林地の確保を図り、植栽補植手入、防火線の設定林道の開設その他必要な措置をする。
(収益分収歩合)
第6条 条例第7条による土地所有者の分収金は、樹木売払いの都度、市より土地所有者に支払うものとする。
2 市が造林を実施した後に天然に生じた樹木は、この事業による収益とみなす。
(造林地の保護)
第7条 市は、造林地保護のため、土地所有者又はその土地の所在団体に対し次の事項を委託契約(様式第4号)をすることができる。
(1) 火災予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止
(3) 境界標その他標識の管理
(4) 有害鳥獣のまん延防止及び病害の予防
(5) 労務の調達
(6) その他造林地保護上必要な措置
2 前項の保護委託を契約した場合には、保護料として生産材(間伐材を含む。)の売却時にその売払代金の100分の5以内の金額を定め支払う契約をすることができるものとする。
(伐採の時期)
第8条 伐採の時期は、森林計画に示されている利用伐期令級を標準とする。
(存続期間)
第9条 第3条の地上権設定期間は、40年とする。ただし、契約の目的達成上特に必要のある場合には、土地所有者と協議のうえ、地上権の全部又は一部について、その期間を延長することができるものとする。
附則
この規程は、白石市制施行10周年記念市行造林設定条例の施行の日(昭和38年3月25日)から施行する。
附則(昭和52年6月30日告示第27号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例施行規程の規定により施行した造林面積は、改正後の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例施行規程の規定による造林面積の一部とみなす。
附則(昭和58年10月4日告示第36号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例施行規程の規定により施行した造林面積は、改正後の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例施行規程の規定による造林面積の一部とみなす。
3 この告示の施行前に植栽したひのき及びくぬぎは、改正後の造林とみなす。
附則(平成19年3月20日告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日告示第6号)
この告示は、令和5年2月6日から施行する。