○白石市スキー場管理規則

平成16年12月21日

規則第38号

白石市スキー場条例施行規則(平成11年白石市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市スキー場条例(平成16年白石市条例第49号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、白石市スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(リフト券)

第2条 スキー場を利用するためリフトに乗る者は、リフト券を購入しなければならない。

2 リフト券の種類及び様式については、市長の承認を受け、指定管理者が別に定める。

(利用の規制)

第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 危険を引き起こすおそれのあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないとき。

(利用料金の還付)

第4条 条例第10条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に掲げる場合とし、その額は全額とする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定により利用料金を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催して行うスキー競技又は講習等に参加するとき。 10割

(2) 児童生徒が学校教育の一環として行うスキーの指導、練習、講習又は競技に参加するとき。 10割

(3) スキー場の宣伝上特に必要と認めたとき。 10割

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に公益上必要と認める場合 10割以内

(施設のき損等の届出)

第6条 利用者は、スキー場の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

白石市スキー場管理規則

平成16年12月21日 規則第38号

(平成16年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成16年12月21日 規則第38号