○白石市建設工事検査執行要領

平成5年4月1日

訓令乙第2号

(目的)

第1条 この要領は、白石市建設工事検査規程(平成2年白石市訓令甲第4号。以下「規程」という。)により検査を執行するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(検査員の任務)

第2条 検査員は、検査の執行に当たり、規程第2条の規定を遵守し、自己の判断と責任において、合格、不合格及び出来高の決定をしなければならない。

2 検査員は、前項の決定をするに当たり、必要に応じ工事写真その他の資料を調査し、工事関係者の意見を聴くものとする。

3 検査員は、検査の結果、不合格と決定し、補修又は改造(以下「手直し」という。)を命ずる場合は、その工法、範囲、完了期限等について、工事検査指示書に記載して行うものとする。

4 検査員は、第1項及び前項の決定又は指示をするにあたり、判定し難い場合は、上司に報告し、その指示を受けるものとし、その場合は、検査結果及びその理由を写真、資料等を含めた検査報告書により、報告しなければならない。

5 検査員は、検査報告書の作成に当たっては、検査の結果に基づき監督員及び受注者により必要な事項に関して説明を求め、正確を期するものとし、特に工事成績の評定は慎重公平に行わなければならない。

(完成検査の方法)

第3条 工事の完成検査は、工事請負契約書、図面及び仕様書に基づき、工事の実施状況に関する各種の記録その他関係書類と対比して出来高及び施工が適切になされているか否かを検査する。なお、直営工事においては、併せて関係帳簿類の検査を行うものとする。

2 検査員は、必要に応じて、測量、試験等により、工事出来高の適否を調査し、検査上の資料とするものとする。

3 工事施工により、埋設、水中築造等明視不能箇所で、その適否が判定し難いものは、監督員及び関係者から工事施工の実情を聞き、施工状況写真その他施行記録等を参考に判定するものとする。ただし、可能な方法によって、できるだけ直接確認をするよう努力するものとする。

4 「指定部分」の工事完成検査は、起工伺、現場説明書、契約書等に明記されている部分について、工事完成検査に準じて行うものとする。

5 掘削工事については、適切な工法により実施したかを、施工記録により確認するものとする。

6 切り盛土工事においては、土質、土量、地盤耐力等を施工過程における記録を参考に、仕上がりの良否を判定するものとする。

7 コンクリート構造物の検査は、試験資料等を参考とし、必要と認める部分については表面の強度検査、破壊検査等により、適否を確認するものとする。

8 道路等舗装工事は、適切に施工されたかを確認するため、コア採取等の方法により検査をするとともに、必要に応じ耐力試験を行うものとする。

9 法面保護工事においては、適切な勾配、厚さ、品質及び配合等で施工されたかを検査するものとする。

10 石積、石張、コンクリートブロック等の工事においては、施工状況写真、関係資料等により判定するほか、必要がある部分については、掘削、注水による検査又は抜き取り検査をし、適否を判定するものとする。

11 二次製品使用の工事においては、製造過程資料を参考とし、品質、規格等の確認を行い、組み立て、据付けの状況を検査するものとする。

12 鉄鋼工事においては、製作過程における検査を参考とし、必要に応じて総合的な構造耐力上の性能確認を行い、組み立て、据付けの状況を検査するものとする。

13 トンネル工事においては、施行状況写真、関係資料等により判定するほか、必要に応じてコアを採取し、適否について検査するものとする。

14 植栽工事においては、使用材料の品質、規格等の確認を行い、樹勢の確保及び適切な方法により根入れ、支柱、養生を行ったかを検査するものとする。

15 建築及び工作物工事においては、構造耐力上の性能確認、施工上の取り合い、雨じまい、納まり等の適否、使用目的に添った機能及び仕上がりの良否について検査するものとする。

16 機械設備工事は、製作過程における検査等を参考とし、実負荷を接続して試運転を行い性能、作動の適否を確認し、組み立て、据付けの状況を総合的に検査するとともに、関係法規、規格及び基準に適合しているか等について確認するものとする。

17 電気、通信、情報機器設備工事については、機能、作動状態の確認、据付け状況の適否を判定するとともに、関係法規、規格及び基準により必要な測定、試験、操作を行い検査するものとする。

(出来高検査の方法)

第4条 契約解除、部分払い又は引渡し部分の検査は、すべて完成検査に準じて行うものとする。

2 工事被災による契約解除打切り、精算のための出来高検査は、受注者の説明を参考とし、監督員の説明及び写真資料その他必要な検査結果に基づき、慎重に判定し、出来高を判定するものとする。

(中間検査の方法)

第5条 工事の中間検査は、現地において規程第3条第4号に示す事項のほか、交通対策、防災措置等の現場管理状況、工事材料、工事用機械器具の手配及び使用状況、労務者の出役状況、測量杭、丁張等の確保状況、工事写真の整備状況、仮設工事の適否、完成部分の出来高、設計変更を要する点の有無等につき検査をし、必要な指導をしなければならない。

2 コンクリート、アスファルト等混合施工するものは、その材料の計量及び練りまぜ方法、混合物の品質、運搬、打込み温度、寸法、養生等が契約書等に適合しているか否かを検査し、必要に応じてテストピース、コア等による強度、軟度、密度等の試験を行うものとする。

3 機械、機器等の工場検査は、規格及び基準により材料検査、耐力、性能試験等を行い、必要に応じて試運転を実施し、効率、安全性、性能を判定するものとする。

4 電気、通信、情報機器の工場検査は、関係法規、規格及び基準により、必要な試験及び測定を行うものとする。

5 製品及び組み立て、原寸等の工場検査は、必要な測定を行うほか、材料の品質管理、製作技術管理状況を確認し、必要に応じて性能試験を行うものとする。

6 前5項の検査のほか、完成検査に準じて行うものとする。

7 工事執行者からの中間検査の要請があった場合は、その内容に応じ工事執行者に委任することができる。

8 中間検査においても、出来高が契約書と不一致、不適合であることが確認された場合はその部分の手直しを命ずることができるものとする。

(中間検査の時期)

第6条 工事の中間検査は、工事完成後には、施工の適否を確認し難い工事又は隔地において製造している構造物等、特に中間検査による確認が必要と認められる場合に、次の各施工時期に行うものとする。

(1) 土木工事

 基礎工事

(ア) 土留め工法等の施工による掘削又は岩盤等の掘削が完了したとき。

(イ) 盛土及び埋め戻し工における締固めを施工中のとき。

(ウ) 杭基礎(鋼管杭・コンクリート杭・鋼矢板・鋼管矢板等)及び控工(腹起こし・タイロット材・控工等)が完了したとき。

(エ) 地盤改良工事が完了後、改良地盤上に連続して施工する場合にはその施工前のとき。

 橋梁工事

(ア) 橋台・橋脚の高さが5メートル以上で、橋長15メートル以上の下部工が施工中のとき。

(イ) 床版工については、配筋が完了したとき。

(ウ) コンクリート橋(主としてPC橋)については、カンチレバー工法では30パーセント以上、桁製作では60パーセント以上の施工高に達したとき。

 鉄鋼工事

鋼橋(歩道橋・水管橋含む。)・水門扉・可動堰・スノーシェッド・防雪柵・用排水材(汎用ポンプ製品は除く。)・除塵機等製作工場における仮組及び製作の完了したとき。

 舗装工事

上層路盤工の完了又は施工中のとき。

 堰堤等工事

堰堤等において堤底から3分の1程度までコンクリート打設が完了したとき。

 吹付け工事

ワイヤーラス又はメッシュ張りが完了又は施工中のとき。

 各種管工事(道路横断等の小規模は除く。)

コンクリート管及び鋼管等の据付けを施工中のとき。

 山腹工事

山腹の法切り工を施工する前の土留工等構造物及び暗渠排水工等が完了したとき。

 トンネル工事(下水道工事におけるシールド工事も含む。)

覆工コンクリートの施工前のとき。

 ラバーダム工事

ゴム袋体の完成したとき。

 ほ場整備工事

整地工事のうち基盤切盛りが伴う場合、切盛り工事中又は完了したとき。

 用排水路工事

コンクリート2次製品又は管類の据付けの完了したとき又は施工中

(2) 建築・設備工事

 建築工事

(ア) 鉄筋造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の原寸図作成が完了したとき。

(イ) 木造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建方が完了したとき。ただし、中高層建築物においては、いずれかの節の建方が完了したとき1回とする。

(ウ) 鉄筋コンクリート造で、いずれかの階の配筋が完了したとき。

 設備工事

(ア) 関係法規、規格及び基準等により必要な試験、試運転、性能判定が製作工場でなければできないとき。

(イ) 完成時に点検ができない隠ぺい工事で、確認の適時なとき。

(3) その他上記以外の工事で工事執行者が中間検査を必要と認めるとき。

(手直し等の確認)

第7条 規程第11条に基づき是正を指示した事項については、完了した時点に処理状況を明確にし、専門検査員に報告するものとする。

2 専門検査員は、第2条第3項により手直しを命じた場合は、その工事の出来高の確認を当該工事の担当課長(以下「担当課長」という。)に委任することができる。この場合、担当課長は、手直し工事の出来高を確認し、その結果を検査員に報告しなければならない。

(出来高の意義)

第8条 規程及びこの要領における出来高とは、出来形(質)出来高(量)をあわせた意義に用いるものとする。

(工事成績調書)

第9条 検査員及び監督員は、請負工事については、完成検査終了後合議の上評点し、工事成績調書を作成しなければならない。

2 工事担当課長又は担当課の職員の工事成績調書は、事務処理後、速やかに専門検査員に提出しなければならない。

3 専門検査員は、翌月の初めに前月分の工事成績調書を取りまとめ、総務部長に提出するものとする。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日訓令甲第7号抄)

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令乙第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

白石市建設工事検査執行要領

平成5年4月1日 訓令乙第2号

(令和2年4月1日施行)