○白石市住居表示に関する規則

昭和58年8月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市住居表示に関する条例(昭和58年白石市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき住居の表示について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所及び工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会場及び劇場等の用途に供するもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

(建物等新築届等)

第3条 条例第3条に規定する届出書、申出書及び通知書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項に規定する届出は、建物等新築届(様式第1号)によるものとする。

(2) 条例第3条第2項に規定する申出、住居番号申出書(様式第2号)によるものとする。

(3) 条例第3条第4項に規定する通知は、住居番号通知書(様式第3号)によるものとする。

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条による住居番号の表示板の様式は、様式第4号によるものとする。

(住居番号の表示)

第5条 条例第4条第1項の規定により市長が定める場合は、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物につき当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に住居番号を表示する場合とする。

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

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白石市住居表示に関する規則

昭和58年8月26日 規則第12号

(昭和58年8月26日施行)