○白石市営住宅管理条例

平成9年3月10日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第2章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第5章 法第45条第2項(みなし特定公共賃貸住宅)に基づく市営住宅の活用(第51条―第55条)

第6章 補則(第56条―第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を提供することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章の2 整備の基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか、市営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、法23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 市営住宅の家賃若しくは割増賃料又はこれに係る損害賠償金

 市町村税

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。)であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(2) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 法23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 21万4千円(前項第4号の場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 15万8千円

第7条 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第2項第2号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に定める。

5 市長は、入居の申込をした者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する保証承諾書及び請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による保証承諾書及び請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(保証人)

第14条 入居者は、1名の連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める入居者については、この限りでない。

2 前項に規定する保証人は、市内に居住し、独立生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める者でなければならない。

3 入居者は、市長が必要と認めて保証人の交替を請求したときは、別に保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その保証人が氏名、職業、職業上の地位その他保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に担当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得、預金又は土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及び襖の張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持並びに運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用等の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止、原状回復義務)

第29条 入居者は、市営住宅を模様替若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第3項各号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条から第19条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しの請求をするものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 市長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第36条 市長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第30条及び第35条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居していた期間に通算する。

(収入状況の報告の請求)

第37条 市長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡し検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項第13条第1項及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条及び第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第11条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 法第45条第2項(みなし特定公共賃貸住宅)に基づく市営住宅の活用

(使用許可)

第51条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第53条 第51条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項の規定にかにかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による市営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第57条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理補助員)

第56条 法第33条第1項の規定により、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

3 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

4 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理補助員を置くことができる。

5 市営住宅管理補助員は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、住宅使用状況の調査及び入居者との連絡事務を行う。

6 第2項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理補助員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第57条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第58条 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(敷地の目的外使用)

第59条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第60条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(白石市営住宅条例の廃止)

2 白石市営住宅条例(昭和35年白石市条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条から第7条まで、第12条から第21条まで、第24条から第41条まで及び第43条の規定は適用せず、旧条例第3条、第5条第10条の2から第20条まで、第24条から第28条まで、第30条から第30条の3まで、並びに附則第7項及び第8項の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

9 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者の、平成20年度の市営住宅の毎月の家賃を算定する場合における第15条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「平成19年改正政令」という。)による改正前の令第2条」とする。

10 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で、平成19年改正政令による改正後の令第2条の規定による市営住宅の毎月の家賃の額が、同日前の最終の市営住宅の毎月の家賃の額を超えるものの平成21年度から平成24年度までの市営住宅の毎月の家賃に係る第15条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「平成19年改正政令附則第3条」とする。

11 次に掲げる者に係る第6条第3項の適用については、同項第1号中「21万4千円(前項第4号の場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第6条第5項第1号又は第2号に規定する金額」と、同項第2号中「15万8千円」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第6条第5項第3号に規定する金額」とする。

(1) 平成21年4月1日前に開始された市営住宅の入居者の公募に係る入居の申込みをし、同日以降に入居の許可を受けた者

(2) 第5条各号に掲げる事由に係る者で、平成21年4月1日前に市営住宅の入居の申込みをし、かつ、同日以降に入居の許可を受けた者

12 次に掲げる者に係る第30条第1項同条第2項及び第32条第2項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第30条第1項中「第6条第3項各号」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第6条第5項各号」と、第30条第2項中「令第9条」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第9条」と、第32条第2項中「令第8条第2項」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第8条第2項」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第6条第3項の規定に該当する者として第8条第1項の規定による申込みをし、かつ、同日以降に入居の許可を受けた者

13 平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の白石市営住宅管理条例第6条の適用については、同条第2項第1号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、同号中「60歳以上又は」とあるのは「同日前に生まれた者又は」と、第7条第1項第2号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成12年3月8日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月10日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市営住宅共同施設集会所条例の廃止)

2 白石市営住宅共同施設集会所条例(昭和60年白石市条例第6号)は、廃止する。

(平成18年3月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市営住宅管理条例の規定は、平成18年2月1日から適用する。

(平成18年12月20日条例第43号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による白石市鷹巣土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成19年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月3日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第40号)

この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。

(平成26年9月22日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 市営住宅の名称及び位置

名称

位置

市営緑が丘住宅

白石市緑が丘二丁目

市営新館第1住宅

白石市新館町

市営新館第2住宅

白石市新館町

市営新館第3住宅

白石市新館町

市営新館第4住宅

白石市新館町

市営城南住宅

白石市城南一丁目

市営寿山第1住宅

白石市寿山

市営寿山第4住宅

白石市寿山

市営小下倉住宅

白石市字十王堂

市営祢宜内住宅

白石市字祢宜内

市営山ノ下住宅

白石市福岡長袋字上河原

市営山田住宅

白石市越河五賀字山田

市営桜田住宅

白石市旭町五丁目

市営郡山住宅

白石市郡山字雨ケ作

市営岩崎住宅

白石市福岡長袋字岩崎

市営鷹巣第1住宅

白石市鷹巣西二丁目

市営鷹巣第2住宅

白石市鷹巣東四丁目

2 市営住宅共同施設の名称及び位置

名称

位置

市営住宅共同施設城南集会所

白石市城南一丁目

市営住宅共同施設寿山集会所

白石市寿山

市営住宅共同施設桜田集会所

白石市旭町五丁目

市営住宅共同施設岩崎集会所

白石市福岡長袋字岩崎

市営住宅共同施設鷹巣第1集会所

白石市鷹巣西二丁目

市営住宅共同施設鷹巣第2生活援助センター

白石市鷹巣東四丁目

白石市営住宅管理条例

平成9年3月10日 条例第11号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月10日 条例第11号
平成12年3月8日 条例第26号
平成12年12月27日 条例第49号
平成15年3月10日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第16号
平成18年3月6日 条例第13号
平成18年12月20日 条例第43号
平成19年12月17日 条例第19号
平成21年3月3日 条例第3号
平成24年3月5日 条例第5号
平成25年3月4日 条例第7号
平成25年9月20日 条例第29号
平成25年12月18日 条例第40号
平成26年9月22日 条例第16号
平成30年3月9日 条例第6号
令和2年3月6日 条例第5号
令和4年9月22日 条例第16号