○白石市営住宅管理条例施行規則

平成9年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市営住宅管理条例(平成9年白石市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置の選定)

第1条の2 市営住宅等の敷地(以下、「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全性)

第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の6 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の8 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(委任)

第1条の14 この規則に定めるもののほか、市営住宅の整備の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(条例第6条第2項第2号アに規定する障害の程度)

第2条 条例第6条第2項第2号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による障害 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける障害の程度として市長が別に定める程度(前各号までに該当するものを除く。)

(条例第6条第2項第2号イに規定する障害の程度)

第2条の2 条例第6条第2項第2号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症に該当する程度とする。

(条例第7条第1項第3号に規定する障害の程度)

第2条の3 条例第7条第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2条第1号に規定する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く) 第2条第3号に規定する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に定める特殊の疾病による障害 第2条第4号に規定する程度

(入居申込書)

第2条の4 条例第8条に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第1号から第4号までに該当するときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 給与所得者にあっては、様式第1号の2の勤務先証明書

(2) 婚姻の予約者がある者にあっては、様式第1号の3の婚姻予約確認書

(3) 新たに市内に住所を必要とする者は、その理由を証する書類

(4) 住宅困窮を証する書類

(5) 実態調査をするのに便利な現住所の略図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居者の判定基準)

第3条 条例第9条第4項に規定する住宅困窮度の判定基準は、次の表に掲げるところによる。

判定順位

判定要素

第1順位

第2順位

第3順位

第4順位

現住所の種別

非住宅

間借

同居

借家

現住所の建物の老朽及び危険状況

建物の構造上又は老朽程度が著しく特に保安上危険と認められること。

バラック建て又は著しく保安上危険のおそれがあること。

建物の破損程度が特に著しいこと。

建物の破損程度が普通以上であること。

現住所の環境及び衛生状況

採光、通風が特に不良で病気の発生が予想されるもの、便所、台所、給排水施設が遠距離にあって不便なこと。

採光、通風が特に不良で病気の発生のおそれがあるもの、便所、台所、給排水施設が特に不便なこと。

採光、通風が不良であるもの、便所、台所、給排水施設が不便なこと。

採光、通風が不良であるもの、便所、台所が共用であること。

現住所の居住密度の状況(1人当たりの畳数)

1畳未満

1.0畳以上1.5畳未満

1.5畳以上2.0畳未満

2.0畳以上2.5畳未満

家族の別居の有無及びその状況

夫婦別居

親子別居

兄弟姉妹別居

その他の親族別居

立退き要求の有無及びその状況

法令等に基づいて強制立退き要求を受けていること。

退職等に基づく官公社宅等の立退き要求又は家主が自己の使用に供するための立退き要求が強硬で精神的苦痛が大きいこと。

家主が自己の家族等の使用に供するための立退き要求が強硬であること。

要求が通例一般的なこと。

現住所からの通勤状況

2.5時間以上

2.0時間以上2.5時間未満

1.5時間以上2.0時間未満

1.0時間以上1.5時間未満

現住所の家賃の収入に占める割合

25.0パーセント以上

22.5パーセント以上25.0パーセント未満

20.0パーセント以上22.5パーセント未満

16.6パーセント以上20.0パーセント未満

2 前項の総合判定は、市長が審査して決定する。

(優先入居の要件等)

第4条 条例第9条第5項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない者であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(2) 60歳以上の者であって、同居者がいないもの又は同居者が配偶者、60歳以上の者若しくは18未満の者のみのもの

(3) 条例第7条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する者

(4) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(市営住宅入居許可書)

第5条 条例第8条第2項に規定する通知は、様式第2号の市営住宅入居許可書によるものとする。

(入居補欠通知書)

第6条 市長は、条例第10条の規定により入居補欠者を定めたときは、当該補欠者に対し、様式第3号の市営住宅入居補欠通知書により通知する。

(保証承諾書及び請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する保証承諾書は様式第4号、市営住宅入居請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の保証承諾書には当該保証人の印鑑証明書、住民票の抄本及び第2条第2項第2号に規定する収入を証する書類を添付しなければならない。

(市営住宅入居可能日通知書)

第8条 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、様式第6号の市営住宅入居可能日通知書により通知するものとする。

(同居予定者の入居日の制限)

第9条 条例第6条第1項第1号の同居しようとする親族が婚姻の予約者である場合においては、当該婚姻の予約者は、入居可能日から3月以内に入居しなければならない。

(入居届等)

第10条 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知された者又は条例第12条第1項の規定により同居の承認を受けた者が市営住宅に入居したときは、入居してから15日以内に様式第7号の市営住宅入居(同居)届を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(保証人の変更)

第11条 入居者は、保証人を変更するときは、様式第8号の市営住宅連帯保証人変更承認申請書に、変更しようとする保証人の承諾書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し様式第9号の市営住宅連帯保証人変更承認書を交付するものとし、変更前の連帯保証人に対し様式第9号の2の連帯保証人解除通知を交付するものとする。

3 第7条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収猶予は、次の各号に掲げる条件に該当し、市長が必要と認める者について行うものとする。

(1) 入居者又は同居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入に扶養親族1人につき1,000円を加算した額をいう。以下本条において同じ。)が物価の変動等を勘案して市長が別に定める一般生活基準、教育費基準額及び勤労諸経費基準額の合計額(以下「生活基準額」という。)以下となること。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、療養する等長期間にわたり支出が多額となり、そのための支出を控除すれば、収入が前号の生活基準額以下となること。

(3) 災害により容易に回復し難い損害を受け、その他の支出を控除すれば収入が第1号の生活基準額以下となること。

2 家賃の減額は、次に掲げる範囲内において、市長が事情を勘案し決定するものとする。

(1) 入居者の収入(前項第2号及び第3号に該当する場合は、市長が当該病気、災害により必要と認めた費用の月額を収入から控除した額)から家賃額を控除した額が生活基準額に満たない場合は、生活基準額との差額の3分の2以内とする。ただし、当該減額家賃は生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅費扶助相当額以下とすることはできない。

(2) 入居者の収入から前号の規定により減額された家賃を控除した額が、生活保護法の最低生活費に満たない場合は、最低生活費との差額とする。ただし、当該減額家賃は、入居者の収入の5パーセント以下とすることはできない。

(3) 生活保護法により生活扶助を受けている場合は、家賃と当該住宅費扶助相当額との差額とする。

3 家賃の減免期間は市長が定める。ただし、必要に応じて更新することができる。

(家賃、敷金の減免又は徴収猶予等)

第13条 条例第17条及び第20条第2項の規定により家賃、敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、様式第10号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)願書にそれぞれの必要とする理由を記載した書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の願に対し可否を決定したときは、様式第11号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により当該入居者に通知するものとする。

(収入に関する認定通知書等)

第14条 条例第16条第1項の規定による収入に関する報告は、様式第12号の収入報告書によって行うものとする。

2 条例第15条第1項に規定する家賃の決定、第16条第3項の規定による入居者に対する収入の額、条例第30条第1項の規定による収入超過者の通知は、様式第13号の収入額認定兼家賃月額通知書及び様式第13号の2の収入超過認定兼家賃月額通知書によって行うものとする。

3 条例第30条第2項の規定による高額所得者の認定は、様式第14号の高額所得者認定兼家賃月額通知書によって行うものとする。

4 条例第16条第4項及び第30条第3項の規定による前項の認定に対し意見の申出を行う者は、当該認定通知書を受けとった日から30日以内に、市長に対し、様式第15号の収入額認定等意見申出書を提出しなければならない。

5 条例第16条第4項及び第30条第3項に規定する認定更正の請求は、様式第16号の収入認定更正願書によって行うものとする。

6 市長は、前2項に規定する意見の陳述及び更正決定の請求に対し可否を決定したときは、当該入居者に対し、様式第17号の収入更正決定通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第15条 条例第33条第1項の規定による明渡しの請求は、様式第18号の高額所得者明渡請求書によって行うものとする。

(長期不使用届)

第16条 条例第26条に規定する届出書は、様式第19号の市営住宅不使用届によって行うものとする。

(住宅用途一部変更の承認)

第17条 条例第28条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、様式第20号の市営住宅用途一部変更願書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、様式第21号の市営住宅用途一部変更承認書を交付する。

(住宅模様替、増築、住宅敷地内工作物設置設置の承認)

第18条 条例第29条第1項ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、様式第22号の市営住宅模様替(増築、工作物設置)承認願書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、様式第23号の市営住宅模様替(増築、工作物設置)承認書を交付する。

(同居の承認等)

第19条 条例第12条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は、様式第24号の市営住宅同居承認申請書に入居者との関係を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第12条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し、様式第24号の2の市営住宅同居承認書を交付するものとする。

3 入居者は、同居親族について、出生若しくは氏名の変更があったとき、又は同居しなくなったときは、15日以内に様式第24号の3の市営住宅同居親族異動届を市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認等)

第20条 条例第13条第1項の規定による承認を受けようとする親族は、当該事実発生後15日以内に様式第25号の市営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請人と入居者との関係を証する書類

(2) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の保証承諾書及び当該保証人の連署した請書

2 第7条の規定は、前項第4号の保証承諾書及び請書について準用する。

3 市長は、条例第13条第1項の規定による承認をした場合は、様式第26号の市営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

(明渡届)

第21条 条例第42条第1項の届出は、様式第27号の市営住宅明渡届によって行うものとする。

2 条例第20条第4項に規定する敷金の還付請求は、撤去者が明渡し検査を受けた後、様式第28号の敷金還付請求書を市長に提出して行わなければならない。

(明渡しの勧告等)

第22条 市長は、入居者が暴力団員であることが判明したときは、様式第29号の市営住宅明渡勧告書により明渡しを勧告するものとし、明渡期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

2 市長は、同居者のうちに暴力団員であることが判明した者がいる場合、入居者に対し、様式第30号の市営住宅退去勧告書により当該同居者の退去勧告をするものとし、退去期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

(明渡しの請求)

第23条 条例第38条第1項の規定による明渡しの請求は様式第31号の市営住宅明渡請求書(市営住宅建替事業)により、条例第43条第1項の規定による明渡しの請求は様式第32号の市営住宅明渡請求書により行うものとする。

2 条例第38条第1項の規定により住宅の明渡しを請求する場合は、入居者に対し3月前までにこれを行うものとする。

3 条例第43条第1項第6号の規定により明渡し請求をするときは、前条第1項及び第2項の勧告後これを行うものとする。

(立入検査証票)

第24条 条例第57条第3項に規定する立入検査の身分を示す証票は、様式第33号の市営住宅検査員証によるものとする。

(過料の納入方法)

第25条 条例第43条第3項及び第4項に規定する金銭及び第60条に規定する過料の納付は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(承認書等の交付の方法)

第26条 条例及びこの規則による承認書、告知書、督促状及び通知書の交付は、郵送をもって行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、使送その他確実な方法により交付することができる。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(白石市営住宅条例施行規則の廃止)

2 白石市営住宅条例施行規則(昭和35年白石市規則第9号)は、廃止する。

(平成11年3月12日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白石市営住宅共同施設集会所条例施行規則の廃止)

2 白石市営住宅共同施設集会所条例施行規則(昭和60年白石市規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成18年12月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成18年2月1日から適用する。

(平成19年12月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の白石市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月4日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石市営住宅管理条例施行規則

平成9年3月10日 規則第5号

(令和2年10月20日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月10日 規則第5号
平成11年3月12日 規則第9号
平成15年3月10日 規則第6号
平成17年6月27日 規則第21号
平成18年12月20日 規則第38号
平成19年12月17日 規則第28号
平成21年3月30日 規則第8号
平成24年3月5日 規則第3号
平成25年3月4日 規則第5号
平成25年9月20日 規則第27号
平成26年3月24日 規則第6号
平成26年8月8日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月4日 規則第10号
平成30年3月26日 規則第5号
令和2年3月6日 規則第2号
令和2年10月20日 規則第38号